化管法改正の概要
化管法改正の概要
令和3(2021)年10月20日に「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が改正され、それを踏まえて、令和4年3月に同法施行規則も改正されました。改正の主な内容は、以下のとおりとなります。
届出対象事業者の皆さまはもちろん、その他の方々にも、化学物質の適正な管理の推進のため、改正の内容についてご理解いただきますようお願いいたします。
リンク 政令改正(経済産業省)
リンク 省令改正(経済産業省)
改正の主な内容
対象物質の見直し
〇第一種指定化学物質 改正前462物質 → 改正後515物質 (うち特定第一種指定化学物質 改正前15物質 → 改正後23物質) 〇第二種指定化学物質 改正前100物質 → 改正後134物質 改正後の対象物質の排出等の把握は令和5年度から、届出は令和6年度からとなります。 リンク 対象化学物質について(経済産業省) (令和6年度届出から、現在の政令番号に代わって管理番号が導入されます。)
特別要件施設において把握すべき事項の追加
化管法に基づく排出量等の届出が必要な「下水道終末処理施設」及び「廃棄物処理施設」のうち、大気汚染防止法に基づき水銀及びその化合物の測定義務を有する施設については、「水銀及びその化合物」の排出量等を把握し、届け出ることとなりました。排出量等の把握は令和4年度から、届出は令和5年度からとなります。リンク 『特別要件施設における水銀及びその化合物の大気への排出量算出方法について』
届出様式の変更
(様式第1)第一種指定化学物質排出量等届出様式(令和6年度届出より新様式※)(様式第4)電子情報処理組織使用届出様式の変更(ダイヤルアップ方式の廃止)
※新様式では、本紙に「法人番号」「担当者メールアドレス欄」が追加され、
別紙の「号番号」が「管理番号」に変更されています。