1 要旨
本日(4月26日)、県立いなべ総合学園高等学校において、今年度から他の県立高校に転
出した生徒(昨年度2学年に在籍)に対して、在籍時の授業料及び学校諸費の精算に関する書
類を郵送したところ、誤って、同校の別の生徒の住所へ書類を郵送していたことが判明しまし
た。
2 報告内容
(経緯)
・本日(4月26日)、同校の3年生の生徒の保護者から、「学校から住所は合っているが、
宛名が異なる封書が届いたため開封したところ、別の生徒にかかる書類が同封されていた」
と学校に連絡がありました。
・誤送付した封書は4月16日に学校から発送したもので、昨年度末に同校から転出した生徒
に対して、同校に在籍していた際の授業料及び学校諸費の精算、返金に関する書類や、高等学
校等就学支援金の支給に関する書類が同封されていました。
・連絡を受けた学校は、誤送付した生徒宅へ学校職員が伺い、書類を回収しました。
・本来送付すべき生徒の保護者には、本日夕方に学校職員が保護者宅を訪問して、謝罪と経緯
の説明を行います。
(誤送付の原因)
・同校では、当該生徒に高等学校就学支援金等の書類の郵送に使用するため、「高等学校就学
支援金」を管理するシステム内のデータから、当該生徒の住所等、必要なデータを抜き出して
資料を作成しました。
・本件を受けて作成した資料を確認したところ、高等学校就学支援金を管理するシステムのデ
ータから住所を複写貼付する際、元データを見誤り、誤って送付した生徒の住所を貼り付けて
いました。
・作成した封書を発送する際の住所のチェックも、誤った資料と突合して行ったため、住所の
誤りを発見できませんでした。
3 今後の対応
今回の個人情報の流出を重く受け止め、業務上必要な個人情報の記載されたデータを作成す
る際には、元データと誤りがないか、ダブルチェックを徹底し、再発防止を図ります。
また、書類を送付する際にも、データを過信することなくダブルチェックを徹底します。