新型コロナウイルス感染症にかかる「危機関連保証」及び「セーフティネット保証5号」全業種指定の指定期間が、令和3年6月30日まで延長されます。
詳細については、下記のとおりです。
県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
記
1.危機関連保証について
(1)指定期間
従 来:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
延長期間:令和3年2月1日から令和3年6月30日まで
(2)保証の概要
リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に我が国の中小企業者について著しい信用の収縮が 全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める場合に発動される措置であり、信用 保証協会が「通常の保証限度額」と「セーフティネット保証4号・5号合算の別枠」とは更に別枠で、 最大2億8千万円を限度に、借入債務の100%を保証する制度です。
(3)対象となる中小企業・小規模企業
令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月 に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して 15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市町長の認定が必要です。)
2.セーフティネット保証5号について
(1)全業種指定の期間
従 来:令和2年5月1日から令和3年1月31日まで
延長期間:令和3年2月1日から令和3年6月30日まで
(2)保証の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者へ の資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借 入債務の80%を保証する制度です。
3.危機関連保証、セーフティネット保証5号に対応した三重県中小企業融資制度
(1)三重県新型コロナウイルス感染症対応資金
(2)セーフティネット資金
詳細は別添資料をご参照ください。