1 趣旨
8月20日からの「まん延防止等重点措置」の本県への適用を受け、本県では「三重県まん延防止等重点措置」を決定しました。
これを受け、令和3年8月12日に改定した「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」に基づいて実施していた「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」についても、その内容を変更することとし、8月20日から支給要件の追加や支給金額の変更を行います。
また、協力金の一部を先にお支払いする早期支給の制度を創設します。
2 協力金の内容
(1)対象地域
①特に重点措置を講じる区域(重点措置区域)
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、
松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市(計:9市8町)
②その他の区域
①以外の5市7町
(2)対象期間
令和3年8月14日(土)から9月12日(日) 30日間
※上記期間中、令和3年8月14日(土)から8月19日(木)は県独自の時短要請期間、8月20日
(金)以降は、まん延防止等重点措置適用による時短要請期間。
(3)支給要件
〇まん延防止等重点措置に基づく新たな要件
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】(※重点措置区域のみ)
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
※カラオケ設備の利用停止は飲食を主として業とする店舗、結婚式場のみ
〇従来からの要件
・県内の飲食店であること
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力すること
※全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、午後8時から翌日午前5時まで営業を行
わない時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年8月13日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、期間中においても
有効であること
・令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
〈対象外店舗の具体例〉
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
チンカー等
※専用のイートインスペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いていただきます。
・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店
・令和3年8月5日以前からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗
※第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除く。
(4)支給額
①重点措置区域
【中小企業】1店舗1日あたり
令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 3万~10万円
(変更前:2.5万~7.5万円)
【大企業】 1店舗1日あたり
令和2年又は令和元年の8~9月売上高減少額の4割(上限20万円)
中小企業においてもこの方式を選択可
(変更前:上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
②その他の区域
【中小企業】1店舗1日あたり
令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
令和2年又は令和元年の8~9月の売上高減少額の4割(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年
の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
中小企業においてもこの方式を選択可
3 早期支給について
これまで実施してきた第1期から第3期の三重県飲食店時短要請協力金の支給を受けている事業者に対して、まん延防止等重点措置が適用された8月20日以降の協力金の一部を先にお支払いする早期支給の制度を創設します。
詳細は、8月末までに、県ホームページでお知らせします。
4 相談窓口
三重県飲食店時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224-2247
開設期間 8月13日(金)から10月15日(金) ※土日祝を除く
開設時間 9時から17時まで
5 今後の予定
協力金申請受付等については、時短要請期間の終了後に改めて公表します。
なお、最新情報は県ホームページで更新します。