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令和03年06月01日

三重県飲食店時短要請協力金(第2期)申請受付開始について

 令和3年5月9日(日)に取りまとめた「三重県まん延防止等重点措置」に基づき実施している「三重県飲食店時短要請協力金(第2期)」について、本日、6月1日(火)から申請受付を開始します。

                        記

1 三重県飲食店時短要請協力金(第2期)の概要
  新型コロナウイルスによる感染が再拡大する中、5月7日に「まん延防止等重点措置」の本県への適
 用が決定されたことを受け、県民の皆様の命と健康を最優先に考え、今後取り組むべき対策として、
 「三重県まん延防止等重点措置」を取りまとめ、県内の飲食店を運営する事業者の皆様に、営業時間の
 短縮等への協力を要請しました。
  この要請に応じて、時短営業等の対象となる店舗の時短営業等に全面的にご協力いただいた飲食店事
 業者の皆様に対して、三重県が「三重県飲食店時短要請協力金(第2期)」を支給します。
 なお、6月1日(火)から6月20日(日)までの時短要請(第3期)分の申請受付については、要請期間終了後
 に改めてお知らせいたします。

〇対象期間
 ①三重県まん延防止等重点措置の特に重点措置を講じる区域(以下、「重点区域」という)
  【桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
   鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市】
   令和3年5月9日(日)から令和3年5月31日(月) 23日間
 ※重点区域区域については、店舗の準備期間として5月12日までの実施開始であれば支給
 対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。
 ②その他区域【上記①以外の市町】
   令和3年5月12日(水)から令和3年5月31日(月) 20日間
    
〇主な支給要件
 ・県内の飲食店であること
 ・カラオケ設備の利用を行わないこと
 ・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【重点区域のみ】
 ・時短要請の全期間(5月12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全
  面的に協力(※)すること
  ※全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、20時から翌日午前5時まで営業を行わ
  ない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
 ・令和3年5月8日(その他区域は5月11日)以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、
  かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。
 ・令和3年5月8日(その他区域は5月11日)以前から、通常(時短営業開始前)の営業終了時刻2
  0時を越えていること
 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること
〇交付額
・重点区域
【中小企業】1店舗1日あたり
      令和2年度又は令和元年度の5月の1日当たり売上高に応じて
      3万~10万円
【大企業】 1店舗1日あたり
      令和2年度又は令和元年度の5月の1日当たり売上高減少額の4割
      (上限20万円)         
      中小企業においてもこの方式を選択可
・その他区域
【中小企業】1店舗1日あたり
      令和2年度又は令和元年度の5月の1日当たり売上高に応じて
      2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
      令和2年度又は令和元年度の5月の1日当たり売上高減少額の4割
      (上限20万円※)         
      中小企業においてもこの方式を選択可
     ※20万円又は令和2年度若しくは令和元年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

2 申請受付期間
  令和3年6月1日(火)から7月2日(金)まで(消印有効)
  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。

3 三重県時短要請協力金相談窓口
  「三重県時短要請協力金相談窓口」にて、申請に関する相談を受け付けます。

  〇電話番号:059-224-2335
  〇開設期間:令和3年6月1日(火)から7月2日(金)まで ※土日を除く
  〇受付時間:9時から17時まで

関連資料

  • 飲食店時短要請協力金(第2期)要項(PDF(2MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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