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三重の環境

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法及び総量規制基準

平成19年8月28日 環森第11-151号
各関係農林水産商工(農政・農林商工)環境事務所長、四日市市環境部長あて
三重県環境森林部長通知


水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく水質総量規制制度においては、汚濁負荷量の測定が義務化されていますが、例外的測定方法等については、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54年環境庁告示第20号)、窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13年環境省告示第77号)、りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13年環境省告示第78号)及び水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の2第1項第2号により知事が定めることができることになっており、それぞれ、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和55年三重県告示第317号)、窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成14年三重県告示第430号)、りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成14年三重県告示第431号)及び水質汚濁防止法施行規則に規定する知事が定める排水の期間(平成14年三重県告示第429号)のとおりです。
ついては、次の事項に留意し、運用について遺憾のないようにして下さい。
また、総量規制基準関係告示(平成14年三重県告示第426号、平成14年三重県告示第427号、平成14年三重県告示第428号、平成19年三重県告示第461号、平成19年三重県告示第462号及び平成19年三重県告示第463号をいう)に関する運用についても併せて定めますので、御了知ください。
なお、平成14年7月19日付け環境第10-177号は廃止します。

1 運用の方針

2 要件の解釈等

(1) 昭和55年三重県告示317号について
(2) 平成14年三重県告示第430号について
(3) 平成14年三重県告示第431号について
(4) 平成14年三重県告示第429号について

3 その他

 

1 運用の方針

昭和55年三重県告示第317号、平成14年三重県告示第430号、平成14年三重県告示第431号及び平成14年三重県告示第429号は、昭和54年環境庁告示第20号、平成13年環境省告示第77号、平成13年環境省告示第78号及び水質汚濁防止法施行規則第9条の2第1項第2号の各本則に定められた測定方法等(以下「原則的測定方法等」という。)によることが困難と認められる場合等の要件及びその計測方法等を定めたものです。従ってこの運用に当たり、要件の審査等については厳格な運用に努め、公平性の確保に万全を期して下さい。
また、適用を受けた指定地域内事業場の設置者に対しても将来における関連施設の増改築時等においては、排水系統の整理・統合を図ること等により、原則的測定方法等によることができるように指導をして下さい。

 

 

2 要件の解釈等(1)

(1) 昭和55年三重県告示第317号について

1) 別表第1要件1、別表第2要件1及び別表第4要件1関係

「規模が零細であると認められる場合」とは、原則として事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が化学的酸素要求量について20キログラム/日未満の場合をいいます。

2) 別表第1要件2及び別表第2要件2関係

「汚濁負荷量が小さい」とは、汚濁負荷量が化学的酸素要求量について10キログラム/日未満の場合をいいます。

3) 別表第1要件3及び別表第2要件3関係

「汚染状態が小さい」とは、平成19年三重県告示第461号別表のCc等の値を満足し、かつ化学的酸素要求量について100ミリグラム/リットル未満である場合をいいます。
なお、当該事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、化学的酸素要求量について20キログラム/日未満の場合に限り原則適用可能とします。

4) 別表第1要件4、別表第2要件4及び別表第4要件3関係

「責めに帰することができない原因」とは、測定機器の供給体制が整わない等の原因により当該測定機器の供給を受けられない場合等をいいます。
なお、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合は、当該事業場にその理由書、当該測定器の設置等に係る計画書等をあらかじめ提出させるとともに必要な指導をして下さい。

5) 別表第1要件5関係

「汚染状態が常に一定である場合」とは、高度の処理方法により処理されている場合等であり、汚染状態が常に小さく、ほぼ一定である場合をいいます。

6) 別表第1要件7、別表第2要件5関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、次の場合等をいいます。
ア 指定地域内事業場が、1年以内に移転すること等が明らかである場合
イ 特定排出水が1年以内に公共下水道等を使用して排出されることが明らかである場合
ウ 事業場全体の汚濁負荷量の80%以上について自動計測器等により計測している場合において、汚濁負荷量が化学的酸素要求量について20キログラム/日未満である一部の特定排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

7) 別表第4要件5関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、6)ア及びイの他、次の場合等をいいます。
事業場全体の排出水に係る汚濁負荷量の80%以上について自動測定器等により計測している場合において、特定排出水に係る汚濁負荷量が化学的酸素要求量について20キログラム/日未満である一部の排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

 

 

2 要件の解釈等(2)

