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平成20年04月15日
環境アセスメント
環境影響評価Q&A
条例の目的
Q条例の目的は何ですか。 |
A開発事業を実施する前に環境への影響を評価したり、事業の実施以後に事後調査を行う手続きを定めることで、その事業を行うときに環境保全への適正な配慮がなされることを確保して、県民の健康で文化的な生活を守ることを目的としています。 |
Q国の環境影響評価法と県の環境影響評価条例との違いは何ですか。 |
A法では13種の事業を対象にし、条例では18種の事業を対象にしています。このように、法の対象以外の事業についても条例で対象としています。また、例えば面的開発事業をみると、法では100ha以上のものを対象としている場合でも、条例では20ha以上のものを対象としていることから、地域の実情に応じた細やかな対応ができるようになっています。
なお、法、条例とも基本的な手続き等の仕組みは同じです。 |
対象事業
Qどのような事業が対象なのですか。 |
A道路の新設又は改築の事業、廃棄物処理施設の設置又は変更の事業、工業団地の造成事業など18種の事業を対象としています。詳しくは、「三重県環境影響評価条例施行規則別表第1」を参照してください。 |
Q県境の付近で行われる事業の取り扱いはどのようになりますか。 |
A事業の実施によって環境影響を受ける範囲に三重県以外の府県が含まれる場合、環境影響評価の手続きに関してその府県と協議することにしています。また、近隣府県(愛知、岐阜、滋賀、京都、奈良、和歌山)などでも同様の規定を設けており、近隣府県における事業の実施によって環境影響を受ける範囲に三重県が含まれる場合、近隣府県から三重県に協議があります。 |
Q条例が施行される前に計画されていた事業の取り扱いはどうなりますか。 |
A条例の施行以前に環境影響評価の手続きを定めていた「環境影響評価の実施に関する指導要綱」に従って作成された書類は、それぞれ条例に定める書類として取り扱われます。また、条例施行前に事業の実施に係る許認可等の申請等がなされたものは、この条例は適用されません。 |
用語
Q方法書とはどういうものですか。 |
A環境影響評価を行うために必要な調査・予測・評価の方法を記載した書類です。方法書は事業者が関係地域内で45日間の縦覧に供するとともに、県の情報公開総合窓口等でも45日間の閲覧に供されます。誰でもその期間内に方法書について環境保全上の見地からの意見を述べることができます。 |
Q準備書とはどういうものですか。 |
A事業者が方法書等に基づいて調査・予測・評価を行い、環境保全のための措置を検討した結果をまとめた書類です。準備書は事業者が関係地域内で45日間の縦覧に供するとともに、県の情報公開総合窓口等でも45日間の閲覧に供されます。誰でもその期間内に準備書について環境保全上の見地からの意見を述べることができます。 |
Q評価書とはどういうものですか。 |
A準備書についての意見(知事、市町村長等)をもとに、準備書を検討・修正した書類です。評価書は事業者が関係地域内で45日間の縦覧に供するとともに、県の情報公開総合窓口等でも45日間の閲覧に供されます。 |
住民参加
Q準備書の説明会は開かれるのですか。 |
A準備書の縦覧期間内に、関係地域内で事業者が説明会を開きます。 |
Q住民は方法書や準備書についての意見をどのような手続きで言えばいいのですか。 |
A関係地域の住民だけでなく誰でも方法書及び準備書に関して、その縦覧期間内に環境保全上の見地からの意見を記載した書類を事業者に提出することができます。また、県においても、環境保全上の見地から意見を聴く必要があると認められる場合は、聴取会を開催します。 |
Q閲覧期間が終了した書類(方法書、評価書、準備書、事後調査報告書等)をみたいのですが、閲覧できますか。 |
A閲覧期間が終了した資料は、三重県栄町庁舎の情報公開・個人情報総合窓口に行政資料として保管してありますので、その窓口で閲覧することができます。 |
市町の意見
Q関係地域を所管する市町は、どのような手続きで意見を述べることができますか。 |
A方法書及び準備書に関して、環境保全上の見地からの意見を書面にて事業者に対して述べることができます。 |
三重県環境影響評価委員会
Q三重県環境影響評価委員会の役割は何ですか。 |
A環境影響評価、事後調査その他の手続きに係る技術的な事項を調査審議するために設置されています。評価委員会は、知事から任命された20名の学識経験者で組織されています。また、方法書及び準備書について知事が意見を述べるときには、あらかじめ評価委員会の意見を聴くこととなっています。 |
事業者による手続き
Q対象事業の内容に変更がある場合に必要な手続きは何ですか。 |
A事業の内容に変更がある場合は修正届又は変更届が必要ですが、変更の内容によっては環境影響評価の手続きを再度実施する必要がある場合もあります。 |
Q条例に基づく手続きを実施しないで事業に着手した場合はどうなりますか。 |
Aこの条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続きをが行われなかったときは、事業者に対し必要な措置を講ずるよう知事が勧告します。また、勧告に従わないときは、その事業者名等を公表します。 |
その他
Q自主アセスとは何ですか。法や条例に基づいて手続きがなされるものですか。 |
A法や条例に「自主アセス」という規定はありません。環境影響評価法や三重県環境影響評価条例の対象でない事業を実施する場合に、開発に先だって事業者によって行われる自主的な環境影響の調査を「自主アセス」と呼んでいることがあります。 |
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