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公害紛争処理法の調停申請

地球温暖化対策課

公害の紛争を簡単な手続きで早く解決するために

公害紛争処理制度(調停)について

1 対象となる公害紛争の範囲

公害紛争処理法による調停手続きが利用できるのは、いわゆる典型7公害、すなわち大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭についての民事紛争です。
従って、典型7公害に含まれない電波障害、日照阻害等に係る紛争は対象外です。また、典型7公害であっても、行政機関に対し公害発生行為と関連する行政処分(許可・認可など)の取り消しを求めるといったものは、行政事件と呼ばれ、民事上の紛争でないことから対象となりません。

2 調停の手続き

調停の申請は、被害者、加害者のどちらからでも、また両者共同でもすることができます。申請は、書面で、三重県公害審査会に対して行います。

(1)申請書について

添付ファイルの様式例「調停申請書」に基づいて作成をお願いします。

(2)代理人について

申請人が複数人ある場合は、原則として調停の期日ごとに全員に出席していただく必要があります。
このため、当事者全員の出席が難しい場合などには、代理人又は代表者を選定することができます。
この場合、委任状等が必要になりますので、その記載等については窓口までご相談ください。

(3)調停の手数料について

調停の手数料は、調停を求める事項の価額に応じて計算されます。
ただし、例えば防音工事など申請者側が防音工事にどの程度の費用が必要となるのか、申請者側でその算定が困難な場合等、「価額を算定することができないとき」は、条例の規定により調停価額を一律500万円とすることとしています。
この場合の手数料は3,800円となります。

3 提出先

三重県環境生活部地球温暖化対策課(県庁8F)
手数料の納入等が必要ですので郵送での受付は行っていません。
※来庁が困難な場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

4 関係法令

公害紛争処理法
三重県公害審査会条例

5 その後の手続きの流れ

申請があると、三重県公害審査会会長から3人の調停委員が指名され、調停委員会がつくられて事件の処理にあたります。
調停委員会は、当事者の出頭を求めてその意見を聞いたり、事件の関係人や参考人に陳述や意見を求めたりして、当事者の意見を整理するとともに、当事者の主張の根拠となる事実をできるだけ明らかにします。そして、その結果をもとに調停案を作成し、当事者間に紛争解決についての合意ができるよう努めることとなります。
提示された調停案に両当事者が同意すれば、当事者間にはいわゆる「民事上の和解」が成立します。これは和解契約であるため、強制的に裏付けられた民事判決とは異なり、調停内容を強制的に実現しようとすれば、あらためて裁判所に訴えを起こして確定判決を得る必要があります。
また、調停委員会は、調停を続けても当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ります。
なお、調停の手続きは非公開とされており、傍聴は認められません。

国の公害紛争処理制度

国(総務省)の公害等調整委員会にあっせん、仲裁、裁定を申請する制度については、公害等調整委員会のホームページをご覧ください。

添付資料

様式:調停申請書 (PDF:53KB)
「調停申請書」の記載方法 (PDF:110KB)
様式:調停申請書 (WORD:51KB)

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 環境評価・活動班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2366 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

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