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令和05年02月03日

令和4年度基礎級技能検定合格証書の記載漏れについて

 外国人技能実習制度に基づき三重県知事名で発行している基礎級技能検定合格証書について、令和4年度に発行した487名分の合格証書に、記載すべき項目である「実技試験の試験科目」が漏れていました。

1 記載漏れの内容
 技能検定に合格した人に対しては、職業能力開発促進法施行規則で定められた項目を記載した合格証書を発行することになっていますが、そのうち「実技試験の試験科目」の記載が漏れたまま487名分の合格証書を交付してしまいました。なお、487名分の合格証書は、令和4年度に三重県が発行した基礎級技能検定合格証書の現在までの総数です。
 合格証書に記載すべき項目は、以下のとおり規定されています。

【合格証書の記載事項】
 1 合格証書の番号
 2 合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
 3 技能士の名称
 4 合格した者の氏名及び生年月日
 5 合格証書を交付する年月日

 なお、今回の記載漏れについて、関係する受検手続を担う監理団体80団体、企業単独で実習生を受け入れている企業6社、計86者に対して謝罪するとともに今後の対応について連絡させていただき、全ての監理団体等から正しい合格証書に差し替えることにご理解をいただきました。

2 発生の原因
・事務担当者の変更に伴う前年度からの引継ぎにあたって、合格証書の印刷用フォーマットが適切に引き継がれず、新しく作成した印刷用フォーマットで「実技試験の試験科目」の項目を漏らし、それに気が付かずに使用していました。また、その印刷用フォーマットが関係法令の規定を満たしているかどうかについての確認を行っていませんでした。
・課長までの決裁の過程においても、合格者の名簿と受検票の整合を確認するに留まり、印刷用フォーマットの確認を行っていませんでした。

3 当事案が与える影響
・基礎級技能検定合格証書は、「上位級である随時3級技能検定の受検申請」の際に「基礎級技能検定の合格」を証明するものとして写しを添付する必要があります。
・三重県で受検する際には、「実技試験の試験科目」が記載されていない合格証書が添付されていても、合格証書の番号により合格した実技試験の試験科目まで確認することができますが、他の都道府県で受検する場合はその対応ができないため、受検者が三重県に対し合格証明書(合格の事実を証明する書類)の発行を申請するなどの手間が生じます。

4 経緯及び対応状況
・令和5年1月26日に令和元年度の基礎級技能検定合格証書に関する再交付申請があり、事務を行っていたところ、令和元年度に発行した合格証書と令和4年度に発行した合格証書との記載項目が異なっていることに気が付きました。
※令和4年度の基礎級技能検定合格証書発行後、初めての基礎級技能検定合格証書再交付申請
・令和4年度に発行した基礎級技能検定合格証書487名分のデータを調査したところ、全ての合格証書において「実技試験の試験科目」が漏れていることが判明しました。
・令和3年度発行の基礎級技能検定合格証書及び令和3・4年度発行の他等級技能検定合格証書のデータも調査したところ、これらの合格証書については全ての記載項目を満たしていることを確認しました。
・受検手続を担う監理団体80団体、企業単独型で実習生を受け入れている企業6社及び監理団体を通じて実習生を受け入れている企業153社を特定しました。
・監理団体80団体及び企業単独型で実習生を受け入れている企業6社に対して電話にて謝罪及び今後の対応について説明を行いました。

5 今後の対応
・記載漏れのある合格証書を交付してしまった実習生に対しては、正しい合格証書に合わせて、分かりやすい日本語を用いた謝罪文と事務手続きの流れを説明する文書を、監理団体等を通じて速やかに配付します。
・監理団体を通じて実習生を受け入れている153社の企業に対して、本件に関する謝罪を行います。
・監理団体及び受入企業に協力いただき、「実技試験の試験科目」が記載されていない誤った合格証書を全て回収します。
・随時3級技能検定を他都道府県で受検する場合もあることから、万一差し替えがうまくいかなかった際でも手続きが円滑に行われるよう、各都道府県に対して今回の事案の共有を行います。

6 今後の再発防止策
・新たな事務に携わる場合は、関係法令も含めて事務処理に関わる根拠等を確認します。
・そのうえで、新たに印刷フォーマットを作成する必要がある場合はその旨を起案に記載し、電子ファイルも含めて印刷フォーマットが正しいかを複数名で精査します。
・相手方に交付する前に、発行した現物についても複数名での確認を徹底します。
・担当者変更時などの事務引継ぎにあたっては、事務の手順だけではなく、電子ファイルの保存場所なども含めて正確に行います。


【参考】基礎級技能検定の概要
 外国人技能実習生を対象とした技能検定には基礎級、随時3級、随時2級の3等級があり、技能実習の在留資格に応じた技能検定を受検する必要がありますが、そのうち基礎級技能検定とは、「技能実習1号」の在留資格で活動する技能実習生が、入国してから1年を経過するまでの期間に受検することが義務付けられている技能検定(学科試験及び実技試験)です。
 なお、基礎級技能検定の受検手続については、監理団体及び企業単独で実習生を受け入れている企業が行っています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 地域雇用・勤労者福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2461 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:syurou@pref.mie.lg.jp 

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