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三重の環境

平成13年度ダイオキシン類環境調査等結果

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資料提供について

1 発表事項

平成13年度のダイオキシン類に関する常時監視及び行政検査の結果について ダイオキシン類常時監視結果等
廃棄物焼却炉等に対する行政検査結果

2 発表要旨

ダイオキシン類常時監視結果等

総括表(表-1 (PDF:52KB))

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「特措法」という。)第26条第1項及び第27条第1項の規定により実施したダイオキシン類の常時監視結果等を公表します。

(1)大気環境調査

県内25地点(常時監視地点13地点、補完地点12地点)において、大気中のダイオキシン類濃度を調査した結果、各測定地点の4季の平均値は、0.016~0.12pg-TEQ/m3の範囲であり、前年度と同様、すべての地点で環境基準(年間平均値0.6pg-TEQ/m3以下)を達成しました。(表-2 (PDF:77KB))

平成13年度ダイオキシン類大気調査結果(地図)

(2)水環境調査

1.河川・海域の水質

県内の31河川、39地点において水質のダイオキシン類濃度を調査した結果、各地点の濃度は 0.058~1.2pg-TEQ/lの範囲であり、1地点(金剛川)で環境基準(年間平均値1.0pg-TEQ/l以下)を超過しました。当地点は、平成11年以来毎年基準を超過しています。
なお、平成12年度に環境基準を超過した6河川を対象に実施した追加調査では、すべての地点で環境基準を下回りました。(表-3 (PDF:153KB))
海域の13地点における調査では、ダイオキシン類濃度は0.055~1.2pg-TEQ/lの範囲であり、1地点(四日市港(甲)海域st-1)で環境基準(年間平均値1.0pg-TEQ/l以下)を超過しました。(表-4 (PDF:57KB))

2.河川・海域の底質・水生生物

河川20地点及び海域6地点において実施した底質のダイオキシン類濃度の調査結果は、0.024~14pg-TEQ/gの範囲でした。また、同じ地点で採取した水生生物のダイオキシン類濃度は0.12~2.3pg-TEQ/gの範囲でした。
底質及び水生生物に関する基準等は定められていませんが、環境省等が実施した全国調査の結果(底質:0.0011~1,400pg-TEQ/g(平成12年度)、水生生物:0.032~33pg-TEQ/g(H11年度))と比較して、現時点で問題となる数値ではないと考えられます。(表-3 (PDF:153KB),表-4 (PDF:57KB))
なお、平成12年度水質調査で環境基準を超過した6河川における底質の追加調査では、ダイオキシン類濃度は0.26~21pg-TEQ/gの範囲でした。(表-3 (PDF:153KB))

3.地下水

県内24地点における地下水のダイオキシン類濃度を調査したところ、0.044~0.11pg-TEQ/lの範囲であり、すべての地点で環境基準(年間平均値1.0pg-TEQ/l以下)を達成しました。
平成12年度の調査開始以来、地下水で環境基準を超過した事例はありません。(表-5 (PDF:60KB))

平成13年度ダイオキシン類地下水調査結果(地図)

(3)土壌環境及び農作物調査

1.一般土壌

県内47地点における土壌調査の結果、ダイオキシン類の濃度は 0.041~22pg-TEQ/gの範囲であり、すべての地点で環境基準(1,000pg-TEQ/g)を達成しました。
なお、平成12年度に農用地土壌周辺の4地点で行った追加調査は、0.085~3.7pg-TEQ/gの範囲でした。
平成10年度の調査開始以来、一般土壌で環境基準を超過した事例はありません。(表-6 (PDF:78KB))

2.農用地土壌

県内19地点(水田15地点、畑4地点)の結果は、1.0~130pg-TEQ/gの範囲であり、すべての地点で環境基準(1,000pg-TEQ/g)を下回りました。(表-7 (PDF:72KB))
また、12年度調査で調査指標値(250pg-TEQ/g)を超えた3地点について、確認調査を11地点(水田)で行った結果は、100~350pg-TEQ/gの範囲であり、環境基準を下回っていましたが、2地点で調査指標値を上回りました。(表-8 (PDF:72KB))

