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光化学スモッグ

発生メカニズム

  1. 大気中に窒素酸化物と炭化水素(特に不飽和炭化水素)が共存する場合、太陽光の照射を受けると、その紫外線によって光化学反応を起こして、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)、二酸化窒素、過酸化物等の酸化性物質、ホルムアルデヒド、アクロレイン等の還元性物質、エアロゾル等が生成します。また、二酸化硫黄が存在するときは、硫酸ミストが生成します。
  2. 光化学反応によって生成する酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものを光化学オキシダント(以下「オキシダント」という。)と称し、光化学スモッグの指標としています。
  3. オキシダントは、一般に中性ヨウ化カリウム溶液を用いる測定方法によって測定されており、この場合の測定値の大部分はオゾンによるものであることが確認されていますが、眼に対する刺激性物質として知られているホルムアルデヒド、アクロレイン等については、この測定法では測定されません。

光化学スモッグ発生図

光化学スモッグ発生図

人の健康への影響

  • オキシダントの健康への影響については、急性影響としては、眼の刺激(眼のチカチカ感、流涙等)症状や鼻、咽喉及び呼吸気道の粘膜刺激(喉の痛み、いがらっぽい感じ、息苦しい等)症状が主体であり、喘息患者に対しては発作の誘発がみられることが知られています。
  • 光化学スモッグによるとされる被害届けの状況をみると、児童・生徒等の若い年代を中心に、光化学スモッグ注意報等の発令時と相前後して被害が生じています。
    その被害者には、少数ながら胸の苦しみ、呼吸困難、四肢のしびれ、けいれん等のかなり重篤な症状を訴え、入院治療を要する事例が数例報告されていますが、そのほとんどは戸外で相当過激な運動を行っているときやその後に発生したものです。
  • これらが光化学スモッグに起因するものかどうかについては、その事例発生時に当該地点で汚染物質の測定が行われていないことや、被害者についての健康診断、各種臨床検査等によっても診断基準が確立されていないことなどから、現在のところ大部分の事例は光化学スモッグの健康影響と断定することは困難な面があるとされています。
  • 光化学スモッグの影響の発現は、当然のことながら汚染物質の濃度と暴露時間及び人的要因(性、年齢、健康状態等)によって異なるものであり、さらに過激な運動時及びその後には、汚染物質が比較的低濃度であっても、影響が激しく現れることが知られています。
  • オキシダントによる急性の刺激症状は、一般的には軽度で一時的なものであり、通常特別な医学的処置は必要ないものと考えられますが、次のような措置をとることが望ましいでしょう。
  1. 主訴あるいは臨床症状の軽重によっては、専門臨床医への受診を勧奨し、いたずらに不適当な自家療法に走らないこと。
  2. 光化学スモッグ注意報発令時においては、できるだけ戸外での激しい運動は避け、屋内活動に切りかえること。また、虚弱体質あるいは病弱者は室内においても安静を保つよう努めること。
  3. 必要に応じ、窓を閉鎖する等の措置を講ずること。
  4. 学校等における平常時の健康管理の充実を図ること。

光化学スモッグ緊急時の措置 

 大気汚染防止法では、人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがある場合には、都道府県知事はその事態を地域住民に周知したり、ばい煙を排出する工場・事業場や自動車の運転者に対し協力を求めることなどが規定されています。
 三重県ではこの規定に基づき、緊急時の措置を効果的に行うため、「三重県大気汚染緊急時 対策実施要綱(光化学スモッグの部)を定めています。

1)発令地域

 県内17地域の27市町を発令地域として、緊急時の措置の対象としています。 

発令地域名

管轄事務所等名

発令地域内の関係市町名

桑名地域

桑名地域防災総合事務所

四日市地域防災総合事務所

桑名市(旧桑名市及び旧長島町に限る。)、朝日町、木曽岬町

大安地域

桑名地域防災総合事務所 いなべ市(旧員弁町、旧大安町及び旧北勢町に限る。)

四日市地域

桑名地域防災総合事務所

四日市地域防災総合事務所

四日市市、桑名市(旧多度町に限る。)、菰野町、川越町、東員町

鈴鹿地域

鈴鹿地域防災総合事務所 鈴鹿市

亀山地域

鈴鹿地域防災総合事務所

津地域防災総合事務所

亀山市、津市(旧芸濃町に限る。)