(2) 平成14年三重県告示第430号について

1) 別表第1要件1、別表第2要件1及び別表第4要件1関係

「規模が零細であると認められる場合」とは、原則として事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、窒素含有量について10キログラム/日未満をいいます。

2) 別表第1要件2及び別表第2要件2関係

「汚濁負荷量が小さい」とは、汚濁負荷量が、窒素含有量について5キログラム/日未満の場合をいいます。

3) 別表第1要件3及び別表第2要件3関係

「汚染状態が小さい」とは、平成19年三重県告示第462号の別表のCn等の値を満足し、かつ窒素含有量について60ミリグラム/リットル未満である場合をいいます。
なお、当該事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、窒素含有量について10キログラム/日未満の場合に限り原則適用可能とします。

4) 別表第1要件4、別表第2要件4及び別表第4要件3関係

「責めに帰することができない原因」とは、測定機器の供給体制が整わない等の原因により当該測定機器の供給を受けられない場合等をいいます。
なお、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合は、当該事業場にその理由書、当該測定器の設置等に係る計画書等をあらかじめ提出させるとともに必要な指導をして下さい。

5) 別表第1要件5関係

「汚染状態が常に一定である場合」とは、高度の処理方法により処理されている場合等であり、汚染状態が常に小さく、ほぼ一定である場合をいいます。

6) 別表第1要件7、別表第2要件5関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、次の場合等をいいます。
ア 指定地域内事業場が、1年以内に移転すること等が明らかである場合
イ 特定排出水が1年以内に公共下水道等を使用して排出されることが明らかである場合
ウ 事業場全体の汚濁負荷量の80%以上について自動計測器等により計測している場合において、汚濁負荷量が窒素含有量について10キログラム/日未満未満である一部の特定排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

7) 別表第4要件5関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、6)ア及びイの他、次の場合等をいいます。
事業場全体の排出水に係る汚濁負荷量の80%以上について自動測定器等により計測している場合において、特定排出水に係る汚濁負荷量が窒素含有量について10キログラム/日未満である一部の排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

 

 

2 要件の解釈等(3)

(3) 平成14年三重県告示第431号について

1) 別表第1要件1、別表第2要件1及び別表第4要件1関係

「規模が零細であると認められる場合」とは、原則として事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、りん含有量について1.4キログラム/日未満をいいます。

2) 別表第1要件2及び別表第2要件2関係

「汚濁負荷量が小さい」とは、汚濁負荷量が、りん含有量について0.7キログラム/日未満の場合をいいます。

3) 別表第1要件3及び別表第2要件3関係

「汚染状態が小さい」とは、平成19年三重県告示第463号の別表のCp等の値を満足し、かつりん含有量について8ミリグラム/リットル未満である場合をいいます。
なお、当該事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、りん含有量について1.4キログラム/日未満の場合に限り原則適用可能とします。

4) 別表第1要件4、別表第2要件4及び別表第4要件3関係

「責めに帰することができない原因」とは、測定機器の供給体制が整わない等の原因により当該測定機器の供給を受けられない場合等をいいます。
なお、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合は、当該事業場にその理由書、当該測定器の設置等に係る計画書等をあらかじめ提出させるとともに必要な指導をして下さい。

5) 別表第1要件5関係

「汚染状態が常に一定である場合」とは、高度の処理方法により処理されている場合等であり、汚染状態が常に小さく、ほぼ一定である場合をいいます。

6) 別表第1要件7、別表第2要件5関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、次の場合等をいいます。
ア 指定地域内事業場が、1年以内に移転すること等が明らかである場合
イ 特定排出水が1年以内に公共下水道等を使用して排出されることが明らかである場合
ウ 事業場全体の汚濁負荷量の80%以上について自動計測器等により計測している場合において、汚濁負荷量がりん含有量について1.4キログラム/日未満である一部の特定排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

7) 別表第4要件5関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、6)ア及びイの他、次の場合等をいいます。
事業場全体の排出水に係る汚濁負荷量の80%以上について自動測定器等により計測している場合において、特定排出水に係る汚濁負荷量がりん含有量について1.4キログラム/日未満である一部の排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

 

 

2要件の解釈等(4)

(4) 平成14年三重県告示第429号について

1) 別表要件1関係

「規模が零細であると認められる場合」とは、原則として事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、化学的酸素要求量については20キログラム/日未満、窒素含有量については10キログラム/日未満、りん含有量については1.4キログラム/日未満をいいます。

