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令和02年10月01日

第一種フロン類充填回収業者の登録に係る手続き

 

第一種フロン類充填回収業者の新規登録・更新 

1 登録対象業者

 第一種特定製品の整備や廃棄を行う場合に、フロン類の充塡や回収を行おうとする者は、第一種フロン類充塡回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 また、第一種フロン類充填回収業者は、登録を受けてから5年ごとに登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。
 登録更新の手続きは、登録の3か月前から受付ます。なお、登録更新申請の書類等は、原則登録(新規)申請に準じます。
 

2 申請書類(新規登録・更新について共通)

 「第一種フロン類充填回収業者登録・登録の更新申請書(様式第1)」に必要事項を記載のうえ、つぎの添付書類とともに提出してください。                              
                                          ※提出先はコチラ
※令和2年12月28日から提出書類への押印は不要となりました。

様式第1(PDF:192KB)

様式第1(WORD:63KB)

(ア)本人を確認できる書類

個人の場合:発行日より3ヶ月以内の住民票等の写し
法人の場合:発行日より3ヶ月以内の登記簿謄本

(イ)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証明する書類

自ら所有している場合:購入契約書、納品書、領収書、購入証明書等のうち、いずれかの写し
自ら所有権を有していない場合:借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。

【参考】
 申立書(PDF:74KB)申立書(WORD:29KB)

(ウ)フロン類回収設備の種類及び能力を証明する書類

申請書に記載された以下の項目について、それを示す書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し

フロン類の回収設備の種類

CFC用、HCFC用、HFC用
CFC・HCFC兼用 、CFC・HFC兼用
HCFC・HFC兼用、CFC・HCFC・HFC兼用

回収設備の能力

200g/min未満、200g/min以上

(エ)申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書類

(様式は特に定められていませんが、上記の「第一種フロン類充填回収業者新規・更新登録届出様式(様式第1)」の添付書式である「誓約書」をご利用いただいてもかまいません。)

(オ)フロン類充填回収に関し、十分な知見・資格(以下の資格)を有するものを証明する書類の写しをお持ちの方は、参考として書類の写しを添付してください。

(充填に関する知見・資格) 
A 冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)
B 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者
冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)
C  十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

(回収に関する知見・資格)
冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)
冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
冷凍空気調和機器施工技能士
高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)

3 登録申請料

(三重県証紙)
新規申請の場合:5000円
更新申請の場合:4000円

・証紙販売箇所(三重県・愛知県・和歌山県・大阪府)
 三重県証紙販売所一覧
・県外から郵送で購入の場合
 県外からの購入手続 
   

4 その他

詳しくは「運用の手引き(経済産業省、環境省)」を参照してください。

充填回収業者等に関する運用の手引き

 

第一種フロン類充填回収業者の変更届出 

 第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者は、以下の事項を変更した場合、変更届出が必要となります。届出の期限は、変更があった日から30日以内に、その届出に係る変更後の書類を添付し、届け出なければなりません。                                     
                                          ※提出先はコチラ

変更の届出が必要な場合

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名

イ 事業所の名称及び所在地

ウ その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充填しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類

登録申請した「充填(回収)の対象とする第一種特定製品の種類及び充填(回収)しようとするフロン類の種類」に係る変更です。

エ 回収の用に供する設備の種類

登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち、「設備の種類」に係る変更です。例えば、申請時に「CFC用」1台、「HCFC用」1台を所有していたが、「CFC・HCFC兼用」を1台追加(又は買い換え)を行った場合は対象です。
しかし、「CFC、HCFC、HFC兼用」を1台所有していたが、さらに「CFC、HCFC、HFC兼用」を1台追加(又は買い換え)を行った場合は対象ではありません。

届出書類

※令和2年12月28日から提出書類への押印は不要となりました。
  1. 届出書(様式第2)
  2. 添付書類

様式第2(PDF:119KB)

様式第2(WORD:36KB)

上記アに係る変更届出の場合の添付書類
  • 住民票等の写し、法人の場合は商業登記簿謄本
    ※法人の場合で、前回の提出から新たに役員が就任している場合は「誓約書」も添付してください。
上記ウ及びエに係る変更届出の場合の添付書類
  • フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

