令和3年8月20日以降の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言実施に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の要請の影響を受けて、県内の幅広い業種で経営状況は一段と厳しさを増しています。
この状況をふまえて、地域経済の衰退を防ぐためにも、厳しい状況にある県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、県独自の支援金を支給します。
1 概要
令和3年8月20日以降の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言実施に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の要請の影響を受けた、県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、支援金を支給します。
2 対象事業者
令和3年8月20日以降の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言の要請による影響を受けた、三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等であること
<飲食関連事業者>
飲食店、結婚式場、食品加工、卸売、農業、漁業、運転代行、カラオケリース、生花店 等
<外出自粛関連事業者>
カラオケ喫茶、宿泊業、タクシー、土産物店、学習塾、ガソリンスタンド、キッチンカー、
イベント業、スポーツジム、理美容、貨物運送、広告業 等
3 主な支給要件
(1)令和3年7月31日以前に、各事業を営むうえで必要な許可等を取得し、事業を営んでいること
(2)令和3年8月、9月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
※ただし、三重県飲食店時短要請等協力金、三重県大規模集客施設時短要請等協力金、三重県酒類販売事
業者等支援金(8・9月分)との併給は不可。
※50%以上売上が減少している事業者は、国の「月次支援金」を併せて利用できます。
月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金申請相談窓口:TEL:0120-211-240
4 支給金額
令和3年8月と9月それぞれの月において、1事業者あたり各月の前年又は前々年同月と比べた売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(※)金額を、以下を上限に支給。
・売上減少率が30%以上70%未満の事業者
中小法人等:10万円 / 個人事業者等:5万円
・売上減少率が70%以上90%未満の事業者
中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
・売上減少率が90%以上の事業者
中小法人等:30万円 / 個人事業者等:15万円
(※)売上減少率が50%以上で国の月次支援金の給付を受けた場合
5 申請受付期間
令和3年10月1日(金)から同年12月15日(水)まで
6 申請先
〒514-8799
津中央郵便局留
三重県地域経済応援支援金事務局 宛
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。
7 支援金に関するお問い合わせ
三重県地域経済応援支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く