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受付年月 | 受付方法 | 受付件名 | 応対所属名 | カテゴリ名 |
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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
伊勢県税事務所に自動車税の納付書が届かない分があるので、納付するため
に、なぜ来ないのか、どうすれば良いのか、電話で問い合わせをしました。
電話対応した職員と氏名や住所等の確認のやり取りをするなかで、犯罪者扱い
するような発言があり、またその対応がどなるような口調であり、非常に高圧的
でした。税を納めるために電話で問い合わせをしたのに、犯罪者呼ばわりされ、
高圧的な態度で対応されることは理解できないし、許すことができません。
また、対応職員が犯罪と言い、高圧的であったので怖くなり、いったん電話を
切り、再度電話をかけましたが、同じ職員が電話にでたので、別の職員に対応を
お願いしましたが、代わってもらうことができませんでした。このような対応も
理解できません。
さらに、伊勢県税事務所の対応では理解することができなかったので、津総合
県税事務所に電話したところ、的確に対応いただき、理解することができまし
た。なぜ同じ県税事務所の対応でも違いがでるのか、納得することができませ
ん。
●総務部 伊勢県税事務所総務室
<県の考え方・取組・方針>
この度は、職員の電話対応で不愉快な思いをされたことにつきまして、お詫
び申し上げます。
今回の電話応対について、本人及び隣席職員に聞き取りをしましたところ、
「法律を守ってください」と申し上げたことは確認できましたが、犯罪者扱いを
したやり取りについては確認が取れませんでした。
しかしながら、職員の対応で不愉快な思いをさせてしまいましたことは、真摯
に受け止め反省し、応対職員はもちろんですが職員全員に注意をしました。
また、今後同様のことが起きないよう、職員の接遇につきましては、上席者が
常に注意を払うとともに、職員同士が声をかけ合い注意指導し合える風通しの良
い職場にしてまいります。
今後は、県民の皆様に不愉快な思いを与えることのないよう、ミーティング
や面談等の機会を通じ周知徹底を行い、接遇マナーの向上に努めてまいりますの
で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税事務所の職員が、仕事中に個人的な自動車の名義変更をしているらしいと聞きました。その職場には仕事をしない職員ばかりいるとの声も聞きました。
また、電話をした時に何かを食べながら対応されたので怒りがこみあげてきました。いい加減な対応をしてほしくないです。
●総務部 自動車税事務所
<県の考え方・取組・方針>
このたびは、勤務時間中の職員の行動により、不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
かねてより、勤務時間中の職員の行動やマナーについては、県民の皆様に誤解や不快感を与えることのないよう、所内会議やミーティングの場を通じて注意を促しているところですが、ご指摘をいただきました内容につきまして、改めて自動車税事務所の全職員に周知し注意喚起を行いました。
なお、自動車の名義変更につきましては、当該職員は休暇を取得したうえで行っておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
今回のご意見を踏まえ、今後も様々な機会を捉えて職員のモラルの向上に努めてまいります。
<三重県総合計画>
【政策】その他
【施策】その他
【事業】その他
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税事務所がホームページで問い合わせ先として案内しているメールアドレスにメールしましたが、返事がなく再度のメールや電話で問い合わせをしなければなりませんでした。何のための問い合わせ先ですか。ホームページの案内もわかりにくいです。
また、電話にでた職員は名前を名乗らず、応対も不快に感じました。問い合わせへの応対をもっと感じ良くするべきです。
●総務部 自動車税事務所
<県の考え方・取組・方針>
ご意見ありがとうございます。
県税のホームページでは、自動車取得税の個別具体的なお問い合わせ先として、自動車税事務所の電話番号およびメールアドレスをご案内しています。
メールでのお問い合わせにつきましては、担当職員が適宜確認し対応させていただいているところですが、今回、大変対応が遅れ、再メールや電話での確認をいただくことになり、申し訳ございませんでした。
県民の皆さんからのお問い合わせについては、速やかに対応できるよう対策を講じるとともに、分かりやすく適切な対応を心掛けてまいります。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税の身体障がい者減免を受けていたところ、自動車税事務所から電話連
絡があり、「住所変更に伴う届を提出するよう」言われたので、様式を送付して
もらうことにしました。
(このことについては、自動車税事務所から2度様式を送付した、と言われまし
たが届いていません。)
今般、自動車税の督促状が届いたことから、驚いて自動車税事務所に電話した
