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三重の環境

水質の汚濁に係る施設の届出

2013年4月1日
大気・水環境課


水質の汚濁に係る施設には、水質汚濁防止法に基づく特定施設と、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく汚水に係る指定施設があります。該当する施設を設置、変更等される方は以下の要領で届出してください。

提出書類

  • 「水質汚濁防止法」
    様式はこちらで入手できます。
  • 「三重県生活環境の保全に関する条例」
    様式はこちらで入手できます。 

なお、添付書類についての詳細は事前に提出先窓口でご相談ください。

提出先

所在地の市町に提出してください。
規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町が属する各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室まで、ただし、四日市市内の事業所等にあっては四日市市環境部環境保全課までお願いいたします。

注意事項

新たな施設等の設置に関する届出書を提出の際には、事前に現在入手されている設置予定の施設に関する図面等を各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室窓口まで持参し、届出の際に必要な添付書類や書類の提出時期等について個別にご相談されることをおすすめいたします。

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 水環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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