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平成20年06月02日

三重の環境

水質総量規制 汚濁負荷量測定手法の届出

水質総量規制の指定地域内の特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の工場・事業場は、水質汚濁防止法に基づき、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量の測定を行わなければなりません。
その際、あらかじめ汚濁負荷量測定手法届出書の提出が三重県(四日市市内の特定事業場は四日市市)に必要となります。

提出先

所在地の市町に提出してください。
届出内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町を管轄する各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室まで、ただし、四日市市内の事業所等にあっては四日市市環境部環境保全課までお願いします。

  • 各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室

 

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  • 四日市市環境部環境保全課
    電話059-354-8189  

水質総量削減制度についてはこちらをご参照ください。

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汚濁負荷量測定手法届出様式

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 水環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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