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令和03年03月24日

三重の環境

工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引き

騒音規制法
振動規制法
三重県生活環境の保全に関する条例

 


工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引き(PDF:781KB)


目次

第1 騒音規制法及び振動規制法による規制
1.特定施設の種類
(1)騒音規制法施行令
(2)振動規制法施行令
2.指定地域
3.特定工場等において発生する騒音・振動の規制基準
(1)騒音の規制基準
(2)振動の規制基準
4.届出関係
5.勧告及び命令
(1)計画変更勧告
(2)改善勧告
(3)改善命令
6.報告及び検査
(1)報告の徴収
(2)立入検査
7.罰則
8.鉱山、電気・ガス工作物に係わる取扱い

第2 三重県生活環境の保全に関する条例による規制
1.指定施設の種類
(1)騒音関係
(2)振動関係
2.工場等において発生する騒音・振動の排出基準
(1)騒音の排出基準
(2)振動の排出基準
3.届出関係
4.勧告及び命令
(1)計画変更勧告
(2)改善勧告
(3)改善命令
5.報告及び検査
(1)報告の徴収
(2)立入検査
6.罰則
7.鉱山、電気・ガス工作物に係わる取扱い

記入例

第3 届出要領
届出期限
届出書の提出部数
添付書類
届出の種類

騒音の大きさの例

振動の影響例

問い合わせ

 


第1.騒音規制法及び振動規制法による規制

 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設といいます。これらの施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、規制の対象としています。

1.特定施設の種類

(1)騒音規制法施行令第1条別表第1(昭和43年11月27日政令第324号)

1 金属加工
機械
イ.圧延機械(定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
ロ.製管機械
ハ.ベンディングマシン
(ロール式のものであって、定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ニ.液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ.機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
へ.せん断機(定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ト.鍛造機
チ.ワイヤーフォーミングマシン
リ.ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ.タンブラー
ル.切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
(定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材
製造機械
イ.コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、
混練容量が0.45m3以上のものに限る。)
ロ.アスファルトプラント(混練重量が200kg以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
7 木材加工
機械
イ.ドラムバーカー
ロ.チッパー(定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ハ.砕木機
ニ.帯のこ盤 (製材用:定格出力が15kW以上のものに限る。
         木工用:定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ホ.丸のこ盤(製材用:定格出力が15kW以上のものに限る。
         木工用:定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
へ.かんな盤(定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

(2)振動規制法施行令第1条別表第1(昭和51年10月22日政令第280号)

1 金属加工機械 イ.液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ.機械プレス
ハ.せん断機(定格出力が1kW以上のものに限る。)
ニ.鍛造機
ホ.ワイヤーフォーミングマシン
(定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
2 圧縮機(一定限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、定格出力が7.5kW以上のものに限る。ただし、冷凍機を除く。) 
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
(定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械
(定格出力の合計が10kW以上のものに限る。)
6 木材加工機械 イ.ドラムバーカー
ロ.チッパー(定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
7 印刷機械(定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
(カレンダーロール機以外のもので定格出力が30kW以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

2.指 定 地 域 (昭和52年12月6日三重県告示第725号第726号及び各市の告示)

 騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として騒音規制法及び振動規制法に基づき知事(市の区域にあっては市長)が指定した地域を指定地域といいます。三重県では、都市計画法に定める用途地域を主として指定しています。

津市、四日市市、伊勢市、松阪市(旧松阪市の区域のみ)、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市(員弁町の区域のみ)、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町及び川越町の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに津市、伊勢市、尾鷲市及び熊野市の区域のうち市長が指定した地域
※注1) 平成24年4月1日現在。
※注2) 「旧松阪市」とは、平成17年1月1日合併以前の松阪市の区域をいう。
 
 こちらに記載のない地域であっても、三重県生活環境の保全に関する条例で規制されます。
 

3.特定工場等において発生する騒音・振動の規制基準

 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において次の規制基準を遵守しなければなりません。

(1)騒音の規制基準

(昭和49年4月9日三重県告示第241号の2及び各市の告示)

時間の区分


区域の区分
昼間
(午前8時から
午後7時まで)
朝・夕
(午前6時から
午前8時まで
及び
午後7時から
午後10時まで)
夜間
(午後10時から
翌日午前6時まで)
第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

備考1)

