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令和03年07月02日

三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)の概要について(案内)

 三重県まん延防止等重点措置による飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内酒類販売事業者等を対象に、国の月次支援金(※)の給付決定を受けた事業者に対し、「三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)」を新たに創設し、5月、6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

(※)令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中
  小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金



【三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)】

1 概要
 三重県まん延防止等重点措置による飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内酒類販売事業者等を対象に、国の月次支援金の給付決定を受けた事業者に対し、「三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)」を新たに創設し、5月、6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

2 対象事業者
 三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等
 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

3 主な支給要件
 (1)国の月次支援金の給付決定を受けていること
   ※本支援金の申請には、国の月次支援金の給付決定を受けていることが必要です。
    まずは、国へ月次支援金を申請し、国から給付決定を受けた後に、「三重県酒類販売事業者等支援
   金(月次支援金上乗せ交付分)」を申請いただきますようお願いします。
    国の月次支援金の支給要件については、以下のサイトでご確認ください。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 (2)令和3年4月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
  ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲げる協力
 金・支援金の支給を受けている(受ける予定を含む。)事業者は対象となりません。
  ・三重県時短要請協力金
  ・三重県飲食店時短要請協力金
  ・三重県集客施設時短要請協力金
  ・三重県観光事業者支援金
  
4 支給金額
 令和3年5月と6月それぞれの月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月
の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額を支給。
 ・売上減少率が50%以上70%未満の事業者
   中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
 ・売上減少率が70%以上の事業者
   中小法人等:40万円 / 個人事業者等:20万円


【申請手続き】
 令和3年7月下旬 申請要項の公表、申請受付開始(予定)
 

【支援金に関するお問い合わせ】
 三重県酒類販売事業者等支援金事務局
 電話番号:059-224-2838 
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く

関連資料

  • 三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)チラシ(PDF(251KB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2401 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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