ところ、自動車税事務所は、期限内に書類の提出がなかったことから、減免を取
り消し課税したと説明されました。
私は、過去の郵便物は、すべて箱に入れて保管していますが、当該書類は届い
ていません。(催告状と督促状は届いています。)
自動車税事務所は、そのような重要な書類を送付する場合は、書留や配達証明
を利用して送るべきです。また、重要な書類の提出期限の前に、未提出の者には
電話で確認をとってください。
上記について、本日(8月17日)、自動車税事務所の女性職員と電話で話し
たところ、電話口の向こうから男性の声で「件数が多いのだから、1件1件そん
な対応はできない」という声が聞こえ、非常に不快な思いをしました。
そのことについて問いただしましたが「そういう意味で言ったのではない。」
と言われましたが、私はそう受け取りました。
以上について、業務改善を要望するとともに、自動車税事務所の対応に不快感
を覚えたことをお伝えしたいです。
●総務部 自動車税事務所
<県の考え方・取組・方針>
この度は、当所職員の電話対応で、不快な思いをおかけしましたことをお詫び
申し上げます。
自動車税の身体障がい者等に対する減免を受けられている方の住所が変わった
場合は、車検証、免許証及び身体障害者手帳の住所変更の手続きを行った後、そ
の写しを提出する必要があります。この手続きが行われなかった場合、翌年度は
減免となりません。
そのため、その案内を文書で2回、電話で1回させていただきましたが、その
手続きがなされなかったため、平成27年度自動車税は課税となり、納税通知書
等が送付されています。
これらの文書については、当所に返戻されていないことから、地方税法第20
条第4項により、「通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する」
こととなっています。
書留や配達証明の利用に関しては、賦課徴収に関する書類が、郵便若しくは信
書便で送達するものとされているため、その他の書類についても、信書便以上の
取り扱いは行っておりません。
また、未提出の方への電話確認については、減免を受けようとする方からの申
請によるものですので、行っておりません。
電話対応につきましては、直接あなたに発言したものではないものの、配慮に
欠ける対応であり、当該職員に対して注意を促すとともに、全職員にも周知いた
しました。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
今年の5月に自動車を購入した際に、下取りしてもらった車の自動車税の督促
状が7月上旬に届きました。
県税事務所とディーラーに電話で確認したところ、ディーラーの手続きが遅れ
ており、7月上旬に自動車登録の抹消とその月までの自動車税を自動車税事務所
で納付したとの報告をディーラーから受けました。
その際、自動車税事務所の職員から「今後あなたに催告書が届くことはない」
と説明を受け、安心していたのに、7月中旬に催告書が届き心が痛んでいます。
1、その後、謝罪があり、納得はしましたが、このようなミスは二度とあっては
いけません。今後このようなことがないよう対策をしてください。
2、催告書の発送を外部委託しているとのことですが、このような大事な文書を
外部委託することで、情報の漏えいの恐れが懸念されます。民間では書類を発送
する際は、2人で確認のうえ発送するのが基本です。今回も職員のチェックがあ
れば、その時点で気づき、防げたと思いますので、改善を求めます。
●総務部 自動車税事務所
<県の考え方・取組・方針>
この度は、当所職員が誤った説明を行い、不快な思いをおかけしましたことを
お詫び申し上げます。
当該車両の抹消登録情報が、三重県の税務システムに反映される前に催告状が
発送されるスケジュールであったのを、職員がその確認を怠ったことが原因でし
た。確認さえしておれば、所管県税事務所へ連絡のうえ、当該催告状の発送を止
めることができました。
今後は、発送スケジュールの確認と所管県税事務所への連絡を周知徹底いたし
ます。
今後も納期内納付にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
三重県では外部委託契約を行う際、契約条項に「個人情報の取扱いに関する
特記事項」を盛り込み、情報漏えいが生じないよう厳重に管理しています。
また、発送前には県税事務所職員が必要な確認を行ってから委託処理を行って
おります。
自動車税の発送書類につきましては、非常に多くの件数を県内一斉に発送する
必要があるため、これを直営で行うと人件費等多額の行政コストがかかることか
ら、費用対効果を考慮し、外部委託としていることをご理解ください。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
納税者の変更の事で自動車税事務所に電話をし、尋ねたところ、回答が担当
により違っていました。プロならばいい加減なことを言わないでください。
また、対応が横柄な職員がいて、こちらが無理を言ったわけではないのに、
不快な気持ちにさせられ、腹が立っています。
●総務部 自動車税事務所
<県の考え方・取組・方針>
この度は不十分な説明によりご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ありませ
んでした。
自動車税事務所では、お問い合わせにつきましては、質問内容を十分お聞きし
