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令和04年01月20日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」を実施します

1 趣旨
 1月20日に決定した「三重県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間短縮の協力要請に応じて、要請期間中に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業含む)に対して協力金を支給します。

2 協力金の内容
(1)対象地域
 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
(「三重県まん延防止等重点措置」において重点措置区域に指定された12市12町を対象。)

(2)対象期間
 令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日) (24日間)
 ※店舗の準備期間として1月24日(月)までに時短営業等を開始していただければ支給対象となります
  が、支給金額は要請に協力いただいた期間に応じて算定します。

(3)対象店舗
 ・対象地域内で通常時に20時を越えて営業する飲食店
  ※認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業している店舗に限ります。
  ※飲食店には、次の店舗も含みます。
   ①遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店舗
    (カラオケ店等)及び飲食店(バー等)
   ②食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含みます。また、ホテル又は旅館(集会
    の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様です。

(4)要請内容
(ア)認証店
 「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』(飲食事業者版)」認証店については、次のいずれかの要請内容を選択して、時短営業等を実施することが可能です。なお、ワクチン・検査パッケージの登録店においても、同一グループの同一テーブルでの利用を4人以下にしていただく必要があります。
 ①21時までの時短とする場合 ※酒類の提供が可能
  ・営業時間を21時までに短縮すること
  ・同一グループの同一テーブルでの利用を4人以下とすること
  ・業種別ガイドラインを遵守すること
 ②20時までの時短とする場合
  ・営業時間を20時までに短縮すること
  ・酒類の提供を行わないこと(持込含む)
  ・同一グループの同一テーブルでの利用を4人以下とすること
  ・業種別ガイドラインを遵守すること
 
(イ)非認証店
 「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』(飲食事業者版)」の認証を受けていない店舗についての要請内容は次の通りです。
 ・営業時間を20時までに短縮すること
 ・酒類の提供を行わないこと(持込含む)
 ・同一グループの同一テーブルでの利用を4人以下とすること
 ・業種別ガイドラインを遵守すること

(5)支給額
(ア)認証店において営業時間を21時までに短縮し、酒類の提供を行った場合
 【中小企業】1店舗1日あたり
  令和3年又は令和2年1~2月の1日あたり売上高に応じて 2.5万~7.5万円
 【大企業】 1店舗1日あたり
  令和3年又は令和2年1~2月からの売上高減少額の4割(上限20万円又は令和3年若しくは令和2
  年1~2月の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
  中小企業においてもこの方式を選択可

(イ)認証店及び非認証店において営業時間を20時までに短縮し、酒類の提供を行わない場合
 【中小企業】1店舗1日あたり
  令和3年又は令和2年1~2月の1日あたり売上高に応じて 3万~10万円
 【大企業】 1店舗1日あたり
  令和3年又は令和2年1~2月からの売上高減少額の4割(上限20万円)
  中小企業においてもこの方式を選択可

(6)主な支給要件
 ・対象地域内の飲食店であり、要請内容を遵守していること。
 ・三重県の要請に応じて時短営業を開始したこと。
 ・要請の期間中、対象地域内の全店舗において時短営業等に全面的に協力いただくこと。
  ※全面的に協力とは、要請の期間中・対象地域内の全店舗において、20時(認証店において21時ま
   での時短営業を選択する場合は21時)から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただ
   く)ことをいいます。
 ・令和4年1月20日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通
  して有効であること。
  ※令和4年1月20日以前から飲食店営業許可証取得の申請を行い、要請期間中の開業となった新規開
   業店舗を除きます。
 ・令和4年1月7日の時点で、通常の営業終了時刻が20時(認証店において21時までの時短営業を選
  択する場合は21時)を越えていること。
  ※上記要請期間中の新規開業店舗を除きます。
 ・同一グループの同一テーブルでの利用を4人以下とすること

〈対象外店舗の具体例〉
 ・自店舗用の飲食専用スペースを有していない店舗、宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインス
  ペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設
  の飲食店
  ※飲食専用のスペースを持っていない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
 ・「三重県感染拡大防止アラート」(令和4年1月8日発動)より前(令和4年1月7日以前)から以下
  の状態の店舗
  ①自主的な休業・時短営業をしている店舗
  ②常態的に20時(認証店において21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えて営業し
   ていない店舗

3 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2335
 開設期間 2月28日(月)まで ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

4 今後の予定
 協力金の申請受付等については、要請期間の終了後に改めて公表します。
 なお、最新情報は県ホームページにて更新します。

関連資料

  • 【認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内(PDF(1MB))
  • 【非認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内(PDF(1MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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