本補助金は、県内の人口減少及び若者の県外流出という喫緊の課題に対し、若者や女性に選ばれる魅力ある仕事を県内に呼び込み、地域活性化と雇用創出を図ることを目的とします。
この度、「令和8年度事業所機能新設・移転促進補助金」の募集を次のとおり実施します。
1 補助対象者
認定申請を行う年度の4月1日から3月31日までに、県内へ新たに本社機能を有する事業所等を
設置し、操業を開始する企業
※「本社機能を有する事業所等」とは、地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第
8条第1項で定める特定業務施設を指します。
(参考)特定業務施設の対象範囲について
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001134174.pdf
※法人のみを対象とします(個人事業主は対象外)。
※業種による制限はありませんが、すでに県内に本社を有する企業は補助対象外となります。
※上記期間内に操業を開始できない場合は、翌年度以降に改めて申請してください。
2 補助対象経費
役員報酬または従業員に支払われる給与等の収入金額
※給与については、基本給、時間外手当及び賞与を補助対象とします。
※従業員は、正規・非正規、パート・アルバイト問わず補助対象とします。
※操業開始初年度は、操業開始月から12月31日まで、操業開始2年度以降は1月1日から12
月31日までに発生した給与等を補助対象とします。
※新規雇用者のみならず、すでに雇用している従業員が県内の事業所等に従事する場合も、補助対
象となります。
※複数拠点での勤務の場合は、県内での従事日数を算出し、按分により補助します。
※テレワーク従事者は、県内での従事が確認できる場合のみ補助対象とします。
3 補助率
補助対象経費の1/3以内(ただし、県南部地域への立地の場合は1/2以内)
※県南部地域とは、伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、玉城町、度会町、大紀
町、南伊勢町、紀北町、御浜町及び紀宝町を指します。
4 補助限度額
1企業につき600万円/年まで(1人あたり200万円/年まで)
※認定初年度及び認定最終年度については、月割により補助限度額を設定します。
※例えば操業開始が9月の場合、認定初年度の補助限度額は、1社あたり200万円(9月~12
月分)となります。
5 補助対象期間
操業開始月から60か月
※認定申請時において、5年分の事業計画を認定し、年ごとに補助金を交付します。
6 採択方法
応募のあった事業計画について、事業所機能新設・移転促進補助金審査委員会において、審査を実
施(必要に応じてプレゼンテーションによる聞き取りも実施)し、予算の範囲内で事業計画の採択
を決定します。
7 募集期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
8 応募方法
添付ファイル「認定申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、令和8年5月29日
(金曜日)17時15分までに三重県雇用経済部企業誘致推進課へメール、郵送またはご持参くだ
さい。
※申請にあたっては必ず事前にご相談ください。内容や添付書類に不備がある場合は受け付けられ
ません。