揚水設備にかかる届出・申請
- 地下水揚水量報告
- 水量測定器設置報告
- 地位承継届出
- 使用廃止届出
- 氏名等変更届出
- 設置(変更)工事完成届出
- 設置(使用・変更)許可申請(届出)
- 地下水採取規制地域概要図
- 地下水採取規制図 GIF 注意事項:工業用水法地域は、条例の第2号地域にも該当しています。また、届出地域は除いた図です。
地下水揚水量報告
地下水採取の規制
許可を受けている揚水設備の設置者は、年度終了後、30日以内に揚水量の報告をお願いします。
1 提出書類
地下水揚水量報告書
2 受付期間
常時
3 受付窓口
- 環境生活部 大気・水環境課 水環境班(059-224-2382)
4 提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、環境生活部 大気・水環境課 水環境班に送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第72条
同施行規則第82条、第83条1項、3項
添付資料
地下水揚水量報告書 (WORD:56KB)
地下水揚水量報告書 (PDF:79KB)
水量測定器設置報告
地下水採取の規制
条例で定める地域内に揚水設備(定義は条例による)の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものを設置する者で、水量測定器を設置したときは、知事への報告をお願いします。
1 提出書類
水量測定器設置報告書
添付書類
(1)水量測定器の仕様等を明らかにする書面
2 受付期間
常時
3 受付窓口
県の地域機関で受付しています。
- 桑名地域防災総合事務所 環境室 環境課(0594-24-3624)
- 四日市地域防災総合事務所 環境室 環境保全課(059-352-0593)
4 提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、県の地域機関あてに送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第72条
同施行規則第83条2項
添付資料
水量測定器設置報告書 (WORD:28KB)
水量測定器設置報告書 (PDF:51KB)
地位承継届出
地下水採取の規制
許可を受けた者から当該許可に係る揚水設備を譲り受け、または借り受けにより、当該許可を受けた者の地位を承継したときは、知事への届け出をお願いします。届出地域における届出をした揚水設備を承継した場合は、承継届出で提出してください。
1 提出書類
揚水設備の地位承継届出書
2 受付期間
常時
3 受付窓口
県の地域機関で受付しています。
- 桑名地域防災総合事務所 環境室 環境課(0594-24-3624)
- 四日市地域防災総合事務所 環境室 環境保全課(059-352-0593)
4 提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、県の地域機関あてに送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第64条
同施行規則第74条
添付資料
揚水設備の承継届出書 (WORD:29KB)
揚水設備の承継届出書 (PDF:45KB)
使用廃止届出
地下水採取の規制
揚水設備を廃止したときは、知事への届け出をお願いします。
1 提出書類
揚水設備使用廃止届出書
2 受付期間
常時
3 受付窓口
県の地域機関で受付しています。
- 桑名地域防災総合事務所 環境室 環境課(0594-24-3624)
- 四日市地域防災総合事務所 環境室 環境保全課(059-352-0593)
- 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 環境課(059-382-8675)
- 津地域防災総合事務所 環境室 環境課(059-223-5083)
- 松阪地域防災総合事務所 環境室 環境課(0598-50-0530)
- 南勢志摩地域活性化局 環境室 環境課(0596-27-5405)
4提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、県の地域機関あてに送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第63条
同施行規則73条
添付資料
揚水設備使用廃止届出書 (WORD:28KB)
揚水設備使用廃止届出書 (PDF:10KB)
氏名等変更届出
地下水採取の規制
揚水設備において、氏名等の変更があったときは、知事への届け出をお願いします。
1 提出書類
揚水設備氏名等変更届出書
2 受付期間
常時
3 受付窓口
県の地域機関で受付しています。
- 桑名地域防災総合事務所 環境室 環境課(0594-24-3624)
- 四日市地域防災総合事務所 環境室 環境保全課(059-352-0593)
- 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 環境課(059-382-8675)
- 津地域防災総合事務所 環境室 環境課(059-223-5083)
- 松阪地域防災総合事務所 環境室 環境課(0598-50-0530)
- 南勢志摩地域活性化局 環境室 環境課(0596-27-5405)
4 提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、県の地域機関あてに送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第63条 、第70条
同施行規則73条、第80条
添付資料
揚水設備氏名等変更届出書 (WORD:27KB)
揚水設備氏名等変更届出書 (PDF:44KB)
設置(変更)工事完成届出
地下水採取の規制
許可を受けた揚水設備に係る工事が完成したときは、知事への届け出をお願いします。
1 提出書類
揚水設備設置(変更)工事完成届出書
2 受付期間
常時
3 受付窓口
県の地域機関で受付しています。
- 桑名地域防災総合事務所 環境室 環境課(0594-24-3624)
- 四日市地域防災総合事務所 環境室 環境保全課(059-352-0593)
4 提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、県の地域機関あてに送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第62条
同施行規則第71条
添付資料
揚水設備設置(変更)工事完成届出書 (WORD:27KB)
揚水設備設置(変更)工事完成届出書 (PDF:45KB)
設置(使用・変更)許可申請(届出)
地下水採取の規制
条例で定める地域内に揚水設備(定義は条例による)の吐出口の断面積が6平方センチメートル以上のものを設置しようとするとき、または既に許可を受けている揚水設備を変更するときは、知事への許可申請(揚水届出地域にあっては届け出)をお願いします。
ただし、家庭の用に供しようとするものを除きます。
また、許可の基準は、施行規則によります。
1 提出書類
揚水設備設置(使用・変更)許可申請(届出)書
添付書類
(1)(該当者のみ)揚水設備を設置する工場等の付近の見取り図
(2)(該当者のみ)揚水設備の設置の場所及び名称を記載した図面
(3)(該当者のみ)揚水設備の構造図及び概要図
(4)(該当者のみ)主要配管系統図
(5)(該当者のみ)地下水等利用系統図
(6)(該当者のみ)地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の説明書類
(7)(該当者のみ)他の水源をもって替えることが困難な理由
(8)(該当者のみ)その他参考書類
2 受付期間
常時
3 受付窓口
県の地域機関で受付しています。
- 桑名地域防災総合事務所 環境室 環境課(0594-24-3624)
- 四日市地域防災総合事務所 環境室 環境保全課(059-352-0593)
- 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 環境課(059-382-8675)
- 津地域防災総合事務所 環境室 環境課(059-223-5083)
- 松阪地域防災総合事務所 環境室 環境課(0598-50-0530)
- 南勢志摩地域活性化局 環境室 環境課(0596-27-5405)
4 提出先
最寄りの市町の環境行政担当部署に提出してください。その後、県の地域機関あてに送付されます。
5 提出部数
3部
6 根拠法令(ホームページ最下部に条例掲載)
三重県生活環境の保全に関する条例第56条、第59条の許可
三重県生活環境の保全に関する条例第67条、第69条の届出
添付資料
揚水設備設置(使用・変更)許可申請(届出)書 (WORD:34KB)
揚水設備設置(使用・変更)許可申請(届出)書 (PDF:73KB)