たうえで適切な対応等に努めるとともに、職員の接遇マナーにつきましては、県
民の皆様に不快感を与えることがないよう、その向上に取り組んでおりますが、
今後も引き続き、研修や職場ミーティング等を活用し、丁寧な説明と接遇マナー
の向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税納税通知書の封筒に記載の郵便番号と、住所変更用の葉書の郵便番号
が違うのはなぜですか。住所と宛名(自動車税事務所)は同じなのに郵便番号だけ
違うのにふと気づきました。
●総務部 自動車税事務所
<県の考え方・取組・方針>
平素は、三重県行政にご協力をいただきありがとうございます。
お問い合わせの件について、回答いたします。
封筒に記載の郵便番号(514-8567)は、三重県津庁舎に設定されてい
る個別の郵便番号です。
これに対し、住所変更用のはがきに記載の郵便番号(514-8790)は、
郵便料金受取人払郵便物専用のものとして、日本郵便株式会社から指定されたも
のです。
よろしくお願いいたします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
特種用途自動車の税金を普通乗用車と一緒にしたほうが良いと思います。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。
自動車税(種別割)は、運輸支局の登録情報に基づき、三重県県税条例で定められた税率により課税しています。
このうち特種用途自動車の税率は、原則としてその自動車の種類、用途、構造、装置等により、乗用車、トラック、バス等のうち最も類似する自動車と同じ税率となりますが、例えばキャンピング車については、過去に全国地方税務協議会において乗用車の税率から2割程度軽減した額を標準とする考えが示されています。
これに基づき、本県では条例改正を実施し、キャンピング車の税率を、乗用車の税率の2割軽減の額(従前の税率の約3倍)まで引き上げた経緯があり、多くの自治体が同様の税率を条例で定めています。
この2割軽減の理由として、キャンピング車は、乗用車に近似した特種用途車であるが、就寝設備や炊事設備などを装備しており、道路損傷とは直接的な関連を有しない居住(キャンピング)の用途にも使用される点、乗車定員が少ないといったことが挙げられます。
ほかに特種用途自動車としては、霊きゅう車や救急車などありますが、いずれも特種の目的のために使用されるものであり、用途や使用頻度が限られることから、乗用車よりも低い税率となるものがあります。
詳しい税率については以下のリンク先の「自動車税種別割税額表」をご覧ください。
→ https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000943648.pdf
なお、自動車税の課税に関することにつきましては、自動車税事務所へご相談ください。
三重県自動車税事務所 課税課
所在地:〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割1190-1
電話:059-253-8057 FAX:059-253-8058
e-mail:zizei@pref.mie.lg.jp
<三重県総合計画>
【政策】(旧総合計画)行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
身体障がい者等に対する自動車税等の減免について、県のホームページには、身体障がい者など一人につき、一台の自動車に限り当該自動車の自動車税・自動車取得税を減免できますと書かれています。一人の身体障がい者の方が普通乗用車、軽自動車、農耕用トラクターなど、車種が違えば複数の車の減免を受けられるのでしょうか。
また、知人から身体障がい者の方が、本人と子ども、両方の車の減免を受けているという話を聞いたことがありますが本当でしょうか。
こういうことが認められるのであれば、県のホームページの記載をわかりやすくしてほしいです。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
税制度に関するご意見をいただきありがとうございます。
自動車税等の身体障がい者等にかかる減免制度は、障がい者の方の社会参画を促進するために設けられており、減免の対象となる自動車は、障がい者の方1人につき1台(軽自動車等を含む。)とさせていただいております。
なお、障がい者ご本人が運転する自動車については、障がいの等級の他には特段の制限を設けず、減免の対象としています。
一方、ご家族等の障がい者本人と同居している方が運転する場合は、専ら障がい者のために使用していると判断できる月4回以上の通学、通院等、かつ6か月以上の継続を要件としています。
今後とも減免認定につきましては、公平・適性な運用を心がけてまいりますが、ご相談いただいたような不正の疑いのある減免事例については、あってはならないことですので、必要に応じ調査させていただくことになります。
また、農耕用トラクター等の小型特殊自動車への軽自動車税の課税については、定置場のある市町村にお尋ねいただくようお願いします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税の納税通知書は、届いてから納期限までが短すぎます。5月1日に発
送されたとしても連休で配達は遅れるし、ボーナス時期より前であるし、勤め始
