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令和04年02月05日

福祉事務所管内での特別障害者手当の認定誤りについて

1 要旨
 三重県の福祉事務所管内において、特別障害者手当(以下「手当」といいます。)の認定誤りがありました。受給者に謝罪と説明を行い、認定を除外するとともに、既に支払っている手当について返還を求めたところ、受給者から了解をいただきました。今後、確認作業を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

2 経緯
 令和3年4月に認定請求のあった手当の認定を行う際に重複障がいの認定要件の読み誤りがあり、手当を誤って認定していたことが、令和4年1月に担当者が行った事務点検で判明しました。
 誤って支給していたのは27,350円/月×6か月分の164,100円です。
 令和4年1月27日及び28日、受給者の保護者を訪問し、経緯を説明して事務手続きの誤りについて謝罪しました。また、当該手当について返還を求めたところ了解されました。
 なお、当該福祉事務所以外の県福祉事務所で現在手当を支給しているものについて、重複障がいの認定の調査を行ったところ、認定誤りはありませんでした。

3 今後の対応
 手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
 今回のケースは、重複する障がいを有することが認定の要件となりますが、担当者が認定要件の認識を誤り、決裁過程でも誤りに気付くことができませんでした。
 今後は、担当者への研修内容をより充実するとともに、認定基準の再確認、複数職員によるチェックを徹底することにより再発防止を行います。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 地域生活支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2215 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp 

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