三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき提出があった事業計画書及び条例第26条第1項の規定に基づき提出があった合意形成手続終了報告書等を審査した結果、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られていると認められるため、条例第28条第1項の規定に基づき当該事業計画に係る合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県四日市市住吉町15番15号株式会社GYXUS
代表取締役 平田 富太郎
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所いなべ市大安町平塚839-1
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
ガラスくず等
(石綿含有産業廃棄物を除く。水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
(石膏ボード) 1.8 t/h 19.8t/11h (日)
(4)処理する産業廃棄物の種類
ガラスくず等
(石綿含有産業廃棄物を除く。水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
(石膏ボード)