2) 別表要件2関係

「汚濁負荷量が小さい」とは、汚濁負荷量が、化学的酸素要求量については10キログラム/日未満、窒素含有量については5キログラム/日未満、りん含有量については0.7キログラム/日未満の場合をいいます。

3) 別表要件3関係

「汚染状態が小さい」とは、化学的酸素要求量については平成19年三重県告示第461号別表のCc等の値を満足し、かつ100ミリグラム/リットル未満、窒素含有量については平成19年三重県告示第462号別表のCn等の値を満足し、かつ60ミリグラム/リットル未満、りん含有量については平成19年三重県告示第463号別表のCp等の値を満足し、かつ8ミリグラム/リットル未満である場合をいいます。
なお、当該事業場の総特定排出水の汚濁負荷量が、化学的酸素要求量については20キログラム/日未満、窒素含有量については10キログラム/日未満、りん含有量については1月4日キログラム/日未満の場合に限り原則適用可能とします。

4) 別表要件6関係

「やむを得ない特別の事情があると認められる場合」とは、次の場合等をいいます。
ア 指定地域内事業場が、1年以内に移転すること等が明らかである場合
イ 特定排出水が1年以内に公共下水道等を使用して排出されることが明らかである場合
ウ 事業場全体の汚濁負荷量の80%以上について自動計測器等により計測している場合において、汚濁負荷量が化学的酸素要求量については20キログラム/日未満、窒素含有量については10キログラム/日未満、りん含有量については1.4キログラム/日未満である一部の特定排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合
エ 事業場全体の排出水に係る汚濁負荷量の80%以上について自動測定器等により計測している場合において、特定排出水に係る汚濁負荷量が化学的酸素要求量については20キログラム/日未満、窒素含有量については10キログラム/日未満、りん含有量については1.4キログラム/日未満である一部の排出水であって、自動計測器等により計測することが困難と認められる場合

 

 

3その他

(1) 総量規制基準関係

1)平成14年三重県告示関係

平成14年三重県告示第426号、平成14年三重県告示第427号及び平成14年三重県告示第428号各別表の注の「総特定排出水量」は、1日当たり最大の総特定排出水量とします。

2) 平成19年三重県告示関係

平成19年三重県告示第461号、平成19年三重県告示第462号及び平成19年三重県告示第463号各別表の注の「総特定排出水量」は、1日当たり最大の総特定排出水量とします。

3) し尿処理浄化槽の業種その他の区分の取扱い

平成19年三重県告示第461号別表の項番号221Eについては、下記のし尿浄化槽とします。
(1) 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年7月14日建設省告示第1292号)において、第8の構造であるもの
(2) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第31条第2項による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽であって、化学的酸素要求量20mg/リットル以下の性能評価を受けたもの

平成14年三重県告示第427号別表の項番号221C、222C及び平成19年三重県告示第462号別表の項番号221B、222Bについては、下記のし尿浄化槽とします。
(1) 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年7月14日建設省告示第1292号)において、第9から第11までの構造であるもの
(2) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第31条第2項による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽であって、窒素含有量20mg/リットル以下の性能評価を受けたもの

平成14年三重県告示第428号別表の項番号221C、222C及び平成19年三重県告示第463号別表の項番号221B、222Bについては、下記のし尿浄化槽とします。
(1) 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年7月14日建設省告示第1292号)において、第9から第11までの構造であるもの
(2) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第31条第2項による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽であって、りん含有量1mg/リットル以下の性能評価を受けたもの

(2) 汚濁負荷量の測定方法関係三重県告示各別表第3について

用水の量と特定排出水以外の排出水の量との関係が一定であり、直接的に特定排出水以外の排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる特定排出水以外の排出水の場合は、昭和55年三重県告示第317号別表第3、平成14年三重県告示第430号別表第3及び平成14年三重県告示第431号別表第3による計測法に準じることとします。

(3) 測定回数関係

平成14年三重県告示第429号別表に規定するものの他、特定排出水又は特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定であってその計測(昭和54年環境庁告示第20号別記1(3)、平成13年環境省告示第77号別記1(3)及び平成13年環境省告示第78号別記1(3)による。)を排水の期間中毎日行うことが困難と認められる場合は、7日を超えない排水の期間ごとに1回以上とすることができることとします。

 

 

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 水環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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