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令和03年10月11日

三重県地域経済応援支援金(10月分)の概要について

 令和3年10月から三重県緊急事態宣言が解除されたものの、三重県リバウンド阻止重点期間が適用されたことにより、引き続き県内の対策強化区域での飲食店への時短要請の継続や消費者の外出控え等の影響を受け、幅広い業種で経営環境は、依然厳しい状況です。
 この状況をふまえて、地域経済の衰退を防ぐためにも、厳しい状況にある県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、支援金を支給します。

1 概要
 三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請や消費者の外出控え等の影響により、売上が減少した県内の中小法人・個人事業者等を対象に、支援金を支給します。

2 対象事業者
 三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請や消費者の外出控え等の影響を受けた、三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等であること
 <飲食関連事業者>
  飲食店、結婚式場、食品加工、卸売、農業、漁業、運転代行、カラオケリース、生花店 等
 <外出控え等の影響を受ける事業者>
  カラオケ喫茶、宿泊業、タクシー、土産物店、学習塾、ガソリンスタンド、キッチンカー、
  イベント業、スポーツジム、理美容、貨物運送、広告業 等

3 主な支給要件
(1)令和3年9月30日以前に、各事業を営むうえで必要な許可等を取得し、事業を営んでいること
(2)令和3年10月において、営業を行っていること
(3)令和3年10月の売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
 ※ただし、三重県飲食店時短要請等協力金、三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)との併給は不可
 ※50%以上売上が減少している事業者は、国の「月次支援金」を併せて利用できます
  月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
  月次支援金申請相談窓口:TEL:0120-211-240

4 支給金額
 1事業者あたり以下の額を上限に、売上減少額(※)を支給。
  中小法人等:10万円 / 個人事業者等:5万円
   ※国の月次支援金の給付を受けた場合、国の月次支援金の給付額を控除した額

5 申請手続き
 令和3年11月上旬 申請要項の公表、申請受付開始(予定)

6 支援金に関するお問い合わせ
 三重県地域経済応援支援金事務局
 電話番号:059-224-2838 
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く

7 その他
 この支援金は、補正予算が県議会で可決された場合に実施します。

関連資料

  • 三重県地域経済応援支援金(10月分)チラシ(PDF(484KB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2401 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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