土壌・地下水汚染発見に係る届出
平成24年4月1日
大気・水環境課
三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、知事に届け出ることが必要です。
1 基準
- 溶出量・含有量・地下水基準
(http://www.eco.pref.mie.jp/earth/100150/osen/kijyun.pdf)
2 届出様式
土壌・地下水汚染発見に係る届出書 (32KB)
土壌・地下水汚染発見に係る届出書 (58KB)
3 提出先及び問い合わせ先
各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室
(四日市市内においては、四日市市環境保全課059-354-8189)
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