令和3年4月以降に発出された、緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急警戒宣言による飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛、カラオケ利用自粛等の影響を受け、厳しい状況が続いている県内の飲食店取引事業者および酒類販売事業者等に対して支援する「三重県飲食店取引事業者等支援金」「三重県酒類販売事業者等支援金」について、6月8日(火)から申請要項を公表するとともに、同日から申請受付を開始します。
【申請受付】
1 受付期間
令和3年6月8日(火)から7月30日(金)まで(消印有効)
2 申請先
〒514-8799
津中央郵便局留
三重県飲食店取引事業者等支援金及び酒類販売事業者等支援金事務局 宛
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。
【支援金に関する相談窓口】
三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝を除く
【三重県飲食店取引事業者等支援金】
1 概要
緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急警戒宣言に伴う飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛やカラオケ利用自粛の影響を受ける取引事業者等に対して支援金を支給します。
2 対象事業者
①飲食店取引事業者
②タクシー事業者、自動車運転代行業者
③三重県の実施する協力金の対象とならないが、県の要請に応じている以下の事業者
・カラオケ設置事業者(カラオケボックス等カラオケ店) ※三重県内全域の事業者が対象
・終日、酒類の提供を取りやめた飲食店事業者 ※重点措置区域内(12市町)の事業者が対象
3 主な支給要件
令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少していること
①・②の事業者については、令和3年4月と5月が対象となります。
③の事業者については、令和3年5月が対象となります。
(県の要請期間が令和3年5月以降であるため)
※4月、5月いずれかのみが対象となる場合においても、対象となる各月単位での申請が可能です
※国の月次支援金対象事業者は対象となりません
※三重県が実施する他の協力金・支援金との併給は不可
4 支給金額
令和3年4月と5月それぞれの月ごとに、1事業者あたり以下の額を上限に売上減少額を支給
中小法人等 : 10万円 / 個人事業者等 : 5万円
【三重県酒類販売事業者等支援金】
1 三重県酒類販売事業者等支援金の概要
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県において、飲食店が休業要請又は時短要請等の対象となることに伴い、特に大きな影響を受ける酒類販売事業者等に対し、支援金を支給します。
2 対象事業者
三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等
(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
3 主な支給要件
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県において、休業要請又は時短要請に応
じた飲食店と直接・間接の取引を反復継続して行っていること
(2)令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上、50%未満減少
していること
(3)令和3年3月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
※4月分、5月分いずれかのみが対象となる場合においても、対象となる各月単位での申請が可能です
※ただし、三重県が実施する他の協力金、国の月次支援金との併給は不可
※4月分について、三重県内での取引のみの場合、三重県飲食店取引事業者等支援金が対象となります。
(4月中、三重県内においては、三重県緊急警戒宣言のみの発令のため、4月分について三重県内での
取引のみの場合は、三重県酒類販売事業者等支援金の対象外となります。)
4 支給金額
令和3年4月と5月それぞれの月ごとに、1事業者あたり以下の額を上限に売上減少額を支給
中小法人等 : 20万円 / 個人事業者等 : 10万円