めたばかりでお金がない人もいるだろうし、去年と同じ税額が通知されると思っ
ていても上がることもあり、納期限までにお金を用意することが大変です。
今と同じ5月末を納期限とするなら4月中旬に発送したり、発送日を今と同じ
にするなら納期限を5月末から6月末に変えるなどしてください。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
自動車税の納期については、地方税法第149条で「5月中において、当該道
府県の条例で定める」と規定されています。それを受けて、三重県県税条例第1
28条第1項で「自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする」と規
定しています。
なお、地方税法第151条第2項で「納税通知書は、遅くとも、その納期限前
10日までに納税者に交付しなければならない」とされており、三重県県税条例
第129条第2項でも同様の規定を設けています。
このことから、5月上旬に納税通知書を発送し、5月末を納期限としているこ
とは、法令の規定によるものですので、御理解いただきますようお願いします。
自動車税は行政サービスを行う上で貴重な財源となっており、県の安定的な行
財政運営を行うためにも、早期の収入を図る必要がありますので、納期限を6月
末にすることについても、非常に困難であることを併せて御理解いただきますよ
うお願いします。
また、税額についてですが、自動車の排出ガスや燃費性能に応じて環境負荷の
小さい自動車は自動車税が安くなり、新車新規登録から一定年数を経過した環境
負荷の大きい自動車は自動車税が高くなるグリーン化税制がありますので、御理
解いただきますようお願いします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
80歳の妻は身体障がい一級です。私は86歳で身体障がい六級です。妻は老
健施設に入所しているので、自家用車で見舞いに行っています。いつも思ってい
るのですが、家族に身体障がい者がいたら、自動車税の減免ができないものなの
でしょうか。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
自動車税は、4月1日現在に自動車を所有している方に課税されるものです。
自動車税を含む税制度は、「公平・中立・簡素」という租税の原則に基づいた公
平・適正な制度設計や運用が求められます。
自動車税の身体障がい者等にかかる減免制度は、障がい者の社会参画を促進す
るという福祉政策の観点から設けられており、障がい者ご本人が運転される場合
には、その用途や回数については、特に要件を設けておりません。
一方、障がい者本人と同居している方が障がい者本人の移動のために運転する
場合は、対象となる自動車が他の用途にも使用できる状況にあるため、納税して
いただく方との課税の公平・適正の観点から、その使用に一定の要件として、専
ら障がい者の通勤、通学、通院、生業といった障がい者が社会参画するために必
要不可欠な用途に月4回以上運転し、かつ6か月以上継続することとなっていま
す。
つきましては、ご要望の趣旨でもある家族に身体障がい者の方がいることをも
って自動車税の減免をするということは、現在の制度上対象となっておらず、他
の納税者との均衡を図るという公平性や法令に基づいた適正な課税の観点から非
常に困難であることをご理解ください。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
母親が障害者手帳2級を受けています。
それで、自動車税の減免が受けられるということで、手続きをするため用紙を
もらいましたが、月に4回以上の通院が条件になっており、そのため減免が受け
られません。
医師には月に4回も通院しなくていいと言われています。この条件を何とかし
てください。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
自動車税は、4月1日現在に自動車を所有している方に課税されるものです。
自動車税を含む税制度は、「公平・中立・簡素」という租税の原則に基づいた公
平・適正な制度設計や運用が求められます。
自動車税の身体障がい者等にかかる減免制度は、障がい者の社会参画を促進す
るという福祉政策の観点から設けられており、障がい者ご本人が運転できる場合
には、その用途や回数については、特に要件を設けておりません。
一方、障がい者本人と同居している方が障がい者本人の移動のために運転する
場合は、対象となる自動車が他の用途にも使用できる状況にあるため、納税して
いただく方との課税の公平・適正の観点から、その使用に一定の要件を定めてい
ます。
その要件は、専ら障がい者の通勤、通学、通院、生業といった障がい者が社会
参画するために必要不可欠な用途に月4回以上運転し、かつ、6か月以上継続す
ることとなっています。
つきましては、ご要望のように現在の制度上対象となっていない月4回未満の
通院を対象に含めることは、他の納税者との均衡を図るという公平性や法令に基
づいた適正な課税の観点から非常に困難であることをご理解ください。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
私は今まで10年以上身体障がい者の自動車税の減免を受けています。
今年の3月には新車を購入し、初めて自動車取得税についても減免を受け、
