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令和03年10月11日

三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)の概要について

 令和3年10月から三重県緊急事態宣言が解除されたものの、三重県リバウンド阻止重点期間が適用されたことにより、引き続き県内の対策強化区域での飲食店への時短要請が継続されることから、県内の酒類販売事業者等の経営環境は、依然厳しい状況です。
 この状況をふまえて、酒類販売事業者等の事業継続を下支えするため、「国の月次支援金(※)」に対して支給対象を拡大するとともに上乗せをして、県独自の支援金を支給します。

 ※令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した
  中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金。9月末で緊急事態宣言が解除される19都道府県
  (三重県を含む)による時短要請等の影響により、売上減少要件を満たす事業者については10月分
  まで支給されます。
 月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 月次支援金申請相談窓口:TEL:0120-211-240


1 概要
 三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請の影響により、売上が減少した県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を支給します。

2 対象事業者
 三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等
 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

3 主な支給要件
(1)令和3年9月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得し、事業を営んでいる
  こと
(2)令和3年10月において、営業を行っていること
(3)令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
(4)売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること
 ※ただし、三重県飲食店時短要請等協力金、三重県地域経済応援支援金(10月分)との併給は不可。

4 支給金額
 1事業者あたり以下の額を上限に、売上減少額(※)を支給。
  中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円 
   ※売上減少率が50%以上の場合、国の月次支援金の給付額を控除した額

5 申請手続き
 令和3年11月上旬 申請要項の公表、申請受付開始(予定)

6 支援金に関するお問い合わせ
 三重県酒類販売事業者等支援金事務局
 電話番号:059-224-2838 
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く

関連資料

  • 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)チラシ(PDF(245KB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2401 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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