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三重の環境

自動車使用管理計画作成上のQ&A

Q1対策地域内に使用の本拠を有する場合は、必ず計画を提出しなければならないのか。
A1 この計画は、平成14年5月1日に施行された「自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)」の第33条で提出が規定されており、対策地域内に使用の本拠を有する場合で、30台以上有する場合(電気自動車、燃料電池自動車、軽自動車は除く。)は該当しますので提出してください。(以下該当する事業者を「特定事業者」といいます。)ただし、対策地域内に複数の事業場を持つ場合には、個々の事業場では30台に満たない場合であっても、合計した台数が30台以上となる場合は該当となりますのでご注意ください。(なお提出部数は2部です。)
保有台数が、前年より減少し30台未満になった場合は特定事業者でなくなりますので、事業場の所在地を所管する地域防災総合事務所環境室あてご連絡ください。(連絡先は、このページの最後を参照してください。)
なお、三重県内であっても対策地域外の事業場や三重県外の事業場の内容については記入しないでください。
Q2車検証の車両総重量の欄が2段書きになっている。どちらの数値を車両総重量として取り扱うのか。
A2大きい方の数字を車両総重量として記載してください。
Q3届出者に支配人登記がしてあれば、委任状は不要か。
A3届出者が代表者と異なる場合は、委任状又はその写しを提出してください。
Q4レンタル業に使用する車についての扱いはどうするのか。
A4特定自動車として扱います。30台以上使用していれば、使用管理計画の策定をお願いします。
なお、商品として売買される車については対象となりません。
Q5個人が所有している車を営業活動等に使用している場合の次の取り扱いはどうするのか。
ア 日常的に常時使用している場合。
イ 一時的に使用する場合。
A5ともに、個人が所有している車については、特定自動車として扱いません。
ただし、傭車契約を結んだり、事業者として点検整備を行うなどの使用管理を行っている車は対象に含めます。
Q6対策地域内に使用の本拠がある車両を、都合により対策地域外の営業所で使用している場合、あるいは、対策地域外に使用の本拠がある車両を主に対策地域内の営業所で使用している場合の取り扱いはどうするのか。
A6車検証に記載してある使用の本拠の位置により判断してください。
なお、長期にわたり使用の本拠の位置が変更になる場合は、変更登録が必要です。
Q7外国車で自動車検査証の型式欄が不明とされている場合、自動車NOx・PM法の車種規制の適用を受けるのか。
A7型式がない外国車については、ほとんどの場合、車種規制の適用は受けません。(ディーラーにより正規に輸入された乗用車等には型式がついている場合が多く、型式があれば、それに基づき車種規制が適用されます。)
しかしながら、輸入時の条件等により、車種規制が適用される場合がありますので、詳しくは、自動車検査証又はその写しを持参のうえ、中部運輸局三重運輸支局又は同四日市自動車検車場でお尋ねください。
Q8保有する自動車が、「自動車一覧」の表の「自動車の種別」のいずれに分類されるのか分からないものがある。
A8ナンバープレートの分類記号から判断してください。
車種 ナンバープレートの分類記号
普通貨物自動車 1、10~19、100~199
小型貨物自動車 4、40~49、400~499、6、60~69、600~699
大型バス(定員30人以上) 2、20~29、 200~299
マイクロバス(定員11人以上30人未満) 2、20~29、200~299
(一部5、50~59、500~599、7 、70~79、 700~799)
乗用自動車 3、30~39、300~399、5、50~59、500~599、7、70~79、700~799
特殊自動車 8、80~89、800~899
Q9計画書の「特定自動車代替」と実績報告の「特定自動車代替」にある「年度」ごとの台数はいつ時点の台数を指すのか。
A9 計画書の年度は、各年度の計画台数を記入し、実績報告の年度は、各年度の実績台数を入力してください。
年度途中で「特定事業者」となった場合は、特定事業者に該当することとなった日から前年度末までの実績台数となります。
Q10自動車NOx・PM対策地域内に複数の事業場があるが、どちらの地域防災総合事務所(環境課)に提出すればよいか。
A10 三重県を含む地域を総括する支社、支店が対策地域内にありましたら、その所在地を管轄する事務所へ提出してください。該当する事業場がない場合は、今回報告される特定自動車の保有台数が最も多い事業場の所在地を管轄する事務所へ提出してください。(もし1地域に2事業所以上が存在する場合は、各々の保有台数を合算し比較してください。)
Q11今年、計画書の最終年度に達し状況報告を提出したが、その後、どうすればよいか。
A11改めて計画書の最終年度中に翌年からの計画書を提出し、その上で翌年度からは実績を報告してください。
Q12令和4年11月28日から様式の変更点について。

A12 特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量の確認等の一部の項目(特定自動車NOx・PM排出量等)について、削除しました。

お問い合わせ

三重県環境生活部大気・水環境課(県庁8階) 大気環境班
〒514-8570 津市広明町13
(059)224-2380

書類の提出先

桑名市(旧多度町の区域を除く)、木曽岬町に主たる事業所がある事業者

桑名地域防災総合事務所環境室環境課(県桑名庁舎内)
〒511-8567桑名市中央町5丁目71
(0594)24-3624

四日市市、川越町、朝日町に主たる事業所がある事業者

四日市地域防災総合事務所環境室環境保全課(県四日市庁舎内)
〒510-8511四日市市新正4丁目21の5
(059)352-0593

鈴鹿市に主たる事業所がある事業者

鈴鹿地域防災総合事務所環境室環境課(県鈴鹿庁舎内)
〒513-0809鈴鹿市西条5丁目117
(059)382-8675

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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