非常に助かりました。
ところが、今年の7月にトラックによる追突事故に遭いました。
廃車にはなりませんでしたが、大きな事故のため再度新車に乗り換えること
としましたが、現在の自動車税及び自動車取得税の減免制度では「既減免車が
新車であった場合は減免を受けた日の翌日から2年間は、既減免車を移転登録
しての減免申請は受理できない(ただし抹消登録の場合は申請できる)」とな
っています。
このことに関し、自動車取得税について、一度減免を受けているので、短期
間で2度の減免は受けられたいことは仕方ないことと思いますが、自動車税は
1人1台で継続的に認めていただいていたのに、自分に責任のない事故によっ
て、抹消登録をせずに新車に買い替えた場合(抹消登録しなかった理由は、抹
消登録によって下取り価格が大幅に下落するため)、今回の例で言えば仮に今
年の10月に再度新車を購入したとするならば、翌年度(平成27年度)の1
年分減免を受けられないことになります。
自動車税は、減免を認めて頂けるのが1人1台であり、二重(2台)に減免
を受けることはないので、変更の申請に2年間の制限を付ける必要はないので
はないかと思いました。
つまり、自動車税に関しては購入年度のみ減免申請の受理が出来ないことと
し、翌年度より減免を認めてもらえないと、同じ身体障がい者の方と同様の減
免が受けられなくなります。
自動車取得税は購入時に一度だけ課税されるのに対して、自動車税は毎年課
税されるため、性質が違うと考えられますので、同じ2年を適用しないことも
可能であると思われるし、現に他県においては当該年度のみ減免を受けられな
いようにしていたり、自動車取得税と自動車税を別々に取り決めしている県も
あります。
来年度から自動車税の減免が受けられるように三重県の制度も早急に見直し
してください。よろしくお願いします。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
原則として、新車時に自動車取得税及び自動車税の減免を受けた場合、登録日
の翌日から2年間は、既減免車を移転登録し代替車での減免を受けることはでき
ません。(既減免車の抹消登録が必要となります。)
ただし、お問い合わせのケースのように事情(事故等)により乗り換えが必要
となった場合に、既減免車を移転登録し代替車を取得したときは、特例として、
取得年度の翌年度以降の自動車税について減免を受けることができる場合があり
ます。
この場合、下記の2点にご注意ください。
(1)代替車の取得時に課税される自動車取得税及び自動車税の納付が必要とな
ります。
(2)減免申請手続の際には、通常の申請手続に必要な書類の他、代替車取得時
に課税される自動車取得税及び自動車税が納付済みであることが確認できる書類
と事情の分かる書類(事故証明、事故車両の写真等)により確認させていただく
ことになります。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営 施策の運営を支えるために
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税の減免申請を行う際の県の体制がとても遅れています。郵送対応している市もありますが、なぜ県ではできないのでしょうか。電子申請システムは各自治体で整備されているのに活用しないのは、税金の無駄遣いです。
コロナが蔓延しているなかで、減免申請の時に30分以上事務所でじっとさせられているリスクをどう考えますか。早急の見直しをお願いします。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
県の自動車税の減免申請に関して、県が賦課徴収を行う自動車税種別割と自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割については、自動車の登録を伴う場合は自動車税申告書に減免申請受理状況の記載が必要であること、月割課税による自動車税の納付が必要な場合があること、障害者手帳の原本確認や手帳への減免状況の記録が必要であることなどから、県では郵送対応を行っておりません。
なお、市町村税である軽自動車税種別割については月割課税がないため納付を伴わないことや、軽自動車税(環境性能割)申告書への減免申請の受理状況の記載は県が行っていることなど、県と市町では減免申請に関して行う事務が異なる部分があります。
税務行政においては、地方税務手続のオンライン化を推進しているところであり、関係機関のシステムの整備状況を注視しつつ、可能なものからオンライン化を進めていきます。
また、県税事務所・自動車税事務所では、定期的な換気、接客スペースの消毒、職員の体調管理の徹底など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に取り組み、行政サービスの継続に努めています。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税の身体障がい者等減免申請は、いつになったら電子化されるのでしょうか。申請書を適切なフォームでエラーチェックできるようにすれば初心者でも申請できるのではないでしょうか。このコロナ禍で人との接触を減らすべきなのに、なぜこのような簡単な申請が電子化されないのか不思議です。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