    自ら所有している場合:購入契約書、納品書、領収書、購入証明書等のうち、いずれかの写し
    自ら所有権を有していない場合:借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
    自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン回収機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
    【参考】
     申立書(PDF:74KB)申立書(WORD:29KB)

  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

    申請書に記載された以下の項目について、それを示す書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し

    フロン類の回収設備の種類

    CFC用、HCFC用、HFC用
    CFC・HCFC兼用 、CFC・HFC兼用
    HCFC・HFC兼用、CFC・HCFC・HFC兼用

    回収設備の能力

    200g/min未満、200g/min以上

 

第一種フロン類充填回収業者の廃業届出 

 登録を受けた第一種フロン類充填回収業者、以下の事項に該当することになった場合、各事項に定める者は廃業等の届出が必要となります。届出の期限は、該当することになった日から30日以内です。              
                                          ※届出先はコチラ

廃業等の届出が必要な場合及びその届出人

ア 死亡した場合:その相続人

イ 法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者

ウ 法人が破産により解散した場合:その破産管財人

エ 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:その清算人

オ 充填回収業を廃止した場合:充填回収業者であった個人又は法人にあっては代表する役員

廃業の理由 法人・個人の別 届出人 添付書類
(コピーで可)
廃業日
死亡 個人 相続人 除籍謄本(本人の死亡が確認できるもの) 死亡日
合併による 消滅 法人 代表する役員であった者 合併されたことがわかる商業登記簿謄本(合併された業者のもの) 法人が消滅した日
破産による
解散
法人 破産管財人 破産したことがわかる書面 届出があった日
合併・破産以外の理由による解散 法人 清算人 解散したことがわかる商業登記簿謄本 届出があった日
廃止 法人・個人 代表者 なし 届出があった日

廃業届出書とともに、「フロン類充填回収量等に関する報告書」も提出してください。

交付しました直近の登録(更新)通知書等も返還してください。

 

届出書類

※令和2年12月28日から提出書類への押印は不要となりました。
廃業等届出書

廃業等届出書(PDF:92KB)

廃業等届出書(WORD:32KB)

フロン類充填回収量等に関する報告書

報告様式(様式第3)(PDF:145KB)

報告様式(様式第3)(WORD:82KB)
 

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提出・問合せ先

 第一種フロン類充塡回収業に係る申請や届出は、事業所の住所地を所管する地域機関(三重県外の場合は三重県環境生活部地球温暖化対策課)に提出してください。
 なお、三重県外にのみ事業所がある場合の申請や届出は、郵送でも受付けています。(返信用封筒の必要はありません。)

■三重県内に事業所がある場合
 
地域機関名称等 所管区域
桑名地域防災総合事務所
環境室環境課
TEL:0594-24-3624
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町
四日市地域防災総合事務所
環境室環境保全課・廃棄物対策課
TEL:059-352-0593 
四日市市、菰野町、朝日町、川越町
鈴鹿地域防災総合事務所
環境室環境課
TEL:059-382-8675
鈴鹿市、亀山市
津地域防災総合事務所
環境室環境課
TEL:059-223-5083 
津市
松阪地域防災総合事務所
環境室環境課
TEL:0598-50-0530
松阪市、多気町、明和町、大台町
伊賀地域防災総合事務所
環境室環境課
TEL:0595-24-8078
伊賀市、名張市
南勢志摩地域活性化局
環境室環境課
TEL:0596-27-5405
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
紀北地域活性化局
環境室環境課
TEL:0597-23-3469
尾鷲市、紀北町
紀南地域活性化局
環境室環境課
TEL:0597-89-6917
熊野市、御浜町、紀宝町
※地域機関周辺地図等については、こちらからご確認ください。

■三重県外にのみ事業所があり、三重県内で充填・回収を行う場合

 三重県環境生活部 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
 TEL:059-224-2368
 
 

参考資料 

フロン排出抑制法

フロンの回収と再生・破壊 (環境省HP)

三重県知事登録の第一種フロン類充填回収業者の名簿

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2368 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

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