「三重県緊急警戒宣言」及び「三重県まん延防止等重点措置」等に基づき、令和3年4月26日から令和3年6月30日まで3期にわたって実施した「三重県飲食店時短要請協力金」について、申請期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けることとし、8月10日(火)から申請受付を開始します。
1 特例受付期間
令和3年8月10日(火)から令和3年9月17日(金)消印有効
2 対象となる協力金
①三重県飲食店時短要請協力金(第1期)
要請期間:令和3年4月26日から令和3年5月11日
対象施設:飲食店
②三重県飲食店時短要請協力金(第2期)
要請期間:令和3年5月12日から令和3年5月31日
対象施設:飲食店
③三重県飲食店時短要請協力金(第3期)
要請期間:令和3年6月1日から令和3年6月20日(四日市市は30日)
対象施設:飲食店、結婚式場(まん延防止重点措置区域)
※過去に申請をしたことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について、再度申請することはできません。
※令和2年度に実施した休業要請及び時短要請に対する協力金は、今回の特例受付の対象外です。
※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先します。
3 申請要件等
申請に係る要件や要項等の変更はありませんので、該当する期の申請受付要項をご確認のうえ、申請してください。
4 三重県時短要請協力金相談窓口
「三重県時短要請協力金相談窓口」にて、特例申請に関する相談を受け付けます。
〇電話番号:059-224-2247
〇開設期間:令和3年8月10日(火)から令和3年9月17日(金)まで ※土日を除く
〇受付時間:9時から17時まで
※申請書類等は、下記の三重県HPをご覧ください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00010.htm)