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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和04年1月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 医療保健部 感染症対策課
    環境生活部 人権課
  • ▼新型コロナウイルス感染症の発生状況の公表内容等について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     県が公表している新型コロナウイルス感染症の発生状況に関して、人権上の問題点について、5点をご質問させていただきます。1点目、性の多様性に関する条例を制定している三重県において、公表されている感染者の「性別」とは、何を指すものでしょうか。(感染者の(1)性自認、(2)性的指向、(3)表現の性、(4)外見的性、(5)戸籍)2点目、性別は、どのような理由で何のために公表しているのかお聞かせください。3点目、これまで市町の公表を進めてきたことにより、県が公表する市町を忌避する、在住者を忌避する、不当な扱いに及ぶ問題が出てきました。市町の公表により生じてきた市町関係者への忌避や不当な扱いに対し、どのようにお考えでしょうか。また、問題が起こり得ない対策をどのように講じられているのでしょうか。4点目、感染症をめぐる差別や人権問題に関して、県民を対象に感染症問題に特化した人権意識調査を実施されてはどうでしょうか。ネット上にはいまだ差別的な投稿が相次いでおり、動画で対応できるはずがありません。5点目、県における「STOPコロナ差別」「人権を大切に」といった道徳的メッセージの繰り返しは、県民のマンネリズムを招き、思考を停止させ、人権についてわかっているつもりの人々を生み出し、講演会に参加しなくなり、結果、差別を支え、マイノリティに差別解消の責任を負わせる県民をつくっていると思います。動画がいつできるか、どの範囲で公開されるか、どれほどの県民が見るのか分からない状態では、差別解消に有効だとは思えないので、差別解消に有効な取組を早急に講じてください。

    ●医療保健部 感染症対策課
    <県の考え方・取組・方針>
     新型コロナウイルス感染症の発生状況については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、医師から届け出のあった情報から、個人情報の保護に留意しつつ、発生した地域その他必要な情報を公表しているところです。
     また、本県では、患者情報の公表にあたっては、その内容について基本的にご本人の同意をいただいたうえで、公表させていただく形としています。
     三重県感染症対策条例においても、感染症法における基本理念等をふまえ、何人も差別や権利利益の侵害行為をしてはならないことを明示的に規定するとともに、差別の禁止に関する県の対策を規定しており、人権に関する問題について、教育活動及び啓発活動を通じた正しい知識の普及、相談に応ずる体制の確保その他の必要な対策を講ずることとしています。
     感染症に対する差別や人権問題の解消に向けた施策を実施するにあたり、県民の感染症に対する人権意識を把握することは、重要であると認識しています。県民を対象に感染症問題に特化した人権意識調査の実施については、今後検討していきます。
     なお、1点目については、公表資料の性別はご本人が申告された性別を記載しています。どの種別に該当するかはご本人の認識により判断されていると考えています。2点目については、感染状況の現状把握や、感染拡大の傾向などを県民の皆様に迅速にお知らせすることと、今後の対策に資するデータとしても活用することを目的に公表しています。
    <三重県総合計画>
    【政策】暮らしの安全を守る
    【施策】感染症の予防と拡大防止対策の推進
    【事業】感染予防のための普及啓発の推進

    ●環境生活部 人権課
    <県の考え方・取組・方針>
     新型コロナウイルス感染症に起因する偏見・差別については、インターネット上での誹謗中傷、プライバシー侵害や風評被害が懸念されるような情報の拡散という不当な差別による言動が発生しています。県としましては、それらの未然防止に向けて、正しい情報に基づいた冷静な行動を呼びかけるとともに、具体的な事例を紹介することで、他者に対する想像力を働かせていただけるよう、啓発を進めています。
     具体的には、7月の夏休み期間中には、県内主要7紙の新聞折り込みで、親子で学んでいただけるような啓発チラシを新たに作成するとともに、本年度4回にわたり、各世帯へ配布されるフリーペーパー(生活情報誌)に「ワクチン差別」等の防止に向けた記事を掲載しました。さらに、ショッピングセンター等での店内放送やLINE広告での呼びかけなども行っています。また、県内のスポーツチーム(6団体)の協力を得て、選手がコロナ差別の禁止を呼びかけるスポット動画(30秒、6種類)を11月に製作し、LINE広告等を通じて視聴できるようにすることにより、より多くの県民から共感を得られる、インパクトのある啓発を行っています。時節に応じた内容をさまざまな機会をとらえた啓発に努めているところです。
     新型コロナウイルス感染症のまん延状況については、まだまだ予断を許さない状況であり、危機意識に伴う偏見・差別が発生しないよう、当面はそれらの禁止を訴える分かりやすいメッセージを反復して発信していくことが有効であると考えています。今後、ご指摘をいただいた点に十分留意しつつ、引き続き人権侵害等の防止に向けてのさまざまな取り組みを国、市町等の関係機関とも連携して進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
    <三重県総合計画>
    【政策】人権の尊重とダイバーシティ社会の推進
    【施策】人権が尊重される社会づくり
    【事業】人権が尊重されるまちづくりと人権啓発の推進

