三重県では、通常の労働相談窓口に加え、新型コロナウイルス感染症に関連する労働相談に対応するため、期間限定で社会保険労務士による特別相談窓口を開設します。お気軽にご相談ください。
1 相談時間
毎週土曜日 13時から17時まで
※令和2年7月4日(土)から令和2年9月26日(土)までの期間限定
2 相談方法
電話、メール、必要に応じて面談にて対応します。
(1)電話番号
059-213-8290
(2)メール
tokubetsu@pref.mie.lg.jp
(3)面談
面談を希望される方は、事前に上記電話番号またはメールアドレスへご連絡のうえ、
三重県労働相談室までお越しください。(当日連絡いただいても構いません)
(津市栄町1丁目891 三重県勤労者福祉会館1階)
※駐車場は、来庁者用大駐車場をご利用ください。
(期間中、勤労者福祉会館の駐車場は利用できません。)
3 その他
・社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働社会保険に関する諸問題」や、
「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
・面談の際には、感染予防のため、手指の消毒や距離を開けた応対等を実施しますので、ご協力を
お願いします。
・特別相談実施日は、通常窓口の相談員による労働相談は実施しません。