水道事務取扱要領
令和元年5月
大気・水環境課
第1章総則
(目的)
第1 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)、法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)及び三重県小規模水道条例(昭和41年条例第40号。以下「条例」という。)、条例施行規則(昭和41年規則第47号。以下「条例施行規則」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。
第2章水道事業
(認可の申請)
第2 法第6条第1項の規定に基づき知事の認可を受けようとする者は、水道事業認可申請書(第1号様式)により行うものとする。なお、申請にあたっては、水道台帳を3部(簡易水道事業に係る申請にあたっては2部)添付するものとする。
申請書の添付書類は「水道事業等の認可の手引き(平成23年10月版)」を参考とするものとする。また、水道台帳の様式は、「改正水道法の施行について(平成14年3月27日健水発第0327004号厚生労働省健康局水道課長通知)」を参考とするものとする。
2 法第10条第1項の規定に基づき知事の変更認可を受けようとする者は、水道事業変更認可申請書(第2号様式)により行うものとする。なお、申請にあたっては、水道台帳を3部(簡易水道事業に係る申請にあたっては2部)添付するものとする。
3 大気・水環境課長は、1項及び2項の申請において、法第8条の規定による認可基準に適合すると認めたときは、認可書(第3号様式)を交付するものとする。
4 大気・水環境課長は、前項の認可を行った場合は、認可申請書(第1号様式又は第2号様式)及び認可書の写しと水道台帳1部を地域防災総合事務所長又は地域活性化局長(以下「地域防災総合事務所長等」という。)に送付するものとし、前項で認可を受けた者が地方公共団体以外の者の場合には、認可を受けた事業の給水区域となっている市町長にも認可書の写しと給水区域がわかる図面を送付するものとする。
5 大気・水環境課長は、簡易水道事業以外に係る3項の認可を行った場合は、水道台帳1部を厚生労働省健康局水道課に送付するものとする。
(記載事項の変更)
第3 法第7条第3項の規定に基づく届出は、記載事項変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の届出を受理した場合は、届出書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(軽微な変更)
第4 法第10条第1項第1号の規定に基づく届出は、軽微変更届出書(第5号様式)により行うものとする。なお、届出にあたっては、水道台帳を3部(簡易水道事業に係る届出にあたっては2部)添付するものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の届出を受理した場合は、届出書の写しと水道台帳1部を地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
3 大気・水環境課長は、簡易水道事業以外に係る1項の届出を受理した場合は、水道台帳1部を厚生労働省健康局水道課に送付するものとする。
(事業の譲り受け)
第5 法第10条第1項第2号の規定に基づき、他の水道事業の全部を譲り受けようとする者は、水道事業変更届出書(第6号様式)により届出を行うものとする。
なお、届出にあたっては、水道台帳を3部(簡易水道事業に係る届出にあたっては2部)添付するものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の届出を受理した場合は、届出書の写しと水道台帳1部を地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
3 大気・水環境課長は、簡易水道事業以外に係る1項の届出を受理した場合は、水道台帳1部を厚生労働省健康局水道課に送付するものとする。
(休止・廃止許可の申請)
第6 法第11条の規定に基づき知事の許可を受けようとする者は、水道事業休止(廃止)許可申請書(第7号様式)により行うものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の申請において、適正と認めたときは、許可書(第8号様式)を交付するものとする。
3 大気・水環境課長は、前項の許可を行った場合は、休止(廃止)許可申請書(第7号様式)及び許可書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(廃止の届出)
第7 法第11条第2項の規定に基づく届出は、水道事業廃止届出書(第9号様式)によるものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の届出を受理した場合は、届出書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(給水の開始)
第8 知事の認可を受けた事業について、法第13条第1項の規定に基づく届出は、給水開始届出書(第10号様式)により行うものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の届出を受理した場合は、届出書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(供給条件の変更等)
第9 知事の認可を受けた事業について、法第14条第5項の規定に基づく届出は、水道料金変更届出書(第11号様式)により行うものとする。
2 知事の認可を受けた事業について、法第14条第6項の規定に基づく申請は、給水供給条件変更認可申請書(第12号様式)により行うものとする。
3 大気・水環境課長は、前項の申請において、適正と認めたときは、認可書(第13号様式)を交付するものとする。
4 大気・水環境課長は、1項の届出を受理した場合は届出書の写しを地域防災総合事務所長等に、3項の認可を行った場合は認可申請書及び認可書の写しをそれぞれ知事の認可を受けた事業の給水区域となっている市町長及び地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(水道技術管理者及び受託水道業務技術管理者)
第10 水道事業者は、法第19条第1項の規定に基づき水道技術管理者を設置(変更)したときは、水道技術管理者設置(変更)報告書(第14号様式)により報告するものとする。