  • 令和03年8月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 医療保健部 感染症対策課
    環境生活部 人権課
  • ▼新型コロナウイルス感染症による差別の解消について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     新型コロナウイルス感染症のワクチン差別被害に遭われた方から相談があったと聞きましたが、三重県感染症対策条例の差別禁止規定に、ワクチン差別は位置づけられているのでしょうか。
     また、条例で禁止している差別が実際に生じた場合、県のどの部署がどのような取組みをして解消することになるのでしょうか。
     最後に、ワクチン差別をはじめ、県に相談などがあった差別事例について、差別を解消するためには県民の協力が必要不可欠であることは人権が尊重される三重をつくる条例にも規定されています。差別事例について、ホームページなどで広く県民に情報発信し、差別の現状認識を高めるとともに、何が問題であるのか、許してはならないことなどを啓発することが必要だと思いますが、一切公表されていないのは何故でしょうか。

    ●医療保健部 感染症対策課
    <県の考え方・取組・方針>
     三重県感染症対策条例では、誰もが感染症にかかる可能性があることに鑑み、感染症の患者、医療従事者等に対する差別その他の権利利益を侵害する行為は許されないものであるとの認識の下に、これらの者の人権を尊重しつつ感染症対策を推進することを基本理念としております。
     そのような基本理念に基づき、当条例第10条第3項において、「何人も、・・・いかなる団体又は個人に対しても、感染症の発生及びまん延に起因して生じる・・・いわれのない理由によって、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」としており、当条例の差別禁止規定に「ワクチン差別」も位置づけられると考えられます。
     当条例第10条では、感染症法における基本理念等をふまえ、何人も差別や権利利益の侵害行為をしてはならないことを明示的に規定するとともに、差別の禁止に関する県の対策を規定しており、人権に関する問題について、教育活動及び啓発活動を通じた正しい知識の普及、相談に応ずる体制の確保その他の必要な対策を講ずることとしています。
     新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、全庁一体となって対策を進めており、新型コロナウイルス感染症に係る人権相談については、県人権センター等においてお受けしています。人権侵害等の事案については、事案を所管する県の部局等や法務局の人権相談窓口につなぎ、解決に向けて取り組んでいるところです。
     また、新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従事者等に対する重大な人権侵害が懸念されるケースについては、関係機関等が連携する、新型コロナウイルス感染症にかかる人権相談プラットフォーム会議で取組を協議し、迅速かつ的確に対応していきたいと考えています。
     三重県で発生している新型コロナウイルス感染症に関する相談事例について、「コロナ差別」についての人権啓発ポスターや県政だより、新聞折り込みチラシ等にその概要を記載し、「新型コロナ差別をしない、されない、ゆるさない」旨の啓発に努めているところです。今後も事例の活用について、努めてまいります。
    (感染症対策課と人権課で同じ回答になります。)
    <三重県総合計画>
    【政策】暮らしの安全を守る
    【施策】感染症の予防と拡大防止対策の推進
    【事業】感染予防のための普及啓発の推進

    ●環境生活部 人権課
    <県の考え方・取組・方針>
     三重県感染症対策条例では、誰もが感染症にかかる可能性があることに鑑み、感染症の患者、医療従事者等に対する差別その他の権利利益を侵害する行為は許されないものであるとの認識の下に、これらの者の人権を尊重しつつ感染症対策を推進することを基本理念としております。
     そのような基本理念に基づき、当条例第10条第3項において、「何人も、・・・いかなる団体又は個人に対しても、感染症の発生及びまん延に起因して生じる・・・いわれのない理由によって、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」としており、当条例の差別禁止規定に「ワクチン差別」も位置づけられると考えられます。
     当条例第10条では、感染症法における基本理念等をふまえ、何人も差別や権利利益の侵害行為をしてはならないことを明示的に規定するとともに、差別の禁止に関する県の対策を規定しており、人権に関する問題について、教育活動及び啓発活動を通じた正しい知識の普及、相談に応ずる体制の確保その他の必要な対策を講ずることとしています。
     新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、全庁一体となって対策を進めており、新型コロナウイルス感染症に係る人権相談については、県人権センター等においてお受けしています。人権侵害等の事案については、事案を所管する県の部局等や法務局の人権相談窓口につなぎ、解決に向けて取り組んでいるところです。
     また、新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従事者等に対する重大な人権侵害が懸念されるケースについては、関係機関等が連携する、新型コロナウイルス感染症にかかる人権相談プラットフォーム会議で取組を協議し、迅速かつ的確に対応していきたいと考えています。
     三重県で発生している新型コロナウイルス感染症に関する相談事例について、「コロナ差別」についての人権啓発ポスターや県政だより、新聞折り込みチラシ等にその概要を記載し、「新型コロナ差別をしない、されない、ゆるさない」旨の啓発に努めているところです。今後も事例の活用について、努めてまいります。
    (感染症対策課と人権課で同じ回答になります。)
    <三重県総合計画>
    【政策】人権の尊重とダイバーシティ社会の推進
    【施策】人権が尊重される社会づくり
    【事業】人権が尊重されるまちづくりと人権啓発の推進