令和3年10月から三重県緊急事態宣言が解除されましたが、三重県リバウンド阻止重点期間が適用されたことにより、引き続き飲食店への時短要請が継続されることから、県内の酒類販売事業者等の経営環境は、依然厳しい状況です。
この状況をふまえて、酒類販売事業者等の事業継続を下支えするため、「国の月次支援金(※)」に対して支給対象を拡大するとともに上乗せをして、県独自の支援金を支給します。
※令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した
中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金。9月末で緊急事態宣言が解除される19都道府県
(三重県を含む)による時短要請等の影響により、売上減少要件を満たす事業者については10月分
まで支給されます。
月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金申請相談窓口:TEL:0120-211-240
1 概要
三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請の影響により、売上が減少した県内の酒類販
売事業者等を対象に、支援金を支給します。
2 対象事業者
三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等
(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
3 主な支給要件
(1)令和3年9月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得し、事業を営んでいる
こと
(2)令和3年10月において、営業を行っていること
(3)令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
(4)売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること
※ただし、三重県飲食店時短要請等協力金、三重県地域経済応援支援金(10月分)との併給は不可。
4 支給金額
支給対象月(令和3年10月)について、1事業者あたり、中小法人等は20万円、個人事業者等は10万円を上限に、各月の前年又は前々年同月比の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(※売上減少率が50%以上の場合)金額を支給
5 申請受付期間
令和3年11月5日(金)から令和4年1月14日(金)まで
6 申請先
〒514-8799
津中央郵便局留
三重県酒類販売事業者等支援金事務局 宛
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。
7 支援金に関するお問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日、12月29日~1月3日を除く