税務行政においては、地方税共通納税システムの対象税目の拡大など地方税務手続きのオンライン化を推進しています。本県においても、RPA(単純作業をロボットにより自動化すること)の業務への導入・拡大や、自動車税(種別割)・個人事業税・不動産取得税の納付にスマートフォン決済アプリを導入するなどオンライン化に取り組んでいるところです。
自動車税の障がい者減免については、申請書類は県のHPからダウンロードできますが、障害者手帳の原本確認や手帳への減免状況の記録が必要であること、自動車税申告書に減免申請書の受理状況の記載が必要であること、自動車税の納付を伴う場合もあることなど、システム化に向けては様々な課題があります。
地方税務手続きについては、関係機関のシステムの整備状況も注視しつつ、可能なものからオンライン化を進めてまいります。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
●デジタル社会推進局 スマート改革推進課
<県の考え方・取組・方針>
行政手続きのオンライン化に向けて、国では、令和3年11月16日に開催された第1回デジタル臨時行政調査会において、行政手続きのオンライン化などの共通の指針となるデジタル化原則を年末までにまとめ、来年春には対面・書面手続きを義務付ける規制等の見直しについての方向性を打ち出すことが示されました。
三重県においても、令和3年11月22日の三重県議会知事提案説明にて、県民の皆様の利便性の向上に向け、行政手続きのオンライン化を推進するなど、デジタル社会形成に向けた取組をスピード感をもって進める旨の説明をおこなったところです。
県の行政手続きのオンライン化は、行政手続きの担当課が中心となり、まずは押印の見直しなど手続きの簡素化の取組みを進めているところですが、受付件数や手続きの内容等も踏まえ、可能なものから順次電子化に取り組んでいます。
引き続き、担当課へのヒアリングや、電子申請システムの改善を進めながら、行政手続きのオンライン化を推進してまいります。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】スマート自治体の推進
【事業】ICTを活用した行政サービスの提供
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
今年度の自動車税の納付期限は例年どおりでしょうか。外出自粛や三密回避のために納付期限を伸ばすなどの対策が必要と思います。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
ご意見ありがとうございます。
自動車税種別割の納期につきましては、地方税法第177条の9で「5月中において、当該道府県の条例で定める。」と規定されています。それを受けて、三重県県税条例第137条の7第1項で「種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。」と規定しています。
今年度は5月31日が休日のため、翌日の6月1日が納期限となります。
なお、自動車税種別割の納付につきましては、県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア、MMK設置店での窓口納付のほか、インターネットを利用したクレジットカードでの納付、ペイジーに対応したインターネットバンキング・ATMでの納付に加え、今年度からは新たにスマートフォン決済アプリ「PayB(ペイビー)」及び「モバイルレジ」での納付方法も導入し、自宅からでも手軽に納付できるようになりました。
新型コロナウイルス感染症拡大阻止にあたり、県民の皆様には感染防止対策の徹底等にご理解、ご協力いただいているところです。引き続き、感染防止対策の徹底のため、三つの「密」を避ける時間帯での窓口納付や、窓口納付以外の納付方法もご検討いただき、納期限内の納付にご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
車検業者や販売業者と連携して、最新の納税証明書を提示しないと車検を受けられないようにしてはどうでしょうか。同様に、最新の納税証明書を提示しないと自動車の買い替えができないようにしてはどうでしょうか。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
この度は、ご意見をいただきありがとうございました。
現在、道路運送車両法に基づき、自動車税の徴収の確保を図る目的で、車検を受ける場合は、自動車税に滞納がないことを要件としているところです。
平成27年6月から三重県では、車検を実施する運輸支局の端末で滞納がないことを確認できるようになったことから、従来は提示を求めていた納税証明書の提示を不要とする取扱いをしています。
なお、納税証明書を提示しないと買い替えが出来ないようなシステムの構築については、法改正が必要となることから、今後、国における動向を注視していきたいと考えています。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
自動車税事務所の職員が個人情報(氏名、電話番号)を聞いてきましたが、おかしくないですか。なぜ名乗らないと質問もできないのですか。該当担当者の懲戒免職を望みます。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
