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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
ゴールデンウイーク中に大勢の人が宿泊施設の予約をしているという記事を読みました。不要不急の指示が各県に出されているにも関わらず、旅行に来られる人がいるようですが、拒否はできないのでしょうか。宿泊施設としては予約が入ると拒否できないという決まりがあるようですが、この時期は例外にするべきではないでしょうか。
●医療保健部 食品安全課
<県の考え方・取組・方針>
新型コロナウイルス感染拡大防止に関して、ご意見をいただきありがとうございます。
旅館業法第5条において、以下の各号に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならないとされており、これらに当たらないと拒否することができません。
「一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。」、「二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虜があると認められるとき。」、「三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。」。
三重県としては、県外からの人の流入を防ぐことを目的に、ゴールデンウイーク期間中の宿泊予約者に予約の延期を依頼するなど、新型コロナウイルスの感染拡大防止に協力いただく宿泊事業者に対して、宿泊予約延期協力金を交付する独自の取組を実施しています。
なお、令和2年4月20日に発出した「三重県緊急事態措置」において、生活の維持に必要な場を除く移動の自粛や、三重県への帰省や訪問を控える呼びかけなども行っており、引き続き感染拡大防止に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
<三重県総合計画>
【政策】暮らしの安全を守る
【施策】医薬品等の安全・安心の確保と動物愛護の推進
【事業】生活衛生営業施設等の衛生確保