産業廃棄物管理票交付等状況報告

マニフェストに関する報告
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告については、廃棄物処理法第12条の3第7項において、産業廃棄物管理票交付者は報告書を作成し、都道府県知事に提出することとされています。
このため、産業廃棄物を排出する事業者(産業廃棄物管理票交付者)におかれましては、当該年度に交付した分について集計のうえ、以下により必要書類を毎年6月30日(※)までに提出してください。
提出対象事業者
その年の3月31日以前の1年間に産業廃棄物管理票を交付した排出事業者(二次マニフェストを交付した産業廃棄物処理業者も含む)(注)廃棄物処理法第12条の5に規定する電子マニフェストを活用している場合は、同法第12条の5第9項の規定により情報処理センターが集計して報告を行うため、電子マニフェスト交付分については事業者自ら報告する必要はありません。
提出書類
【記入例】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(pdf:343kb)
提出部数
1部※郵送提出の場合でも、副本(控え)への押印は行いません。
正本1部のみを送付していただくようお願いします。
(到着したことの確認が必要な場合は、レターパック等の記録が残る方法で提出してください。)
※電子フォームによる提出の場合は、受付時に通知メールが送付されます。
留意事項
- 排出量の単位については、「トン」を用いて記載してください。
〔参考:産業廃棄物の体積から重量への換算計数(参考値) (PDF)〕 - 報告書に記載する名称につきましては、以下をご参照ください。(電子マニフェストシステム<JWNET>において使用されているものと同じです。)
・産業廃棄物コード表、特別管理産業廃棄物コード表 (PDF)
◆コード表の廃棄物の種類を記載してください。
(産業廃棄物記載例:大分類) 「廃プラスチック類」
( 〃 :小分類) 「廃タイヤ」
(特別管理産業廃棄物記載例:大分類) 「燃えやすい廃油」
※〔「放射性物質汚染対処特措法」第23条第2項で定める産業廃棄物〕
・特定産業廃棄物コード表 (PDF)
(この名称は同法で定める産業廃棄物以外には使用しないでください)
◆コード表の大分類と中分類若しくは大分類と小分類を合わせた名称を記載してください。
(記載例) 「特定産業廃棄物 廃プラスチック」
〔日本標準産業分類に基づく業種〕
・業種コード表 (PDF)
◆中分類名称を記載してください。
(記載例) 「総合工事業」「医療業」「食料品製造業」等
- 廃石膏ボードの取扱いについて
詳細はこちら (WORD)
- Q&A
提出期限
毎年6月30日まで提出方法
①電子フォーム 又は ②郵送により提出してください。※ペーパーレス化の推進のため、出来る限り①電子フォームでの提出をお願いします。
①電子フォーム
提出サイトにアクセスし、電子フォームに入力のうえ、提出してください。
【三重県産業廃棄物管理票交付等状況報告書 オンライン提出サイト】
https://miesanpai2.com
②郵送
下記郵送先あてに、正本1部のみを郵送してください。(※副本への押印は行いません。)
<郵送先>
〒465-0093
名古屋市名東区一社2-30 東名グランドビル8階
三重県産業廃棄物管理票交付等状況報告書事務局
(受託事業者:有限会社日本交通流動リサーチ)
※報告書の提出窓口(事務局)による受取期間は、下記問い合わせ先の窓口開設期間のみです。
問い合わせ先
三重県産業廃棄物管理票交付等状況報告書事務局(受託事業者:有限会社日本交通流動リサーチ)
TEL:050-7103-5356
(受付時間:9:00-17:00(土日祝日除く))
【窓口開設期間:令和8年4月21日(火)から令和8年10月30日(金)まで】
※提出・問い合わせ窓口、内容確認、集計作業を事務局に委託しています。
報告内容についての確認事項がある場合、事務局から連絡しますので、ご了承ください。
その他
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について
電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に交付された電子マニフェストを情報処理センターで集計し各都道府県に報告されます。その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合は、次の様式を地域機関あて提出してください。
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(word:40kb)
問い合わせ先 一覧表(pdf:89kb)
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について

