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令和04年04月14日

新たな特定不妊治療費助成制度を創設します

 令和4年4月からの不妊治療の保険適用に伴い、国の特定不妊治療助成制度は終了しましたが、県独自の新たな特定不妊治療費(先進医療)助成制度を創設します。
 また、従前から行っている県独自の助成についても、これまでと同様の支援水準を維持できるよう、引き続き実施します。

1 趣旨
 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部のオプション的な治療は保険適用外となります。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。
 しかし、自己負担が増える可能性があるため、治療を受ける方にとって、治療の選択肢が減ることのないよう、「先進医療」に対して新たに助成を行います。
 また、特定不妊治療は、保険適用後も年齢及び回数制限があるため、これまで実施していた回数制限超過後の助成を継続します。

2 制度の概要
 (1)助成対象となる要件
    ・治療開始時点で法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること。
    ・夫婦どちらか一方又は双方が三重県内に住所を有していること。
    ・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
    ・指定医療機関で特定不妊治療を保険診療で受けたこと。
 (2)特定不妊治療費(先進治療)助成
    助成金額:先進医療費の70%の額(上限5万円)
    対象となる治療:国が先進医療として認めたもの
            PICSI、タイムラプス、EMMA/ALICE、SEET法、ERA、IMSI、
            子宮内膜スクラッチの全7種類(令和4年4月時点)
 (3)特定不妊治療費(回数追加)助成
    助成金額:治療(採卵から胚移植まで)1回につき30万円以内、
           (胚移植のみ)1回につき17万5千円以内
    対象となる治療:第2子以降の治療における保険診療を上限回数まで実施後、通算8回目までの
            保険外診療
 (4)助成適用範囲
    いずれも令和4年4月1日から開始する特定不妊治療
 (5)実施方法
    助成を行う市町に対し補助
    なお、助成を行う市町や申請方法等については、後日、県のホームページで公表します。
 

関連資料

  • 全体イメージ図(PDF(81KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2248 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp 

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