第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第2種区域
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び市長が指定した地域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び市長が指定した地域
第4種区域
工業地域及び市長が指定した地域

備考2)
 第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。

(2)振動の規制基準(昭和52年12月6日三重県告示第727号及び各市の告示)

時間の区分



区域の区分
昼間
(午前8時から
午後7時まで)
夜間
(午後7時から
翌日午前8時まで)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

備考1)

第1種区域
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、
第2種住居地域、準住居地域及び市長が指定した地域
第2種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び市長が指定した地域

備考2)
 第2種区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。

4.届出関係 (法第6,7,8,10,11条)

 指定地域内において特定施設を設置し、又は変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。(詳しくは、届出要領を参照のこと)
(但し、騒音規制法施行令別表第1第1号ホ(金属加工機械(機械プレス))のうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもので、平成11年10月31日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第6条第1項及び第8条第1項の規定は、適用されない。)

5.勧告及び命令 (法第9,12条)

(1)計画変更勧告

 特定施設の設置又は数等の変更の届出による計画が、特定工場から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認められるときは、その届出を受理した日から30日以内に、計画の変更を勧告されます。

(2)改善勧告

 既設の特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、改善すべきことを勧告されます。

(3)改善命令

 計画変更勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は改善勧告に従わないときは、その勧告に従うことが命ぜられます。

6.報告及び検査 (騒音規制法第20条,振動規制法第17条)

(1)報告の徴収

特定施設の状況等について、報告を求めることがあります。

(2)立入検査

特定施設その他の物件について立入検査を行うことがあります。

7.罰則 (騒音規制法第29条~第33条,振動規制法第24条~第28条)

 改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだときは、罰則が適用されます。

8.鉱山,電気・ガス工作物に係る取扱い (騒音規制法第2条,21条,振動規制法第2条,18条)

 電気事業法に規定する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物又は鉱山保安法の経済産業省令で定める施設である特定施設(附属施設を除く。)は、電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法の規定が適用されますので、特定施設の設置・変更等届出の規定は適用されません。
 ただし、規制基準を遵守する義務はあります。

第2.三重県生活環境の保全に関する条例による規制

 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を指定施設といいます。これらの施設を設置する工場又は事業場を規制の対象としています。

1.指定施設の種類

(1)騒音関係(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則 第7条別表第5)

1 金属製品の製造又は加工の用に供する 圧延機械(定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
2 製管機械
3 ベンディングマシン
(ロール式のものであって、定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
4 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
5 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
6 せん断機(定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
7 鍛造機
8 ワイヤーフォーミングマシン
9 ブラスト(タンブラスト以外で、密閉式のものを除く。)
10 タンブラー
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

12
高速切断機
13 空気圧縮機 (定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
14 送風機

15
ガス圧縮機

16
真空ポンプ(定格出力が3.75kW以上のものに限る。)

17
冷房機及び冷却塔(冷房能力が1時間当たり104,000キロジュール以上のものに限る。)
18 土石又は鉱物の粉砕の用に供する 破砕機 (定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
19 摩砕機
20 土石又は鉱物のふるい分けの用に供する ふるい分け機
21 分級機
22 繊維製品の製造の用に供する織機(原動機を用いるものに限る。)
23 建設用資材の製造の用に供する コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練容量が0.45m3以上のものに限る)
24 アスファルトプラント(混練重量が200kg以上のものに限る。)
25 穀物用製粉機(ロール式で定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
26 木材の加工の用に供する ドラムバーカー
27 チッパー(定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
28 砕木機
29 帯のこ盤 製材用:定格出力が☆10kW
以上のものに限る。
木工用:定格出力が2.25kW以上のものに限る。
30 丸のこ盤

31
かんな盤
32 紙の製造の用に供する抄紙機
33 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
34 合成樹脂製品の製造の用に供する射出成形機

35
段ボールの製造の用に供するコルゲートマシン(原動機を用いるものに限る。)

備考
1 騒音規制法に基づく指定地域内においては、この表に掲げる施設から法で規定する特定施設を除く。
2 前項に掲げるもののほか、法に基づく指定地域内の特定工場等に設置されるものを除く。
3 工業専用地域内の工場等に設置されるものを除く。
※ 表中☆は、条例による横だし施設又は騒音規制法との能力が異なるものを示す。

(2)振動関係(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条別表第6)

