自動車NOx・PM法への対応等に係る融資
融資制度の適用
次のケースの場合、三重県中小企業融資制度の環境・防災対策等促進資金制度を受けることができます。
1.低公害車の購入
営業用車両(営業用ナンバーに限る)として、電気自動車、天然ガス自動車及びハイブリッド自動車のいずれかの車両を購入する場合
2.使用過程のディーゼル車の天然ガス自動車への改造
3.NOx・PM低減装置の装着
4.NOx・PM法排出基準適合車への買い替え
自動車NOx・PM法に基づき規制対象となる排出基準非適合車を排出基準に適合する新車に買い替える場合であって、以下①~④のすべてを満たす場合
なお、「買い替える」とは、小型トラックから小型トラック、普通トラックから普通トラック、大型バスから大型バス、マイクロバスからマイクロバス、特種自動車から特種自動車への買い替えに限るものとする。
①申請者が排出基準非適合車の車検証上の所有者かつ使用車であること
②環境対策活動計画書の受理日が排出基準非適合車の車検証有効期限前であること
③排出基準非適合車1台から排出基準適合車1台への買い替えであること
④排出基準非適合車と排出基準適合車の車検証上の用途が同じであること
5.ポスト新長期規制車への買い換え
県内に登録の長期規制のディーゼル車両を新車のポスト新長期規制車へ買い替える場合であって、以下のすべてを満たすもの。
なお、「買い替える」とは、小型トラックから小型トラック、普通トラックから普通トラック、大型バスから大型バス、マイクロバスからマイクロバス、特種自動車から特種自動車への買い替えに限るものとする。
①申請者が長期規制の車両の車検証上の所有者かつ使用者であること。
②環境対策活動計画書の受理日が長期規制の車両の車検証有効期限前であること
③長期規制の車両1台からポスト新長期規制車1台への買い換えであること
④長期規制の車両とポスト新長期規制車の車検証上の用途が同じであること
融資対象
県内に主たる事業所を有し、融資の対象となる業種に属する同一事業を原則として引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者等であって、下記の知事認定を受けた方
※認定については、上記1~3は県の各地域防災総合事務所・各地域活性化局、 4及び5は大気・水環境課(電話059-224-2380)に必要事項を記載した所定様式を提出してください。
融資条件等
下記のアドレスをご覧ください。
融資の申し込み先
下記のアドレスをご覧ください。
三重県融資制度の概要
下記のアドレスをご覧ください。
問い合わせ先
融資制度全般に関すること
三重県雇用経済部サービス産業振興課
電話059-224-2447
個々の融資に関すること
最寄の取扱金融機関
信用保証に関すること
三重県信用保証協会
電話059-229-6014
個々の自動車への車種規制の適用に関すること
中部運輸局三重運輸支局
電話059-234-8412
県内の自動車NOx・PM法対策地域に関すること
三重県環境生活部大気・水環境課
電話059-224-2380
自動車NOx・PM法に係るその他の融資制度
日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫にも融資制度があります。
詳しくは下記窓口にお問い合わせ下さい。
- 日本政策投資銀行津相談センター TEL 059-246-8181
- 中小企業金融公庫津支店 TEL 059-227-0251
- 国民生活金融公庫津支店 TEL 059-227-5211