この度は職員の対応により、不快な思いをおかけしましたことについてお詫び申し上げます。
自動車税事務所課税課では、県内全域の自動車税及び自動車取得税の課税業務を所管しております。自動車税及び自動車取得税に関する個別のお問合せにお答えするため、対象となる納税義務者の方のお名前や登録番号などをお聞きする場合があります。
今後、一層丁寧な対応に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県行政の自立運営
【事業】自立的な県行政の運営
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
県税の窓口で自動車税をペイジー納付した場合、納税証明書が発行されないと聞きました。
ペイジーの公式サイトには、三重県は「納付期限内に納められた場合は発行する。期限後に納められた場合は申請者のみ発行。郵送時期6月中旬」と載っています。
取扱いに変更があった場合、提携しているサイトにも連絡すべきです。ペイジーで納付した知人に納税証明書が送付されると嘘を言ったことになってしまいました。
県税の窓口でペイジーで納付したと話をしても、領収印のない自動車税納付書では、まだ納めていないと勘違いをされました。
ペイジー納付をする人は少ないかもしれませんが、窓口の方にペイジー納付のことを周知してください。
また、今年から車検時に納税証明書が不要になったと聞きましたが、県内の車検業者に周知しているのでしょうか。不安なので早く納税証明書が欲しいです。車検の2か月前にしか車検用納税証明書が発行できないのは遅すぎます。何とかなりませんか。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
日頃は、三重県の税務行政にご協力いただき誠にありがとうございます。
県税事務所窓口において納税証明書が発行できないとの説明があったこと、また、ペイジーのホームページが古い記載となっていたことについて、申し訳ありませんでした。
早々にペイジーのホームページのサイト管理者へ修正を依頼しました。お知らせいただきありがとうございました。
車検用の納税証明書につきまして対応した県税事務所では、納付されていることが税務システム端末の画面で確認できましたので、車検の際の納税確認が電子化されていることについてご説明申し上げ、納税証明書がいらないことをご案内させていただいたということでした。
車検の際の納税確認が電子化され、納税証明書の提示が省略できるようになっていることについては関係団体等を通じて、事業者の方に周知を図っています。また、県税事務所窓口でも説明をさせていただいているところですのでご理解いただきますようお願いします。
今回、ペイジーで納付いただいたとの申出を受け、県税事務所では、端末画面で納付を確認させていただきご説明を申し上げていますが、ペイジーで納付いただく場合の仕組み等について、改めて職員に周知をしていきます。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
三重県の決済手数料が、他の都道府県に比べて高いと思います。同じ指定代理納付者の自治体とも金額が異なります。
ほとんどの自治体が、決済手数料324円であることに比べ、三重県は432円と108円高くなっています。
同じ指定代理納付者の自治体は、決済手数料が324円です。三重県との差額分は自治体が負担しているのでしょうか。
他のシステムに切り替えたら、安くなるのではないかと思います。どういう経緯で、三重県は432円なのか教えていただきたいです。
●総務部 税務企画課
<県の考え方・取組・方針>
日頃は、三重県の税務行政にご協力いただき、また今回は、「さわやか提案箱」に自動車税のクレジットカード納税についてご意見をいただきありがとうございます。
手続の際の手数料についてのご質問でしたが、導入に当たっては総務省からの通知等を参考に、手数料を決定しました。
総務省の通知では、クレジット納付の手数料について「税の納付と、民間の店舗の売上代金等では性格が異なる」ことや「ポイントサービス」等があることから、「クレジットカードを利用しない他の納税者との公平性の観点から、納税者本人が負担すべき性格のものであると考えられる。」との見解が示されています。
三重県の決済手数料の額につきましては、他府県との比較をして決定したのではなく、県内の他の納付方法で納付した納税者との公平性を考慮した結果、納税者の方に全額ご負担いただくこととさせていただきました。
また、クレジットカードでの納付については、各都道府県ごとに指定代理納付者と契約をしていますので、決済手数料は府県によって異なる状況になっています。
今後の契約の際には、再度手数料の額、他府県の状況や他の納税者との公平性などさらに検討を重ね、納税者の皆様からいただいたご意見も参考にしながら、より納税機会の拡大につながるような方法を選択していくここといたしますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
<三重県総合計画>
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【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
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