津地域

津地域防災総合事務所 津市(旧津市、旧河芸町及び旧安濃町に限る。)

久居地域

津地域防災総合事務所

松阪地域防災総合事務所

津市(旧久居市、旧一志町、旧白山町、旧美杉村、旧美里村及び

旧香良洲町に限る。)、松阪市(旧三雲町、旧嬉野町に限る。)

松阪地域

松阪地域防災総合事務所

松阪市(旧松阪市及び旧飯南町に限る。)、多気町(旧勢和村に限る。)

明和地域

松阪地域防災総合事務所

明和町

伊勢地域

南勢志摩地域活性化局 伊勢市(旧伊勢市、旧小俣町及び旧御薗村に限る。)、多気町(旧多気町に限る。)、度会町、玉城町

鳥羽地域

南勢志摩地域活性化局 鳥羽市、伊勢市(旧二見町に限る。)

志摩地域

南勢志摩地域活性化局 志摩市、南伊勢町(旧南勢町に限る。)

伊賀地域

伊賀地域防災総合事務所 伊賀市(旧伊賀町及び旧阿山町に限る。)

上野地域

伊賀地域防災総合事務所

伊賀市(旧上野市、旧大山田村、旧島ヶ原村及び旧青山町に限る。)

名張地域

伊賀地域防災総合事務所 名張市

尾鷲地域

紀北地域活性化局 尾鷲市、紀北町

熊野地域

紀南地域活性化局 熊野市、御浜町、紀宝町

備考

 発令地域における旧市町村の名称及び区域は、平成15年4月1日における名称及び行政区域によって表示されたものとします。

2)オキシダント濃度の測定

 四日市地域は6局、鈴鹿地域は2局、久居地域は2局、その他の14地域は各1局の「一般環境大気測定局」で、オキシダント濃度を測定し、その濃度により緊急時の措置を発令します。

3)緊急時の措置

 緊急時の措置には、予報、注意報、警報、重大警報の4種類があり、地域住民や学校等に注意を呼びかけるとともに、協力工場において燃料使用量の削減等の措置が実施されます。
 

区分 発令基準 発令時の措置内容 協力工場における措置内容
予報 測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.08 ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続し、0.12 ppm以上に達するおそれのある場合 注意報が発令された場合に、協力工場で燃料削減等の措置が円滑に行われるように、また、地域住民や学校等に対する周知が速やかに行われるようにするための事前の措置を求める。 注意報の発令に備えて燃料使用量の削減等の措置が行える体制をとる。
注意報 測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.12 ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合 大気汚染防止法第23条第1項に規定する場合に該当し、ばい煙を排出する工場・事業場や自動車の運転者に協力を求める。 燃料使用量(ガス専焼施設に係るものを除く)を通常使用量の20%削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずる。なお、ガス専焼施設にあっては、削減に努める。
警報 測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.24 ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合 重大警報への移行を予防するための措置を求める。 燃料使用量(ガス専焼施設に係るものを除く)を通常使用量の30%削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずる。なお、ガス専焼施設にあっては、削減に努める。
重大警報 測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が 0.4 ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合 大気汚染防止法第23条第2項に規定する場合に該当し、ばい煙排出者にばい煙量の減少等必要な措置を命じ、また、自動車については県公安委員会に道路交通法の規定による措置を要請する。 ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置を講ずる。

緊急時の措置発令時の処置及び注意事項

 光化学スモッグ注意報等の緊急時の措置が発令された場合には、地域住民の方や学校・幼稚園・保育所等においては、次表の処置及び注意事項に留意し、被害の未然防止に努めてください。
 

区分 処置及び注意事項
予報
  1. 屋外での特に過激な運動はさける。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、緊急時連絡ルートによる注意報発令の連絡に注意する。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。
注意報
  1. 屋外になるべく出ない。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、できるだけ屋外の運動をさけ、屋内に入る。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。
警報
  1. 屋外には出ない。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、屋外の運動はやめて屋内に入り、窓を閉鎖するなどの措置をとる。
    また、児童・生徒の健康状態を観察し、被害者の発生に注意する。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。
重大警報
  1. 屋外には出ない。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、上欄の警報発令時の措置を徹底する。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。

