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令和03年09月29日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)」を実施します

1 趣旨
 「三重県リバウンド阻止重点期間」(令和3年10月1日から同年10月14日まで)に基づく営業時間短縮の協力要請に応じて、要請期間中に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業含む)に対して協力金を支給します。

2 協力金の内容
(1)対象地域
 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市
 (「三重県リバウンド阻止重点期間」において「対策強化区域」に指定された4市を対象)

(2)対象期間
 令和3年10月1日(金)から令和3年10月14日(木) (14日間)

(3)要請内容
 「みえ安心おもてなし施設(飲食事業者版)」認証店については、要請内容の緩和措置を受けることが可能です。なお、認証店において緩和措置を受ける場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内にしていただく必要があります。
 ①認証店以外の飲食店
  ・営業時間を20時までに短縮
  ・カラオケ設備の利用停止
  ・業種別ガイドラインの遵守
 ②認証店である飲食店
  ・営業時間を21時までに短縮(認証店以外の飲食店より緩和)
  ・カラオケ設備の利用停止
  ・業種別ガイドラインの遵守
 ※飲食店には、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含みます。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様です。
 ※カラオケ設備の利用停止は、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合(カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等)を対象とします。

(4)支給額
【中小企業】1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年10月の1日あたり売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年10月からの売上高減少額の4割(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年10月の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
 中小企業においてもこの方式を選択可

(5)主な支給要件
 ・対象地域内の飲食店であり、要請内容を遵守していること
 ・三重県の要請に応じて時短営業を開始したこと
 ・要請の期間中・対象地域内の全店舗において時短営業に全面的に協力いただくこと
 ※全面的に協力とは、要請の期間中・対象地域内の全店舗において、20時(認証店において緩和措置を受ける場合は21時)から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)ことをいいます。
 ・令和3年9月30日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
 ※令和3年9月30日以前から許可証取得の申請を行い、要請期間中の開業となった新規開業店舗を除きます。
 ・令和3年8月5日の時点で、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
 ※上記要請期間中の新規開業店舗を除きます。
 ・認証店において緩和措置を受ける場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること

〈対象外店舗の具体例〉
・自店舗用の飲食専用スペースを有していない店舗、宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店
 ※飲食専用のスペースを持っていない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
・「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)発出より前(令和3年8月5日以前)から以下の状態の店舗
 ①自主的な休業・時短営業をしている店舗
 ②常態的に20時を越えて営業していない店舗
 ※第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除きます。

3 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2247
 開設期間 11月30日(火)まで ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

4 今後の予定
 協力金の申請受付等については、要請期間の終了後に改めて公表します。
 なお、最新情報は県ホームページにて更新します。

関連資料

  • 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)のご案内(PDF(1MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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