本補助金は、県内の人口減少及び若者の県外流出という喫緊の課題に対し、若者や女性に選ばれる魅力ある仕事を県内に呼び込み、地域活性化と雇用創出を図ることを目的とします。
この度、令和7年度より「事業所機能新設・移転促進補助金」の募集を次のとおり実施します。
1 補助対象者
認定申請を行う年度の4月1日から3月31日までに、県内へ新たに本社機能を有する事業所等を
設置し、申請日以降に操業を開始する事業者
※「本社機能を有する事業所等」とは、地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第
8条第1項で定める特定業務施設を指します。
(参考)特定業務施設の対象範囲について
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001134174.pdf
※法人のみを対象とします(個人事業主は対象外)。
※企業の一部機能を移転する場合や、新規法人を設立して事業を行う場合も補助対象となります。
※上記期間内に操業を開始できない場合は、翌年度以降改めて申請が必要となります。
2 補助対象経費
所得税法第28条に規定する給与等の収入金額
※職員の給与は、正規・非正規、パート・アルバイト問わず対象とします。
※操業開始初年度は、操業開始月から12月31日まで、操業開始2年度以降は1月1日から12
月31日までに発生した給与等を補助対象とします。
※対象となる職員は、新たに雇用した者に限らず、すでに雇用している職員が県内の事業所に従事
する場合も補助対象となります。
※複数拠点での勤務の場合は、県内での従事日数を算出し、按分により補助します。
※テレワーク従事者は、県内での従事が確認できる場合のみ補助対象とします。
3 補助率
補助対象経費の1/3以内(ただし、県南部地域への立地の場合は1/2以内)
※県南部地域とは、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町、尾鷲
市、紀北町、熊野市、御浜町及び紀宝町を指します。
4 補助限度額
1企業につき600万円/年まで(1人あたり200万円/年まで)
※認定初年度及び認定最終年度については、月割により補助限度額を設定します。
5 補助対象期間
操業開始月から60か月
※認定申請時において、5年分の事業計画を認定し、年度ごとに補助金を交付します。
6 事業計画の審査
応募のあった事業計画について、事業所機能新設・移転促進補助金審査委員会において、審査を実
施(必要に応じてプレゼンテーションによる聞き取りも実施)し、予算の範囲内で事業計画の認定
を行います。
7 募集期間
令和7年5月15日(木)から令和7年6月30日(月)17時必着
8 応募方法
添付ファイル「認定申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、令和7年6月30日
(月)17時までに三重県雇用経済部企業誘致推進課へメール、郵送またはご持参ください。
※申請にあたっては必ず事前にご相談ください。内容や添付書類に不備がある場合は受け付けられ
ません。