現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 企業誘致 >
  4. 企業誘致総合 >
  5.  令和3年度中小企業高付加価値化投資促進補助金の募集を開始します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 企業誘致推進課  >
  4.  企業誘致班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年04月01日

令和3年度中小企業高付加価値化投資促進補助金の募集を開始します

県では、中小企業者が、「ものづくり基盤技術の高度化、成長分野における生産拠点の強化」又は「付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備」、及び「地域未来投資促進法に基づく承認を受けた事業(地域経済牽引事業)の実施」のために、新たに県内で設備投資を行う際に、その費用の一部を支援することにより、中小企業の県内における新たな投資を促進し、雇用の維持を図ることを目的とした「中小企業高付加価値化投資促進補助金」制度を設けています。
 この度、令和3年度の「中小企業高付加価値化投資促進補助金」の募集を次のとおり実施します。

1 補助対象者
 中小企業者(中小企業基本法第2条に規定するもののうち、個人を除くもの)

2 補助対象事業
 以下のいずれかに該当する事業
【一般枠】
(1)製造業型
①ものづくりの基盤技術を高度化することによる競争力の強化 または
②本県の成長を導く高付加価値の成長分野における生産拠点の強化に係る設備投資
※ものづくりの基盤技術とは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」において特定もの
づくり基盤技術の指定を受けた12分野の技術をいいます。
※高付加価値の成長分野とは「みえ産業振興戦略」等に記載されている分野をいいます。(例:航空宇宙 産業、食品産業、環境エネルギー関連産業、次世代エネルギー産業、ライフイノベーション関連産業、次世代自動車関連産業等)

(2)サービス産業型
①体験交流機能②地域産品の加工又は販売機能③飲食又は宿泊機能のうち2つ以上の機能を備えた、付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備に係る設備投資
ただし、地域課題の解決に資する事業を行う場合は、①から③のうち1つの機能を満たせば申請可能とする
※地域課題の解決に資する事業とは、新しいビジネスモデル、ノウハウを活用した事業を通して、三重県の地域課題(人口減少、超高齢化社会、若者の県外流出等)の解決に資する、営利を目的とした事業をいいます。

【地域経済牽引事業枠】
①三重県による承認を受けた、地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」に係る設備投資(製造業及びサービス業に限る)
※当補助金に係る事業計画書の提出時点で「地域経済牽引事業計画」が三重県の承認を受けていることが原則ですが、同時点において「地域経済牽引事業計画」の承認申請を提出済であれば、応募可能とします。ただし、「地域経済牽引事業計画」が承認されなかった場合は、当補助金に係る事業計画書の申請を取り下げるものとします。

※「地域経済牽引事業枠」と「一般枠」のいずれかへの申請とします。

3 補助率
 補助対象投資額の10%以内(外部との連携による事業は12%以内)
※外部との連携による事業とは、自社以外の組織(企業・大学等)と連携し新しい事業を行い、自社にはない技術、ノウハウ等を取り込むことによって、新しい価値を創出する事業を行うことをいいます。

4 補助限度額
【一般枠】      1企業につき1,000万円まで
【地域経済牽引事業枠】1企業につき2,000万円まで 

5 投資要件
【一般枠】(1)製造業型 投資規模が1,500万円以上
     (2)サービス産業型 投資規模が1,000万円以上
【地域経済牽引事業枠】投資規模が2,000万円以上

6 補助対象となる経費
 機械、設備等の償却資産(土地、建物は対象外)

7 募集期間
 令和3年4月1日(木)から令和3年4月28日(水)17時15分必着

8 採択基準
(1)生産設備等導入による事業の競争力・非代替性・市場の成長性、設備等導入に伴う効果、競合他社との優位性、事業の継続性・実現性、雇用の維持、財務状況など
(2)補助対象となる生産拠点での雇用数(常用雇用者数)について、補助金交付事業完了後3年間は、その常用雇用者数を維持すること
(3)令和4年2月15日までに事業完了できること
※常用雇用者とは、次の要件をすべて満たす者をいいます。
 ・雇用期間の定めのない者(高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条に
  規定する継続雇用制度により雇用された者を含む。)
 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を
  受けた者

9 実施計画の審査
応募のあった事業計画について、中小企業高付加価値化投資促進補助金審査委員会において、プレゼンテーションによる聞き取り審査を実施(必要に応じ書類審査も実施)し、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。

10 応募方法
 添付ファイル「事業計画書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、令和3年4月28日(水)17時15分までに雇用経済部企業誘致推進課へメール、Jグランツ、郵送又はご持参ください。
 提出先:三重県津市広明町13(三重県庁8階)三重県雇用経済部 企業誘致推進課
 受付時間:平日8時30分から17時15分まで
※申請にあたっては必ず事前にご相談下さい。内容や添付書類に不備がある場合には受け付けられません。

関連資料

  • 公募要領(PDF(189KB))
  • 申請にあたってのフロー(PDF(479KB))
  • 事業計画書様式(PDF(393KB)ワード(40KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 企業誘致班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819 
ファクス番号:059-224-2221 
メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000248889