2 法第24条の3第1項の規定に基づき業務を受託した水道管理業務受託者は、法第24条の3第3項の規定に基づき受託水道業務技術管理者を設置(変更)したときは、受託水道業務技術管理者設置(変更)報告書(第14号様式)により委託を受けた水道事業者を経由して報告するものとする。
3 大気・水環境課長は、前2項の報告を受けた場合は、報告書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(水質検査)
第11 水道事業者は、法第20条第1項の規定に基づき実施した水質検査(ただし、規則第15条第1項第1号イに掲げる検査を除く。)の結果が「水質基準に関する省令(平成15年10月10日厚生労働省令第101号)」に定める基準に適合しないときは、直ちにその原因を調査するとともに必要な対策を講じ、その結果を水質調査報告書(第15号様式)により報告するものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の報告を受けた場合は、報告書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(健康診断)
第12 水道事業者は、法第21条第1項の規定に基づき健康診断を実施した結果、異常があった場合は、直ちに必要な対策を講じ、その結果を健康診断報告書(第16号様式)により報告するものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の報告を受けた場合は、報告書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(給水の緊急停止の通報)
第13 水道事業者は、法第23条第1項の規定に基づき給水の緊急停止を行ったときは、直ちに大気・水環境課長に通報するとともに、その内容についてすみやかに水道事故報告書(第17号様式)により報告するものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の通報を受けたときは、地域防災総合事務所長等と連携して必要な調査を実施するものとする。
3 大気・水環境課長は、1項の報告を受けた場合は、報告書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(業務の委託)
第14 法第24条の3第2項の規定に基づく届出は、業務委託届出書(第18号様式)により行うものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の届出を受理した場合は、届出書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
(断減水等の通報)
第15 水道事業者は、渇水、風水害、地震等により、水道に断減水等が生じたときは直ちに大気・水環境課長に通報するとともに、その内容についてすみやかに水道断減水等状況報告書(第 19号様式)により報告するものとする。
報告にあたっては、「水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について(平成19年6月19日厚生労働省健康局水道課事務連絡)」を参考とするものとする。
2 大気・水環境課長は、前項の通報を受けたときは、地域防災総合事務所長等と連携して必要な調査を実施するものとする。
3 大気・水環境課長は、1項の報告を受けた場合は、報告書の写しを地域防災総合事務所長等に送付するものとする。
第3章水道用水供給事業
(準用規定)
第16 第2から第8まで、第10から第15までの規定は水道用水供給事業者について準用する。この場合において第2中「法第6条」とあるのは「法第26条」と、「法第10条」とあるのは「法第30条」と、「法第8条」とあるのは「法第28条」と、第2及び第6中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、第3中「法第7条第3項」とあるのは「法第27条第3項」と、第4中「法第10条」とあるのは「法第30条」と、第10から第13及び第15中「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と読み替えるものとする。
第17 (削除)
第4章専用水道
(確認の申請)
第18 法第32条の規定に基づき知事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(第20号様式)により行うものとする。
申請書の添付書類は「水道事業等の認可の手引き(平成23年10月版)」を参考とするものとする。
2 地域防災総合事務所長等は、前項の工事設計が法第5条の規定による施設基準に適合すると認めたときは確認書(第21号様式)を交付するものとする。
3 地域防災総合事務所長等は、1項の申請を受理した場合において、当該工事の工事設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき、又は適合するかしないかを判断することができないときは確認不適合通知書(第22号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。
4 地域防災総合事務所長等は、2項の確認を行った場合は、関係町へ確認した旨を報告するものとする。
第19 (削除)
(施設使用の報告)
第20 すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するに至ったときは専用水道(小規模水道)施設使用報告書(第24号様式)により報告するものとする。
2 地域防災総合事務所長等は、前項の報告があった場合は、その旨を関係市町へ報告するものとする。
(承継の報告)
第21 専用水道を承継したものは、専用水道(簡易専用水道、小規模水道)承継報告書(第25号様式)により報告するものとする。
2 地域防災総合事務所長等は前項の報告があった場合は、その旨を関係町へ報告するものとする。
(廃止の報告)
第22 専用水道を廃止したときは、専用水道(簡易専用水道)廃止報告書(第26号様式)により報告するものとする。
2 地域防災総合事務所長等は前項の報告があった場合は、その旨を関係市町へ報告するものとする。
(準用規定)