1 金属製品の製造又は加工の用に供する 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
2 機械プレス
3 せん断機(定格出力が1kW以上のものに限る。)
4 鍛造機
5 ワイヤーフォーミングマシン
(定格出力が37.5kW以上のものに限る。)

6
ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)

7
ディーゼルエンジン(定格出力が7.5kW以上のものに限る。ただし、非常用を除く。)

8
振動コンベア
9 圧縮機(振動規制法施行令別表第1第2号に規定する一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、定格出力が7.5kW以上のものに限る。ただし、冷凍機を除く。) 
10 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
11 織機(原動機を用いるものに限る。)

12
製網機(原動機を用いる結節型のものに限る。)

13
コンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機及びコンクリート柱製造機
14 木材の加工の用に供する ドラムバーカー
15 チッパー(定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
16 印刷機械(定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
17 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので定格出力が30kW以上のものに限る。)
18 合成樹脂用射出成形機
19 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

20
ダイカストマシン

21
シェークアウトマシン

22
遠心分離機(洗濯用脱水機を含み、定格出力が3.75kW以上のものに限る。)

備考
1 振動規制法に基づく指定地域内においては、この表に掲げる施設から法で規定する特定施設を除く。
2 前項に掲げるもののほか、法に基づく指定地域内の特定工場等に設置されるものを除く。
3 工業専用地域内の工場等に設置されるものを除く。
※ 表中☆は、条例による横だし施設又は振動規制法との能力が異なるものを示す。

2.工場等において発生する騒音・振動の排出基準

 指定施設を設置している者は、当該工場等の敷地境界において次の排出基準を遵守しなければなりません。

(1)騒音の排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条別表第12)

時間の区分
区域の区分
昼間
(午前8時から
午後7時まで)
朝・夕
(午前6時から
午前8時まで
及び午後7時から
午後10時まで)
夜間
(午後10時から
翌日の午前6時まで)
第1種低層住居専用地域
及び
第2種低層住居専用地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、
第2種住居地域
及び準住居地域
55デシベル 50デシベル 45デシベル
近隣商業地域、
商業地域
及び準工業地域
65デシベル 60デシベル 55デシベル
工業地域 70デシベル 65デシベル 60デシベル
その他の地域
(工業専用地域を除く。)
60デシベル 55デシベル 50デシベル

備考)
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く。)については、当該地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じるものとする。

(2)振動の排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条別表第13)

時間の区分

区域の区分
昼間
(午前8時から
午後7時まで)
夜間
(午後7時から
翌日午前8時まで)
第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域、
第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、
第2種住居地域
及び準住居地域
60デシベル 55デシベル
近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、工業地域
及びその他の地域
(工業専用地域を除く。)
65デシベル 60デシベル

備考)
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く。)については、当該地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じるものとする。

3.届出関係 (三重県生活環境の保全に関する条例第23~25、29、30条)

 工場等に指定施設を設置し、又は変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
(詳しくは、届出要領を参照のこと)
(但し、三重県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第5第5号の項(金属製品の製造又は加工の用に供する機械プレス)のうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもの及び同表第5第17号の項(冷却機及び冷却塔)のうち、冷房能力が104,000キロジュール以上104,651.25キロジュール未満のもので、平成11年12月1日以前にその設置の工事が開始されたものについては、三重県生活環境の保全に関する条例第23条第1項並びに第25条第1項及び第2項の規定は、適用されない。)

4.勧告及び命令 (三重県生活環境の保全に関する条例第27、34条)

(1)計画変更勧告

 指定施設の設置又は数等の変更の届出による計画が、工場等から発生する騒音・振動が排出基準に適合しないことにより周辺の生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると認められるときは、その届出を受理した日から30日以内に、計画の変更を勧告されます。

(2)改善勧告

 既設の工場等から発生する騒音・振動が排出基準に適合しないことにより周辺の生活環境の保全上の支障が生じていると認められるときは、改善すべきことを勧告されます。

(3)改善命令

 計画変更勧告に従わないで指定施設を設置しているとき、又は改善勧告に従わないときは、その勧告に従うことが命ぜられます。

5.報告及び検査(三重県生活環境の保全に関する条例第104条)

(1)報告の徴収

指定施設の状況等について、報告を求めることがあります。

(2)立入検査

指定施設その他の物件について立入検査を行うことがあります。

6.罰則(三重県生活環境の保全に関する条例第107、110、111条)

