現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 廃棄物とリサイクル >
  4. 産業廃棄物 >
  5. 許可申請・届出・報告 >
  6. 三重県産業廃棄物条例の手続き >
  7.  合意形成手続終了報告書が提出されました(混練施設設置 いなべ市北勢町地内)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  地域防災総合事務所・地域活性化局  >
  3. 桑名地域防災総合事務所  >
  4.  環境室(環境課) 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和07年11月27日

合意形成手続終了報告書が提出されました(混練施設設置 いなべ市北勢町地内)

 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から第25条までの規定による手続を行い、今般、関係住民等との合意形成が図られたとして条例第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。

 

 このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
 
 ※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
  条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
 

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
  び主たる事務所の所在地)

   三重県いなべ市北勢町瀬木松之下633番地
   エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社
   代表取締役社長 伊藤 祐介
 

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
  産業廃棄物の種類

  (1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
    ①いなべ市北勢町阿下喜字中川原3419番地1
    ②いなべ市北勢町阿下喜字中川原3420番地
  (2)産業廃棄物の処理施設の種類
    ①混練施設
    ②混練施設
  (3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
    ①250.2 t/日 (8h)
    ②252 t/日 (8h)
  (4)処理する産業廃棄物の種類
    ①汚泥(水銀含有ばいじん等を除く)、廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)、
     ばいじん(水銀含有ばいじん等を除く)、燃え殻、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く)、
     廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい
     (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く)
    ②汚泥(水銀含有ばいじん等を除く)、廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く)、
     廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)、
     ばいじん(水銀含有ばいじん等を除く)、引火性廃油、
     特定有害廃油(1,4-ジオキサンを含むものに限り、かつ、燃料化できるものに限る) 
 

3 説明会の開催状況

  (1)開催日時
    令和7年10月24日(金) 16時00分~17時00分
  (2)開催場所
    エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社 北勢工場 応接室
    (三重県いなべ市北勢町瀬木松之下638番地)
      (3)出席者数
    2名
 

4 意見書等の提出件数

   意見書 0件  
 

5 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間

   三重県桑名地域防災総合事務所環境室 桑名市中央町5丁目71 (桑名庁舎2階)

   ※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
    午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 桑名地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒511-8567 
桑名市中央町5-71(桑名庁舎2階)
電話番号:0594-24-3624 
ファクス番号:0594-24-3795 
メールアドレス:wchiiki@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000306030