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平成30年09月11日

県教育委員会における障がい者雇用率の誤りについて

 県教育委員会が三重労働局に報告した障がい者雇用率の対象者について、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の保有状況を確認したところ、手帳を有していない者を誤って対象者に計上して、障がい者雇用率を算定していたことがわかりました。

1 経緯
 県教育委員会では、平成19年度から毎年6月に「障がいのある教職員の状況調査」(以下「状況調査」という。)を実施しています。この状況調査では、教職員が有する身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の内容に基づき、「年齢、障がいの種別及び程度、級、区分」を「調査用紙」に記入し、所属長に提出することとしています。このように、該当者が手帳の内容に基づき記入することとしていることから、厚生労働省のガイドラインに基づく手帳の確認に相当するものと捉えていました。
 そのため、本年8月、中央省庁や自治体における障がい者雇用率の誤りが明らかになった際にも、ガイドラインに則り算定しているものと考えていました。
 その後、知事から県全体でガイドラインの徹底と確認を行うよう指示があり、国の全国調査が実施されるということも踏まえ、県教育委員会としては、8月30日から、平成30年6月1日現在及び平成29年6月1日現在で三重労働局に報告した、県教育委員会の障がい者雇用率の対象とした教職員に、あらためて所属長を通じて手帳の保有状況を確認しました。
 その結果、手帳を有していない者を誤って対象者としていたことが判明し、その人数は、平成30年6月分が34人、平成29年6月分が43人でした。

2 手帳の保有状況の再確認結果
 ○ 平成30年6月1日現在(法定雇用率2.4%)
  ・当初
    障がい者数 208人
    雇用率  2.50%
  ・再確認
    障がい者数 173人
    雇用率  2.14%
    手帳を有していなかった者  34人
    手帳の有無を確認できなかった者(※) 1人
     ※病気休職中で、本人の病状により手帳の保有状況を確認
      できなかったもの

 ○ 平成29年6月1日現在(法定雇用率2.2%)
  ・当初
    障がい者数 201人
    雇用率  2.41%
  ・再確認
    障がい者数 157人
    雇用率  1.97%
    手帳を有していなかった者  43人
    手帳の有無を確認できなかった者(※) 1人
     ※病気休職中で、本人の病状により手帳の保有状況を確認
      できなかったもの

3 手帳を有していない者を計上した理由
・状況調査は、手帳の内容に基づき「年齢、障がいの種別及び程度、級、区分」を調査用紙に記入することとしていました。しかし、障がいはあるものの手帳を有していない教職員が、手帳を有する教職員を対象とした調査との認識がないまま回答し、各所属からの報告を受けた県教育委員会は、「級」が未記入なものなどについて、その確認をせず、手帳を有する者として扱っていました。
 また、対象は手帳を有する者と認識していたものの、所属長に障がいの状況を知ってもらい、業務上の配慮を求めたいとの思いで手帳を有しない者が回答したものについても、「級」が未記入なものなどを確認せず、手帳を有する者として扱っていました。

・状況調査では、厚生労働省のガイドラインをもとに、教職員に「同意いただきたい事項」として、次年度以降も当該情報を利用する旨を記載し、過年度の情報を利用していましたが、手帳の返納や等級の変更があった場合に県教育委員会が報告を受ける仕組みになっていなかったため、調査時点で既に手帳を返納していた者を計上していました。

・過去の状況調査の情報を利用する場合は、前年度に退職したか否かを毎年度確認していましたが、確認不足とチェック漏れにより、退職者の一部を当該年度の対象者として計上していました。

・状況調査の調査用紙では、「年齢、障がいの種別及び程度、級、区分」の記入例を記載していましたが、「障がいなし」として回答してきたものについて、集計の段階で記入例を教職員の報告と見誤り、計上していました。

・障がい者を対象とした採用選考試験における採用時の情報を利用していましたが、手帳の返納や等級の変更を把握する仕組みになっていなかったため、調査時点で既に手帳を返納していた者を計上していました。

・所属長から得た教職員の障がいの情報や給与の情報から、手帳を有していると思い込み計上していました。

4 今後の障がい者の把握方法の見直し
 今回の確認で判明した手帳を有していない者を計上した理由を踏まえ、状況調査では、対象は手帳を有する者であること、手帳の内容に基づき記入することを端的にわかりやすく明記します。そのうえで、該当者から調査用紙の提出を受けた所属長は、本人の同意のもと手帳の提示を受け、手帳を直接確認して記載内容を確認する手続きを新たに設け、調査用紙にその旨を記載する欄を設けるなど、調査用紙の様式の見直しを行います。調査用紙に空欄がある場合や手帳以外から記載された事項などの不備がある場合は、県教育委員会が確実に確認することを徹底します。これらにより、手帳を有していない者を計上することがないようにします。
 また、過年度の情報利用による誤りを防ぐため、障がい者を対象とした採用選考試験における採用時の情報以外は、以前に把握した情報は使わないこととします。

5 今後の対応
 法定雇用率を下回る状況に至ったことを重く受け止め、県教育委員会に対策チームを9月に設置し、平成31年6月に法定雇用率を達成するための取組を進めるとともに、障がい者の業務の担い方や支援方策など、学校における新たな業務モデルについて、民間の意見も聞きながら、早急に検討します。
 また、三重労働局等の協力を得ながら、県立校長会や市町教育長会議等において、障がい者雇用の意義、重要性等を説明してまいります。

6 県教育委員会の責任について
 障がい者雇用率に係る事務について、担当職員は、状況調査など県教育委員会として作成した方法により行っていましたが、その方法自体が障がい者を正確に把握することを担保したものにはなっていませんでした。
 また、本年8月に、中央省庁や他の自治体で障がい者雇用率の誤りが明らかになったにもかかわらず、県教育委員会が誤りを確認したのがこの時期になってしまいました。
 これらは、障がい者雇用を率先して進めるべき県教育委員会が、組織としてその重要性の認識を欠くとともに、危機管理意識も欠如していたと認識しています。特に、平成25年11月に三重労働局と本県で「障害者雇用率改善プラン」を策定し、全県挙げて障がい者雇用推進の取組をスタートさせて以降は、より一層率先して的確な取組が求められたところです。
 このため、県教育委員会として、平成26年度以降の当該事務を所管する教職員課長、その管理監督を行う副教育長、担当次長に対して、「厳重注意」を行いました。
 今後、県教育委員会として、県民の皆さまの信頼回復に向けて、障がい者雇用の取組をより一層的確に進めてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 事務局人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2953 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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