 改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだときは、罰則が適用されます。

7.鉱山,電気・ガス工作物に係る取扱い (三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条)

 鉱山保安法に規定する建築物、工作物その他の施設(附属施設に設置されるものを除く)、電気事業法に規定する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物を除く。

<記入例>(届出様式については「法」、「条例(三重県生活環境の保全に関する条例)」があり、下記は「法」に基づく届出様式になります。また、「法」は騒音規制法・振動規制法ごとに様式が異なります。)

様式第1

特定施設設置届出書

年  月  日

市町村長 殿

届出者 住所(所在地)
○○市△△町○-○-○
氏名(名称及び代表者氏名)
○○プレス工業株式会社
代表取締役 ○○○○ 

騒音規制法第6条第1項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称 ○○プレス工業(株)○○工場   ※整理番号    
工場又は事業場の所在地 ○○市△△町○-○-○   ※受理年月日   年 月 日
工場又は事業場の事業内容 自動車部品プレス加工   ※施設番号    
常時使用する従業員数 50人   ※審査結果    
特定施設の種類 型式 公称能力 使用開始時刻
(時・分)
使用終了時刻
(時・分)
1-ホ 機械プレス ○○社製
AZ-1
30T 1 8時00分 17時00分
1-卜 鍛造機 ドロップハンマ
○○社製MM-3
2T 1 同上 同上
2 空気圧縮機 往復動型
○○社製WHC
5kW 1 9時00分 15時00分

備考
1 特定施設の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第1に掲げる項番号及びイ、ロ、ハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載すること。
2 騒音の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、消音器の設置、音源室内の防音措置、遮音塀の設置等騒音の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、できる限り図面、表等を利用すること。
3 ※印の欄には、記載しないこと。
4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

第3.届出要領

 

(1)届出者

 当該届出義務者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名を記入してください。
※ 代表者以外の者を記入される場合は、届出に関する権限についての委任状を添付してください。

(2)住所

法人にあっては、主たる事務所又は本店の所在地を記入してください。

(3)工場又は事業場の名称及び所在地

特定施設を設置する工場又は事業場の名称及び所在地を記入してください。

(4)工場又は事業場の事業内容

日本標準産業分類を参考に事業内容を具体的に記入してください。

(5)常時使用する従業員数

 常時使用する従業員数には、事務員も含みます。ただし、短期間のパート、アルバイトは含みません。

(6)騒音の防止の方法

 騒音の防止の方法としては、消音器の設置、音源室内の吸音板の設置、二重窓の設置、防音建造物の概要、建造物の吊構造、遮音塀の設置等が考えられます。これら騒音の防止に関して講じようとする措置を具体的に記載し、別紙にてできる限り図面、表等を利用して記載してください。

(7)特定施設の種類

「1-ホ 機械プレス」のように記入してください。
なお、この欄に書ききれない特定施設を設置する場合は、別紙によることとし同様の欄を作成し、各階ごとに記入してください。

(8)型式・公称能力・数

型式・公称能力の同じものについては、まとめて記入してください。

(9)使用開始及び終了時刻

特定施設の使用時間が断続する場合はその旨を記入してください。

届出期限

設置の工事の開始の30日前までです。

届出書の提出部数

正本とその写し計2部を提出してください。

添付書類

1. 特定施設の配置図

 特定施設及びその他の主要騒音発生施設の位置を明示し、縮尺又は距離等を記入してください。

2. 特定工場等及びその附近の見取図

 工場・事業場の所在地が明らかになるように、方位、主要目標物並びに付近の状況(住宅、学校、病院等)を記載した図面を提出してください。

3. 作業工程図

4. 敷地内の建物配置図

5. 特定施設等の構造図(カタログ等)

