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令和03年10月18日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)」の申請受付を開始します

1 趣旨
 「三重県リバウンド阻止重点期間」(令和3年10月1日から10月14日まで)に基づく県の時短要請等に応じていただいた飲食店を対象とする「三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)」について、本日、令和3年10月18日から申請受付を開始します。

2 申請受付期間
 令和3年10月18日(月)から令和3年11月19日(金)消印有効
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は郵送のみ受付とします。

3 協力金の内容
(1)協力金の内容
○対象期間
 令和3年10月1日から令和3年10月14日まで
○対象地域
 「三重県リバウンド阻止重点期間」における対策強化区域である四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市
○要請内容
 飲食店において20時までの営業時間短縮、カラオケ設備の提供の停止 等
(「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』(飲食事業者版)」の認証店は、営業時間を21時までとすることができる緩和措置あり)

(2)支給金額
【中小企業】1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の10月の1日あたり売上高に応じて 2.5万~7.5万円
(1日あたりの売上高の3割)
【大企業】 1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の10月からの1日あたり売上高減少額の4割
(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年10月の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
 ※中小企業においてもこの方式を選択可

(3)主な支給要件
・対象地域内の飲食店であり、要請内容を遵守していること
・要請期間中、対象地域内の全店舗において、時短営業等に全面的に協力したこと
・令和3年9月30日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年8月5日時点で通常の営業終了時刻が20時を越えていること
 ※新規開業の場合及び第1~3期の協力金支給対象店舗が第3期から継続して時短・休業している場合を除く。

〈対象外店舗の具体例〉
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等
 ※自店舗用の飲食専用スペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
 ※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いていただきます。
・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店
・令和3年8月5日以前からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗
 ※但し、第1期~第3期の支給対象店舗が第3期から継続して時短・休業している場合を除きます。

4 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2335
 開設期間 12月3日(金)まで ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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