令和8年2月20日、障害福祉サービス事業者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第6号の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分の対象
法人名:特定非営利活動法人なごみ
所在地:三重県鈴鹿市伊船町2840番地の31
代表者:理事 西村 基(にしむら もとし)
設立年月日:平成25年2月14日
【事業所】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく指定就労継続支援B型
事業所
事業所名:なごみ農場
所在地:三重県鈴鹿市深溝町3641番地
サービス種類:就労継続支援B型
指定年月日:平成25年4月1日
2 行政処分の内容
当該事業所の指定取消
処分決定日:令和8年2月20日(金曜日)
処分発効日:令和8年2月28日(土曜日)
3 行政処分を行う理由
令和5年11月から令和7年10月までの間、当該法人は、自立支援給付(公的給付)を不正に請
求していました(法第50条第1項第6号(不正請求)に該当)。
4 不正請求額
不正請求額(概算)は、約2200万円となり、今後、自立支援給付を行っている鈴鹿市及び亀山
市、四日市市、津市、伊賀市、奈良県宇陀市が返還請求額を精査のうえ、確定する予定です。
5 利用者への対応
取消処分を受ける就労継続支援B型事業所の利用者については、上記6市、関係機関と連携のう
え、今後のサービス提供に支障がないよう調整しており、別法人の事業所を利用する予定です。
(参考)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抜粋)
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サ
ービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し
くは一部の効力を停止することができる。
六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。