1 趣旨
本県に「緊急事態宣言」が発令されることに伴い、本県では「三重県緊急事態措置」を決定しました。
これを受け、令和3年8月12日に改定した「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」及び8月17日に決定した「三重県まん延防止等重点措置」に基づいて実施していた「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」についても、その内容を変更することとし、8月27日から支給要件の追加や支給金額の変更を行います。
2 協力金の内容
(1)対象地域
県内全域
(2)対象期間
令和3年8月14日(土)から9月12日(日) 30日間
※上記期間中、令和3年8月14日(土)から8月19日(木)までは県独自の時短要請、8月20日
(金)から8月26日(木)まではまん延防止等重点措置による時短要請、8月27日(金)以降は
緊急事態措置による時短要請等。
(3)支給要件
・酒類又はカラオケ設備の提供をしている(利用者による持ち込み含む)飲食店
→休業 又は 酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえで20時までの時短営業【追加】
・酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通常の営業終了時刻が20時を越えているもの)
→20時までの時短営業【追加】
・県内の飲食店であること
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・時短要請等の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力すること
・令和3年8月13日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、期間中を通して有
効であること
・時短営業する場合は、令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
〈対象外店舗の具体例〉
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
チンカー等
※専用のイートインスペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いていただきます。
・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店
・令和3年8月5日以前からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗
(4)支給額
【中小企業】1店舗1日あたり
令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 4万~10万円
(変更前:重点措置区域は3万~10万円、その他の区域は2.5万~7.5万円)
【大企業】 1店舗1日あたり
令和2年又は令和元年の8~9月からの売上高減少額の4割(上限20万円)
中小企業においてもこの方式を選択可
(変更前:その他区域は上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいず
れか低い額)
3 相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
電話番号 059-224-2247
開設期間 8月13日(金)から10月15日(金) ※土日祝を除く
開設時間 9時から17時まで
4 今後の予定
協力金申請受付等については、要請期間の終了後に改めて公表します。
なお、最新情報は県ホームページで更新します。