第23 第3の1、第8の1、第10の1及び2、第11、第12、第13の1及び3、第14第15の1及び3の規定は専用水道設置者について準用する。この場合において第3の1中「法第7条第3項」とあるのは「法第33条第3項」と、第8の1中「法第13条第1項」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第13条第1項」と、第10の1中「法第19条第1項」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第19条第1項」と、第10の2及び第14の1中「法第24条の3」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第24条の3」と、第11の1中「法第20条第1項」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第20条第1項」と、第12の1中「法第21条第1項」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第21条第1項」と、第13の1中「法第23条第1項」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第23条第1項」と、第11の2、第12の2、第13の1及び3、第14の2、第15の1及び3中「大気・水環境課長」とあるのは「地域防災総合事務所長等」と、「地域防災総合事務所長等」とあるのは「大気・水環境課長」と、第10の1及び2、第11の1、第12の1、第13の1、第15の1中「水道事業者」とあるのは「専用水道設置者」と読み替えるものとする。
第5章簡易専用水道
(設置(変更)の報告)
第24 簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置報告書(第27号様式)により報告するものとする。
2 前項の報告書記載事項等に変更を生じたときは、簡易専用水道変更報告書(第28号様式)により報告するものとする。
(準用規定)
第25 第21の1及び第22の1の規定は、簡易専用水道設置者について準用する。この場合において、第21の1及び第22の1中「専用水道」とあるのは「簡易専用水道」と読み替えるものとする。
第6章小規模水道
(準用規定)
第26 第3の1、第8の1、第10の1、第11、第12、第13の1及び3、第15の1及び3、第18の1から3、第20の1、第21の1、第22の1の規定は、小規模水道設置者について準用する。この場合において、第3の1中「法第7条第3項」とあるのは「条例施行規則第4条」と、「記載事項変更届出書(第4号様式)」とあるのは「小規模水道布設工事確認事項変更届(条例施行規則第2号様式)」と、第8の1中「法第13条第1項」とあるのは「条例第8条第1項」と、「給水開始届出書(第10号様式)」とあるのは「小規模水道給水開始届(条例施行規則第4号様式)」と、第11の2、第12の2、第13の1及び3、第15の1及び3中「大気・水環境課長」とあるのは「地域防災総合事務所長等」と、「地域防災総合事務所長等」とあるのは「大気・水環境課長」と、第10の1、第11の1、第12の1、第13の1及び第15の1中「水道事業者」とあるのは「小規模水道設置者」と、第10の1中「法第19条第1項」とあるのは「条例第9条」と、「水道技術管理者」とあるのは「小規模水道管理者」と、「水道技術管理者設置(変更)報告書(第14号様式)」とあるのは「小規模水道管理者設置(変更)届(条例施行規則第5号様式)」と、第11の1中「法第20条第1項」とあるのは「条例第10条第1項」と、第12の1中「法第21条第1項」とあるのは「条例第11条第1項」と、第13の1中「法第23条第1項」とあるのは「条例第13条第1項」と、第18の1中「法第32条」とあるのは「条例第5条」と、「専用水道布設工事設計確認申請書(第20号様式)」とあるのは「小規模水道布設工事確認申請書(条例施行規則第1号様式)」と、第18の2及び3中「法第5条」とあるのは「条例第4条」と、第20の1、第21の1及び第22の1中「専用水道」とあるのは「小規模水道」と、第22の1中「廃止」とあるのは「休止又は廃止」と、「専用水道廃止報告書(第26号様式)」とあるのは「小規模水道休止(廃止)届(条例施行規則第3号様式)」と読み替えるものとする。
第27 (削除)
第28 (削除)
第7章雑則
(書類の提出)
第29 第24及び第25に規定する事項は関係町水道部局等を経由するものとする。
2 書類の提出先添付書類、提出部数等は別表-1のとおりとする。
附則
1 この要領は、昭和59年6月1日から施行する。
2 簡易専用水道取扱要領は廃止する。
3 旧水道事務取扱要領は廃止する。
4 この要領は、平成12年4月1日から施行する。
5 この要領は、平成13年6月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
6 この要領は、平成15年5月22日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
7 この要領は、平成16年4月26日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
8 この要領は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
9 この要領は、平成18年4月17日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
10 この要領は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
11 この要領は、平成20年5月20日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
12 この要領は、平成22年6月16日から施行し、平成22年6月16日から適用する。
13 この要領は、平成23年7月11日から施行し、平成23年7月11日から適用する。
14 この要領は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
15 この要領は、平成25年4月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
16 この要領は、令和元年5月1日から施行し、令和元年5月1日から適用する。