三重県子育て支援課において、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当(令和元年9月分から令和2年10月分まで)について、1名に支給誤りが発生していたことが判明しました。
支給誤りの金額は41万2,860円で、相手方には謝罪と説明を行いました。今後、確認作業を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要
(1)児童扶養手当制度と事務
・ 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている
家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
・ 県は、市及び多気町(福祉事務所を設置している自治体)以外の町に居住する者への児童扶養手当の
支給を行っています。令和3年4月1日時点 受給者数 1,224人
・ 支給は年6回で、支給時期は5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11
月分(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)です。
(2)支給誤りがわかった経緯とその後の対応
・ 受給者は現況届で年1回、受給者の支給要件の審査を受けます。
・ 令和2年11月11日、令和2年度現況届審査により、本件が遺族年金を受給しているにも関わら
ず児童扶養手当が支給されており調査が必要なことが判明しました。
・ 令和3年2月25日、令和元年8月に提出された認定請求書、公的年金給付等受給状況届及びシステ
ムの履歴を確認したところ、年金収入の認定額が間違っていることがわかりました。
・ 令和3年2月26日、相手方に謝罪し、誤払いに至った経緯と誤払いの金額について説明し、返還を
お願いしました。
・ 令和3年4月7日、誤払いの返還について相手方に改めて説明し、誤払いの返還について理解いた
だきました。
・ なお、他にも同じ事案がないかを確認しましたが、本事案のみでした。
(3)支給誤りの原因
・ 児童扶養手当の支給にあたり、公的年金を受給している方については、受給している年金額と児童扶
養手当額との調整を行います。
・受給している年金月額が児童扶養手当の支給月額を上回る場合は、児童扶養手当は支給停止となりま
す。
・ 今回の事案については、相手方の受給している遺族年金の月額が児童扶養手当支給月額を上回ってい
るので児童扶養手当の支給を停止すべきところ、遺族年金の月額を誤って過少にシステム入力したた
め、児童扶養手当の支給額が発生したものです。
・ また、決裁にシステムで出力した帳票の添付を失念していたため、他の職員がチェックすることが出
来ませんでした。
2 再発防止策について
年金併給調整については制度が複雑であることから、所属内で制度の理解を徹底するとともに、児童扶
養手当の認定状況について、決裁書類により確認するだけでなく、児童扶養手当システムの事務処理状
況について所属長も含めた複数人で定期的に入力内容を確認するよう対応していきます。