被害発生時の処置

1)被害者の処置

体に異常を感じた時は、直ちに運動等を止め、次の処置を行ってください。

  1. 眼に異常(刺激など)を感じた場合は、洗眼する。
  2. のどに異常を感じた場合は、うがいをする。
  3. 頭痛、胸部の圧迫感などの異常を感じた場合は、しばらく安静にする。
  4. 空気清浄機などのある場合は、有効に活用する。
  5. 症状が重い場合には、医師の治療を受ける。

2)被害発生の連絡

  1. 上記1)の処置後、市町環境担当課又は最寄りの地域防災総合事務所、地域活性化局へ連絡してください。
  2. 学校、幼稚園、保育所等において被害のあった場合は、教育委員会等連絡ルートを通じて連絡してください。
  3. 休日・時間外等で上記の1.、2.の連絡ルートが通じない場合は、直接、三重県環境生活部大気・水環境課へ連絡してください。
  4. 連絡ルートの詳細は、後記「5.連絡体制」のとおりです。

3)被害の調査・報告

  1. 被害の連絡を受けた機関(市・町環境担当課、地域防災総合事務所・地域活性化局、教育委員会等)は、三重県環境生活部大気・水環境課に速報を入れたのち、適宜現地調査等を行い、被害状況受理票にとりまとめてください。
  2. 上記1.の調査後、連絡ルートを通じて、三重県環境生活部大気・水環境課まで報告してください。

学校、幼稚園、保育所等における対策

1)平常時の対策

  1. 光化学スモッグについての知識と発生時の措置について、教職員、児童・生徒の間で話し合いの場をもち、周知を図っておいてください。
  2. 平素の児童・生徒等の健康状態、学校環境の実態を把握しておいてください。
  3. 校医に対し、光化学スモッグ発生時の被害防止対策や被害者の措置について、予め指導を受けておいてください。
  4. 春期から秋期(4月から10月)にかけての屋外行事に関して、光化学スモッグ発生時の対応を事前に協議しておいてください。
  5. 事前に緊急時の連絡ルートを確認しておいてください。

2)発令時の対応

前記「2緊急時の措置発令時の処置及び注意事項」に基づき対応するものとするが、次の事項にも留意してください。

  1. 体育等授業時間内の運動のほか、クラブ活動などにも注意する。
  2. 休日等において発令された場合、校庭や運動場に児童・生徒がいないか確認する。

3)発令時の下校について

  1. 注意報、警報発令時は原則として、児童・生徒などに十分注意を与え、下校させてください。ただし、状況が悪化し、重大警報に移行するおそれのある場合には、下校をさし控えてください。
  2. 下校が遅れる場合には、保護者に連絡等をしてください。

連絡体制

1)緊急時の措置発令時(被害発生時)の連絡ルート


緊急時の措置発令時(被害発生時)の連絡ルート

2)光化学スモッグに関する問い合わせ先

光化学スモッグについての問い合わせ等は、次のとおり、三重県環境生活部大気・水環境課または最寄りの地域防災総合事務所、地域活性化局まで連絡してください。

連絡先 曜日 電話 担当地域
環境生活部 平日・休日 大気・水環境課
059-224-2380
県内全域
桑名地域防災総合事務所 平日 環境室環境課
0594-24-3624
桑名市、いなべ市、木曽岬町、
東員町
四日市地域防災総合事務所 平日 環境室環境保全課
059-352-0593
四日市市、菰野町、朝日町、
川越町
鈴鹿地域防災総合事務所 平日 環境室環境課
059-382-8675
鈴鹿市、亀山市
津地域防災総合事務所 平日 環境室環境課
059-223-5083
津市
松阪地域防災総合事務所 平日 環境室環境課
0598-50-0530
松阪市、明和町、多気町、
大台町
南勢志摩地域活性化局 平日 環境室環境課
0596-27-5405
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、
度会町、南伊勢町、大紀町
伊賀地域防災総合事務所 平日 環境室環境課
0595-24-8078
伊賀市、名張市
紀北地域活性化局 平日 環境室環境課
0597-23-3469
尾鷲市、紀北町
紀南地域活性化局 平日 環境室環境課
0597-89-6937
熊野市、御浜町、紀宝町

休日の三重県庁の監視体制について

曇りや雨天等の天候が継続するため、光化学スモッグ予報等を発令する必要がないと判断した場合、監視体制を中止し、職員が不在となることがあります。

三重県大気汚染緊急時対策(光化学スモッグの部)

本冊(PDF:1.6MB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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