みえ産廃情報メールNo.40(2017年03月13日)
<不定期発行>
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みえ産廃情報メール
〔第40号/平成29年3月13日発行〕
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「産業廃棄物の処理計画の策定等に関するマニュアルの改正について」
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平素は本県の廃棄物行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、廃棄物処理法第12条第9項等の規定に基づき、多量排出事業者におい
ては、産業廃棄物処理計画及び実施状況報告を作成し、都道府県知事に提出す
ることが義務付けられています。また、本県では産業廃棄物の発生抑制とリサ
イクルを促進するため、廃棄物処理法に規定される対象事業者に加え、産業廃
棄物の排出量が年間500t以上の事業者に対して、「産業廃棄物の処理計画の
策定等に関するマニュアル」(以下、「県マニュアル」という。)を策定し、
多量排出事業者等の皆さまに「産業廃棄物処理計画書等」の提出をいただいて
いるところです。
今般、平成23年の県マニュアルの改定から5年が経過し、県マニュアルによ
る産業廃棄物処理計画の策定やその取組による3R・適正処理に一定の進展が
見られたことから、県マニュアルを下記のとおり改正し、今後は全ての排出事
業者の排出抑制等を促すためツールとして推進することとしました。
なお、事業者の皆さまの負担軽減のため、様式を見直すとともに、産業廃棄
物の排出量が年間1,000t未満の事業者については書類の提出を求めないこと
とします。
今後とも、本県の廃棄物行政にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
「産業廃棄物の処理計画の策定等に関するマニュアルの改正について(平成29年4月版)」
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/65871014585.htm
記
1.改正内容
(1)計画等提出対象者の見直し
産業廃棄物の排出量が年間1,000t未満の事業者について「産業廃棄物
処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の提出は求めな
いこととしました。
(2)様式の見直し
「様式3」及び「産業廃棄物自主管理計画表」を削除するとともに、そ
の他様式についても一部見直しを行いました。
(3)改正後の提出書類について
県マニュアル改正後の提出書類については以下HPをご参照ください。
「多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出について(平成29年度)」
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/85038014630.htm
2.運用時期について
本マニュアルの改正については平成29年度以降の提出分に適用となります。
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三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話 059-224-3310/Fax 059-222-8136
e-mail:haikik@pref.mie.jp
『三重の環境』http://www.pref.mie.lg.jp/eco/index.shtm
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