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令和03年08月10日

「三重県飲食店時短要請協力金」の特例受付を開始します

 「三重県緊急警戒宣言」及び「三重県まん延防止等重点措置」等に基づき、令和3年4月26日から令和3年6月30日まで3期にわたって実施した「三重県飲食店時短要請協力金」について、申請期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けることとし、8月10日(火)から申請受付を開始します。

1 特例受付期間
 令和3年8月10日(火)から令和3年9月17日(金)消印有効

2 対象となる協力金
 ①三重県飲食店時短要請協力金(第1期)
  要請期間:令和3年4月26日から令和3年5月11日
  対象施設:飲食店
 ②三重県飲食店時短要請協力金(第2期)
  要請期間:令和3年5月12日から令和3年5月31日
  対象施設:飲食店
 ③三重県飲食店時短要請協力金(第3期)
  要請期間:令和3年6月1日から令和3年6月20日(四日市市は30日)
  対象施設:飲食店、結婚式場(まん延防止重点措置区域)

※過去に申請をしたことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について、再度申請することはできません。
※令和2年度に実施した休業要請及び時短要請に対する協力金は、今回の特例受付の対象外です。
※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先します。

3 申請要件等
 申請に係る要件や要項等の変更はありませんので、該当する期の申請受付要項をご確認のうえ、申請してください。

4 三重県時短要請協力金相談窓口
 「三重県時短要請協力金相談窓口」にて、特例申請に関する相談を受け付けます。

 〇電話番号:059-224-2247 
 〇開設期間:令和3年8月10日(火)から令和3年9月17日(金)まで ※土日を除く
 〇受付時間:9時から17時まで

※申請書類等は、下記の三重県HPをご覧ください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00010.htm)

関連資料

  • 特例受付チラシ(PDF(954KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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