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令和03年05月21日

三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内)

 令和3年4月以降に発出された、緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急警戒宣言による飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛、カラオケ利用自粛等の影響を受け、厳しい状況が続いている県内の飲食店取引事業者等および酒類販売事業者等に対して支援金を支給します。


【三重県飲食店取引事業者等支援金】

1 概要
 緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急警戒宣言に伴う飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛やカラオケ利用自粛の影響を受ける取引事業者等に対して支援金を支給します。

2 対象事業者
 ①時短営業等の影響を受けている飲食店と直接かつ反復継続した取引のある事業者
  (飲食店取引事業者) 
 ②タクシー事業者、自動車運転代行業者
 ③三重県の実施する協力金の対象とならないが、県の要請に応じている以下の事業者
  ・カラオケ設置事業者(カラオケボックス等カラオケ店)
  ・終日、酒類の提供を取りやめた飲食店事業者

3 主な支給要件
 令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
 ※国の月次支援金対象事業者は対象となりません
 ※三重県が実施する他の協力金・支援金との併給は不可

4 支給金額
 令和3年4月と5月それぞれの月において、1事業者あたり以下の額を上限に売上減少額を支給   
    中小法人等 : 10万円  / 個人事業者等 : 5万円


【三重県酒類販売事業者等支援金】

1 三重県酒類販売事業者等支援金の概要
 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県において、飲食店が休業要請又は時短要請等の対象となることに伴い、特に大きな影響を受ける酒類販売事業者等に対し、支援金を支給します。
 
2 対象事業者
 三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等
 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

3 主な支給要件
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県において、休業要請又は時短要請に応
   じた飲食店と直接・間接の取引を反復継続して行っていること
(2)令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上、50%未満の減少
   があること
(3)令和3年3月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
 ※ただし、三重県が実施する他の協力金、国の月次支援金との併給は不可

4 支給金額
 令和3年4月と5月それぞれの月において、1事業者あたり以下の額を上限に売上減少額を支給   
    中小法人等 : 20万円  / 個人事業者等 : 10万円


【申請手続き】
 令和3年6月上旬 申請要項の公表、申請受付開始(予定)

【支援金に関するお問い合わせ】
 三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
 電話番号:059-224-2838
 開設日 :令和3年5月21日(金)
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く

【その他】
 この支援金は、補正予算が県議会で可決された場合に実施します。



本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2401 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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