6. 消音施設等の構造図及び設置位置を示す図面

7. 騒音の計算書

届出の種類

  届出事項 騒音規制法
1 工場又は事業場に特定(指定)施設を設置しようとする場合 特定施設設置届
法第6条(様式第1)
2 一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場又は事業場に特定(指定)施設を設置している場合 特定施設使用届
法第7条(様式第2)
一の施設が特定(指定)施設となった際、現に指定地域内において工場又は事業場にその施設を設置している場合
3 特定(指定)施設の種類ごとの数を変更する場合
※1
特定施設の種類ごとの数変更届
法第8条(様式第3)
特定(指定)施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
特定(指定)施設の使用の方法を変更する場合
※2
-
4 騒音又は振動の防止の方法を変更する場合
※3
騒音の防止の方法変更届
法第8条(様式第4)
5 氏名、住所、工場又は事業場の名称、所在地等に変更があった場合
※4
氏名等の変更届
法第10条(様式第6)
6 工場又は事業場に設置する特定(指定)施設のすべての使用を廃止した場合 特定施設使用全廃届
法第10条(様式第7)
7 工場又は事業場に設置する特定(指定)施設のすべて(すべて又は一部)を譲り受け又は借り受け、相続又は合併により承継した場合 承継届
法第11条(様式第8)

※1 特定施設の種類ごとの数を減少する場合、又はその施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)
※2 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、又は使用時間の開始時刻の繰り上げ又は終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)

振動規制法

三重県生活環境の

保全に関する条例

届出期限
特定施設設置届
法第6条(様式第1)
騒音又は振動に係る指定施設届
条例第23条 (第5号様式)
工事開始日の30日前まで
特定施設使用届
法第7条(様式第2)
騒音又は振動に係る指定施設届
条例第24条 (第5号様式)
指定地域となった日又は特定(指定)施設となった日から30日以内
- 騒音又は振動に係る指定施設届
条例第25条(第5号様式)
変更工事開始日の30日前まで
特定施設の種類及び能力ごとの数
特定施設の使用の方法変更届

法第8条(様式第3)
振動の防止の方法変更届
法第8条(様式第4)
氏名等の変更届
法第10条(様式第6)
氏名の変更等届
条例第29条 (第6号様式)
変更があった日から30日以内
特定施設使用全廃届
法第10条(様式第7)
指定施設使用全廃届
条例第29条 (第8号様式)
使用を廃止した日から30日以内
承継届
法第11条(様式第8)
承継届
条例第30条 (第9号様式)
承継があった日から30日以内

※3 防止方法の変更により騒音又は振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。
※4 工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、1及び6による届出が必要となります。

■騒音の大きさの例

騒音の大きさの例のイラスト

■振動の影響例

振動の影響例のイラスト

問い合わせ先等

※多気町、明和町、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町の工場・事業場に特定(指定)施設を設置する場合、届出内容に関する相談先は県の地域防災総合事務所(地域活性化局)であり、届出の提出先は各町の環境担当部署になりますのでご注意ください。 

                                                             
特定(指定)
施設設置先
市町
届出提出先 電話番号
(環境担当部署)
届出内容に
関する相談先
電話番号
(環境担当部署)
津市 059-229-3259 津市 (津市から玉城町まで)
左記と同様
四日市市 059-354-8189 四日市市
伊勢市 0596-21-5541 伊勢市
松阪市 0598-53-4067 松阪市
桑名市 0594-24-1183 桑名市
鈴鹿市 059-382-7954 鈴鹿市
名張市 0595-63-7492 名張市
尾鷲市 0597-23-8251 尾鷲市
亀山市 0595-96-8095 亀山市
鳥羽市 0599-25-1147 鳥羽市
熊野市 0597-89-2804 熊野市
いなべ市 0594-86-7812 いなべ市
志摩市 0599-44-0228 志摩市
伊賀市 0595-20-9105 伊賀市
木曽岬町 0567-68-6103 木曽岬町
東員町 0594-86-2807 東員町
菰野町 059-391-1150 菰野町
朝日町 059-377-5610 朝日町
川越町 059-366-7163 川越町
玉城町 0596-58-8201 玉城町
多気町 0598-38-1113 松阪地域防災総合事務所環境室
(該当地域:多気町、明和町、大台町)
0598-50-0530
明和町 0596-52-7117
大台町 0598-82-3787
度会町 0596-62-2415 南勢志摩地域活性化局環境室
(該当地域:度会町、大紀町、南伊勢町)
0596-27-5405
大紀町 0598-86-2245
南伊勢町 0599-66-1154
紀北町 0597-46-3121 紀北地域活性化局環境室
(該当地域:紀北町)
0597-23-3469
御浜町 05979-3-0513 紀南地域活性化局環境室
(該当地域:御浜町、紀宝町)
0597-89-6937
紀宝町 0735-33-0338

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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