3.農作物

県内15地点の農作物(水稲玄米13地点、茶1地点、みかん1地点)の結果は、0.00011~0.051pg-TEQ/gの範囲でした。
農作物については、基準等は定められていませんが、12年度の環境省及び農林水産省の実施した全国調査の結果(0~0.47pg-TEQ/g)と比較しその範囲内であり、現時点で問題となる値ではないと考えられます。(表-9 (PDF:62KB))

平成13年度ダイオキシン類一般土壌調査結果(地図)
平成13年度ダイオキシン類水質調査結果(地図)

廃棄物焼却炉等に対する行政検査結果

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)並びに特措法により、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却施設等について行政検査を実施したので、その結果を公表します。

(1)大気排出基準適用施設

1.廃掃法対象焼却施設

廃掃法の許可を受けて稼動している産業廃棄物焼却施設等のうち、40施設について排出ガス中のダイオキシン類濃度の行政検査を行いました。

2.その他の焼却施設等

小型焼却施設等、その他の大気基準適用施設のうち、55施設について排出ガス中のダイオキシン類濃度の行政検査を行いました。

1.及び2.の行政検査の結果、ダイオキシン類濃度は0.0026~130ng-TEQ/ m3の範囲であり、2施設(廃掃法対象施設1、小型焼却炉1)において排出基準を超過しました。
排出基準を超過した2施設については、測定結果判明後、直ちに施設を休止し、改善対策を講ずるよう指導しました。また、対策実施後に再検査を行い、基準値以下であることを確認しました。(表-10 (PDF:130KB))

(2)水質排出基準適用施設

1.産業廃棄物最終処分場

廃掃法の許可を受けて稼動している産業廃棄物最終処分場のうち、8事業場について、排出水中のダイオキシン類の行政検査を行いました。

2.水質基準適用事業場

焼却炉の排ガス洗浄施設設置事業場等、その他の水質基準適用事業場のうち、12事業場について排出水中のダイオキシン類の行政検査を行いました。

1.及び2.の行政検査の結果、排出水中のダイオキシン類濃度はND~6.1pg-TEQ/lの範囲であり、すべての施設において排出基準を満足しました。(表-11 (PDF:74KB))

3今後の方針

河川及び海域の水質調査において環境基準を超過した2地点については、本年度追加調査を行うなどにより水質変動等の状況を把握していくこととします。
その他、大気、底質、地下水、土壌等のダイオキシン類濃度についても、常時監視などの継続的に調査を行い、実態把握に努めてまいります。
調査指標値を上回った農用地土壌の2地点については、14年度も調査指標確認調査を実施します。
発生源の対策としては、ダイオキシン類の主な発生源とされる廃棄物焼却炉等に対する排出ガス基準が、平成14年12月1日から大幅に強化されることから、行政検査を効果的に実施して、ダイオキシン類の環境負荷の削減を進めていきます。

 

 


(参考)

ダイオキシン類対策特別措置法の大気排出基準(抜粋)

施設の種類 焼却能力 新設施設の
基準
既設施設の基準
平成14年
11月30日まで
平成14年
12月1日から
廃棄物焼却炉
(火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50kg/時以上)
4t/以上 0.1ng-TEQ/m3 80ng-TEQ/m3 1ng-TEQ/m3
2~4t/h 1ng-TEQ/m3 5ng-TEQ/m3
2t/未満 5ng-TEQ/m3 10ng-TEQ/m3
アルミニウム合金製造施設 1ng-TEQ/m3 20ng-TEQ/m3 5ng-TEQ/m3

用語の説明

1ng(ナノグラム);10億分の1グラム


1pg(ピコグラム);1兆分の1グラム


TEQ(Toxic Equivalent毒性等量);
ダイオキシン類は種類によって毒性が大きく異なるので、毒性を評価するときには、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾーパラージオキシン)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性の強さを換算して評価します。この場合に「TEQ」という単位が使われます。

 

平成14年5月28日
連絡先
環境部廃棄物・化学物質チーム
〔環境調査〕筒井、坂下(059-224-2475)
廃棄物監視・指導チーム
〔産業廃棄物焼却炉等〕渥美、宮村(224-2388)
農林水産商工部農畜産物供給チーム
〔農用地・農作物〕佐久間、福森(224-2543)

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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