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令和03年06月19日

「三重県飲食店時短要請協力金(第3期)」の申請受付開始について

令和3年5月9日(日)に取りまとめた「三重県まん延防止等重点措置」(5月28日(金)延長)に基づき実施している「三重県飲食店時短要請協力金(第3期)」について、6月21日(月)から申請受付を開始します。なお、四日市市の飲食店の皆様には、「三重県リバウンド阻止重点期間」として6月30日(水)まで時短営業等を要請しておりますので、申請は7月1日(木)からとなります。申請要項等は改めて発表させていただきます。

                     記

1 三重県飲食店時短要請協力金(第3期)の概要
 新型コロナウイルスによる感染が再拡大する中、5月7日(金)に「まん延防止等重点措置」の本県への適用が決定され、県内の飲食店を運営する事業者の皆様に、営業時間の短縮等(以下「時短営業等」という。)への協力を要請しました。
 まん延防止等重点措置の適用以降、新規感染者数は減少傾向がみられたものの、病床使用率は高く、医療体制に負荷がかかる状態は続いており、当初5月31日(月)を期限としていたまん延防止等重点措置の適用期間が6月20日に延長されました。(6月14日(月)から特に重点措置を講じる区域を変更)
 県の要請に応じて、時短営業の対象となる店舗(以下「対象店舗」という。)の時短営業等に全面的にご協力いただいた四日市市を除く飲食店事業者の皆様に対して、「三重県飲食店時短要請協力金【第3期】(以下「協力金」という。)」を支給します。

(1)対象期間
令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日) 20日間

(2)対象区域
①三重県まん延防止等重点措置の特に重点措置を講じる区域(以下「重点措置区域内」という)
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、
名張市

②重点措置区域以外
上記①の11市町以外の市町(6月14日~20日は四日市市以外の市町)

(3)主な支給要件
・県内の飲食店であること。(重点措置区域内は結婚式場等を含む。)
・カラオケ設備の利用を行わないこと。【県内全域】
・酒類の提供を行わないこと。(持ち込みも不可)【重点措置区域内のみ】
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること。
※全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、20時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年5月31日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。
・令和3年5月31日以前から、通常(時短営業開始前)の営業終了時刻が20時を越えていること。
・業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
(4)交付額
・重点措置区域内
  【中小企業】1店舗1日あたり
   令和2年又は令和元年の6月の1日当たり売上高に応じて3万~10万円
  【大企業】 1店舗1日あたり
   令和2年又は令和元年の6月の1日当たり売上高減少額の4割(上限20万円)         
   中小企業においてもこの方式を選択可
・重点措置区域以外
  【中小企業】1店舗1日あたり
   令和2年又は令和元年の6月の1日当たり売上高に応じて2.5万~7.5万円
  【大企業】 1店舗1日あたり
   令和2年又は令和元年の6月の1日当たり売上高減少額の4割(上限20万円※)        
   中小企業においてもこの方式を選択可
   ※20万円又は令和2年若しくは令和元年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

2 申請受付期間
令和3年6月21日(月)から8月6日(金)まで(消印有効)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。

3 三重県時短要請協力金相談窓口
「三重県時短要請協力金相談窓口」にて、申請に関する相談を受け付けます。

〇電話番号:059-224-2247
〇開設期間:令和3年6月1日(火)から8月20日(金)まで ※土日祝を除く
〇受付時間:9時から17時まで

添付資料
 ・三重県飲食店時短要請協力金【第3期】申請受付要項(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市用)
 ・三重県飲食店時短要請協力金【第3期】申請受付要項(津市、伊勢市、松阪市、尾鷲市、熊野市、志摩市、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町用)

※申請書類等は、下記の三重県HPをご覧ください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm)

関連資料

  • 三重県飲食店時短要請協力金【第3期】申請受付要項(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市用)(PDF(1MB))
  • 三重県飲食店時短要請協力金【第3期】申請受付要項(津市、伊勢市、松阪市、尾鷲市、熊野市、志摩市、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町用)(PDF(1MB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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