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平成26年07月21日

危険ドラッグ

危険ドラッグとは?

 「危険ドラッグ」は、覚醒剤・大麻に化学構造を似せて作られた物質などが添加された製品であり、多幸感等を得ることを目的として、合法ハーブ、お香、などと称して販売されているものです。

危険ドラッグの危険性

「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと称して販売されるため、あたかも身体に影響がなく、安全であるかのように誤解されていますが、大麻や麻薬、覚醒剤などと同等か、それ以上の恐ろしさを持つ物質が含まれていることもあり、大変危険な薬物です。

危険ドラッグの法規制

指定薬物制度

各種法律で規制を受けない薬物(脱法ドラッグ)が合法ドラッグと称して流通し、健康被害事例が発生するなど、その乱用が社会問題となっていたため、平成19年に薬事法が改正され、脱法ドラッグを薬事法に基づく指定薬物として指定することで、製造、販売等を禁止しました。

※「薬事法」は改正され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略 称:医薬品医療機器等法)」となり、平成26年11月25日に施行されました。

指定薬物の所持使用の禁止

平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。

違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

    厚生労働省リーフレット①   厚生労働省リーフレット②

 

三重県における「危険ドラッグ」に対する緊急対策について

  三重県では、より強力に危険ドラッグ対策を推進するため、緊急対策を策定し、①県警察本部等の関係機関と連携した情報収集や巡回、監視による店舗把握の強化、インターネット監視による販売実態の把握の強化、②関係機関による合同立入検査の実施等による取り締まりの強化、③緊急街頭啓発等による危険ドラッグの危険性に関する啓発の強化に取り組んでいます。

三重県における「危険ドラッグ」に対する緊急対策

危険ドラッグ啓発パンフレット①

危険ドラッグ啓発パンフレット②

※「薬務感染症対策課」は令和3年4月より「薬務課」となりました。

危険ドラッグのQ&A


Q 危険ドラッグはなぜ使ってはいけないの?
A  危険ドラッグの成分や含有量は商品によってまちまちであり、吐いたり、意識を失ったり、暴れたりなど、様々な健康被害が報告されています。最悪の場合は死に至ってしまうこともあり、病院に救急搬送されても、成分がわからないため適切な治療ができず、大変危険です。
Q 危険ドラッグはどのように売られているの?

A 危険ドラッグは、法の網をくぐりぬけるため、「お香」「バスソルト」「ハーブ」「アロマ」などと、一見、人体摂取用と思われないよう目的を偽装して販売されています。色や形状も様々で、粉末・液体・乾燥植物など、見た目ではわからないように巧妙に作られています。デザインされたパッケージやカラフルな液体は、危険な薬物に見えないため、キレイ、かっこいいという印象を持ってしまいますが、中身は売っているほうもわからない恐ろしい薬物です。

 

 


 関連リンク

 薬物乱用防止に関する情報のページ(厚生労働省)

 あやしいヤクブツ連絡ネットサイト(一般社団法人偽造医薬品等情報センター)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 薬務課 薬事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2330 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:yakumus@pref.mie.lg.jp

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